幸せな暮らし方

もう少し楽しく暮らせるヒント集

妻の働き方

2016年02月21日 | FP
以前年収130万円の壁が崩れるかもという記事を書きましたが、その期限が今年の10月に迫ってきました。

従業員500名以上の企業に勤務している人はこの対象になる可能性が高くなります。


そこでシュミレーションをしてみました。

夫38歳の年収420万円
社会保険料を年間603,240円支払っている
生命保険に加入しており控除が5万円ある
妻35歳
子どもは中学生以下

という条件で

妻が103万円の収入だと、妻は現状のまま社会保険に加入する必要がありませんから
世帯の実質年収は二人の総収入から社会保険料と所得税、住民税を引くと(可処分所得といいます)
約438万円になります。

妻が106万円の収入になり、勤務先で社会保険に加入しなければならなくなると
世帯の実質年収は約426万円となり、
妻が3万円多く稼ぐことで世帯の実質年収は約12万円も減ります。


妻が総収入を140万円になるように頑張って働くと
世帯の実質年収は約448万円となり
妻の収入103万円の場合よりも約10万円実質収入が増えます。
37万円分余計に働いて約10万円増えるということになります。
27万円分が税金と社会保険料で消えてしまいます。(このことに気付いたときは、虚しい・・・)


もし社会保険に加入しなくてよい職場(あるいは条件を充たしていない働き方)で
120万円の収入だと世帯の実質年収は約451万円になります。

社会保険の加入が必要でない企業だったらこれが一番お得な働き方とも言えます。

社会保険の加入が義務付けられているのでしたら
妻は頑張って150万円に年収を上げると
世帯の実質年収は約452万円になり、
それまで120万円で働いていた場合と比べても
世帯の実質年収は下りません、
ただし妻は年間30万円分余分に働かなければなりません。


社会保険の加入義務のない企業で130万円未満で働くか、
思い切って200万円くらいまで頑張って働くか、

難しい選択ではあります。

この試算は夫の年収420万円の場合です。
夫の年収や子どもの年齢によってはこのような結果にならないこともあります。




社会保険に加入することで、将来厚生年金の老齢厚生年金が受給できますので
その金額も含めて計算するとまた少し変わってきます。

年金の受取額については次回に。