第5回紛争解決手続代理業務試験が近づいてきました
グループ研修のメンバーからも過去問の解答案が送られてきていますが
この試験は解答までの思考方法を見る試験で「正解」はありません
従ってこう書かなくてはというダメということはないので
明らかに視点が間違っているとかでないとレスがし難いのですが
でも試験である以上は出題者が狙いとしているところや
採点者が注目するポイントはあるはずです
以下は昨年の試験問題第1問を私なりに解いたものです
あくまでもひとつの解答例として
ご自分の解答と比較してご検討いただけましたら幸いです
第2問の倫理問題はおきらくさんのブログにお任せします
問題文はこちら
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/exam04.pdf
第1問 小問(1)
1 XはY社に対し、平成20年11月1日以降、Xが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
2 XはY社に対し、平成20年11月1日以降本件解決までの間、所定労働日1日あたり時間単価1400円に所定労働時間7時間を乗じた額の支払いを求める。
小問(2)
1 平成10年11月1日以降9回の更新が繰り返されてきたこと
2 更新時に労働条件を協議したことはなく更新手続は形式的であったこと
3 正社員と同じ経理関係業務を正社員と同様に担当していること
4 正社員同様勤続10年の表彰を受けていること
小問(3)
1 雇用契約上の雇用契約期間は平成20年10月末日までであること
2 業務量が大幅に減少し、今後の見通しもたたないこと
3 雇止めの回避のための契約更新条件を拒否されたこと
4 社員との協議で概ね更新条件を受け入れられていること
小問(4)
全社的な業務量の減少という事態はあるものの、現場と比較して経理業務を担当するXの業務量減少の幅が小さいと考えられること、また人員の削減ではなくワークシェアも可能な業務と考えられることから、会社の意図は雇止めでなくてもある程度達成できる。Xが勤務日数の減少、賃金の低下を受け入れる意思を示していること、子供の養育の都合上今後2年間の雇用の安定を求めていることから、当初の提案からXの実質的な賃金低下幅を押さえた労働条件で2年を限り雇用契約を更新することが妥当と考える。
小問(5)
Xの主張する残業手当は、労働基準法で割増賃金の支払いを使用者に義務付けた法定労働時間を超えたものではなく、所定労働時間を超えた部分にかかる手当であるため、労働基準法上の割増賃金の不払いの問題ではなく、純粋にXにY社に対する民法上の債権があるかの問題である。したがってXとY社間において過去の債権債務の不存在を合意し和解文書が締結されたのであれば、本件残業手当にかかる債権債務はなかったものとして扱われる。
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ちょっと、「特定」社労士を誤解なさってるのかな?
どんな「事実」が「権利・義務の発生移転消滅」をもたらすのか、この訓練がまあ いわば 試験の中心であり、であるからこそ「起案」の訓練。
「合格後にいくらでも学べる」ことを試験するのが特定試験。
合格後にいくら学べるにしても、ここのところが わからないと、そもそも合格しないんでないのかなあ。
無意味、といってはいけませんでしょうネエ。
ちなみに、この「無意味」発言を逆アセンブル?すると、
「特定社労士は、裁判によらずして個別労使紛争の解決をあっせん代理します」
というお決まりのワケノワカランフレーズがでてくるのかもしれない。
(サポータあらためsr-jinjin、、です。これまで なんどかおじゃまさせていただいた者です。
このたび ワタクシメも ブログ というものを始めてみました。作法がよくわかりませんので無礼があったらお許しください)
ゼミナールにおいて、あっせん申請書等の起案の訓練は無意味だといってる、、ということです。