連合会から付記申請書と案内が送られてきました
合格証書の送付は10月下旬とのことでそれまでは申請できない
たとえ付記を受けたとしても
社会保険労務士法第2条第1項1号の4から6に定める
紛争解決手続代理業務の開始は来年4月1日から
でもそもそも紛争調整員会でのあっせん代理は
社会保険労務士がやってたりしてたわけですから
来年4月までできないなんてことにはならないんでしょう
それとも日弁連との間で3月末まではやらせない約束でもあるのか?
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