条例は何月の議会に出すべきなのか。
縛りになるのが、地方自治法222条である。地方自治法第222条第1項には、「普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」と規定されている。
ということは、3月の予算議会に条例を出すのが、一番、自然ということになる。12月に出して施行(予算も)は、翌年度というのは、実際は、かなりあると思うが、厳密には、222条違反という、そしりを受けるかもしれない。
ただ、今年度は、既決予算でいける、あるいは、予算の流用や予備費でもいけると、首長が考えたら、これも「必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」に入るので、実際には、かなり幅広の運用もできそうである。
正直、この辺りは、ほとんど意識したことがないので、理解が間違っているかもしれない。
個人情報保護条例は、3月に出したが、その時の理由は、とても覚えている。局長曰く、「予算や、その他の議事に紛れて、質問が少なくなるから」という理由である。たしかに、9月に出した、減量・リサイクル条例は、このときの議会は、この条例一本に集中した。
答弁書は、いくつ書いたか分からない。本会議、委員会とも、自民党から共産党まで、全会派から質問があった。委員会では、私は答弁しないが、即答なので、答弁者の後ろに座り、資料を大車輪で出す、メモをサインペンで書き、獅子奮迅の大車輪だった。
タイミングでは、もう一つ、選挙の絡みもある。ただ、4月の選挙なのに、3月議会で、市長の得点になるような条例は、出してはいけない。
縛りになるのが、地方自治法222条である。地方自治法第222条第1項には、「普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」と規定されている。
ということは、3月の予算議会に条例を出すのが、一番、自然ということになる。12月に出して施行(予算も)は、翌年度というのは、実際は、かなりあると思うが、厳密には、222条違反という、そしりを受けるかもしれない。
ただ、今年度は、既決予算でいける、あるいは、予算の流用や予備費でもいけると、首長が考えたら、これも「必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」に入るので、実際には、かなり幅広の運用もできそうである。
正直、この辺りは、ほとんど意識したことがないので、理解が間違っているかもしれない。
個人情報保護条例は、3月に出したが、その時の理由は、とても覚えている。局長曰く、「予算や、その他の議事に紛れて、質問が少なくなるから」という理由である。たしかに、9月に出した、減量・リサイクル条例は、このときの議会は、この条例一本に集中した。
答弁書は、いくつ書いたか分からない。本会議、委員会とも、自民党から共産党まで、全会派から質問があった。委員会では、私は答弁しないが、即答なので、答弁者の後ろに座り、資料を大車輪で出す、メモをサインペンで書き、獅子奮迅の大車輪だった。
タイミングでは、もう一つ、選挙の絡みもある。ただ、4月の選挙なのに、3月議会で、市長の得点になるような条例は、出してはいけない。