松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する通知

2024-04-27 | 地方自治法と地方自治のはざまで

公務員の兼業に関する通知が出ている

令 和 2 年 1 月 1 0 日総行公第 1 号総務省自治行政局公務員部公務員課長  

1、背景
 近年、多様で柔軟な働き方への需要の高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景として、民間労働政策において兼業や副業が促進されており、地方公務員も地域社会のコーディネーター等として、公務以外でも活躍することが期待されるようになっている。

2.内容
(1)許可基準の設定について
 地方公務員法第 38 条第 1 項に基づき任命権者が一般職の地方公務員に対して行う許可(以下、「兼業許可」という。)については、①営利団体の役員等を兼ねること、②自ら営利企業を営むこと及び③報酬を得て事業又は事務に従事することを対象としている。
 兼業許可に係る基準を設定している団体は、今般の調査結果によると、都道府県及び市区町村のうち4割程度にとどまるが、兼業許可の公平性を確保する観点からは、「『「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)』について(送付)(平成 31 年4月 26 日事務連絡)」等の既存の通知や国家公務員法、人事院規則等(別添3)を踏まえ、各地方公共団体において詳細かつ具体的な許可基準を設定すべきものであること。

2 許可基準の公表について
 兼業許可に係る基準を内外に公表している団体は、今般の調査結果によると、都道府県及び市区町村のうち2割程度にとどまるが、兼業許可の透明性や予測可能性を確保し、社会貢献活動等の兼業を希望する職員が許可申請を躊躇なく行えるようにする観点からは、各地方公共団体において許可基準を公表すべきものであること。

3 兼業許可の運用について
 兼業許可は、①職務の能率の確保、②職務の公正の確保、③職員の品位の保持といった観点から行われるものであることから、①兼業による心身の著しい疲弊のため職務の能率に悪影響を与える、②兼業先と利害関係があるため職務の公正を確保できない、③報酬が社会通念上相当と認められる程度を越えるため公務の信用を損ねるといった兼業による弊害を防ぐため、各地方公共団体において兼業許可に一定の有効期間を設定した上で、兼業先の業務内容の報告を受けるなど、その実態把握等を定期的に行うべきものであること。 

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