社会保険労務士日記

ほんとうのさいわいってなんだろう?
「社会保険労務士」の存在意義を探し求めて彷徨う日々

紛争解決手続代理業務試験関連:第3回試験 私なりの解答

2009-11-29 00:02:24 | 徒然

前回に続いて以下は第3回試験問題の第1問を私なりに解いたものです
あくまでもひとつの解答例として
ご自分の解答と比較してご検討いただけましたら幸いです

問題文はこちら
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/exam03.pdf

第1問 小問(1)

1.XはY社に対し、平成19年11月1日以降、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
2.XはY社に対し、Y社配送センターに勤務する雇用契約上の義務のないことの確認を求める。
3.XはY社に対し、平成19年11月1日以降、毎月25日限り月額40万円の支払いを求める。

小問(2)

1.乗用車の運転手として職務を特定され雇用されていたこと。
=職種限定特約の存在
2.賃金が40万円から35万円程度まで低下すること
3.通勤時間が30分延長になること
=労働条件の著しい低下
4.配転条件に関する話し合いの最中の解雇であること
=手続の不当性
5.移籍を拒否したことに対するいやがらせ的な配転であること
=経営上の必要性の存在しない不当な動機

小問(3)

1.乗用車の運転手として職務を特定され雇用されたものでないこと。
=職種限定特約の不存在
2.一般社員並みの賃金、手当を保障していること
3.通勤には車も利用でき通勤時間も短縮できること
=労働条件の補償
4.調整給を加算していること
=緩和措置の配慮
5.フォークリフト運転資格があることを踏まえての配転であること
=配転の合理性

小問(4)

 Xの年齢を考えると、Y社の雇用条件と同様の条件による再就職は困難であり退職を前提とした解決はとりにくい。Xの移籍拒否後、自動車運転業務にK社から2名の追加配属がなされていることから、Xを配送センターに配転させる業務上の必要性は無かったものと考えられるから、Y社の自動車運転業務に従事のまま、残業代を定額払いから時間払いに変更し移籍した他の労働者と労働条件を合わせるか、又は配送センターへの異動に応じ調整給の加算などを考慮するか、Xの意向にあわせいずれかを選択することになるのではないか。

小問(5)

 自動車運転業務を外部委託することは、コスト削減策、合理化の一環として経営上の高度の必要性から導き出されたものである。同一の業務であってもXを在籍のままK社に出向させるのでは、本来の目的を達成することはできず応じられない。Xは乗用車の運転手として職務を特定され雇用された者ではなく、移籍の提案にXが応じられないのであれば、他の業務に異動させることも会社の正当な人事権の行使である。配送センターにおいてXの有するフォークリフト運転資格を生かせる業務を用意することなど会社としての配慮も十分なされている。



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