幸せな暮らし方

もう少し楽しく暮らせるヒント集

年金基礎講座⑫国民年金保険料の後納制度

2012年09月23日 | 年金
国民年金保険料が払えないときは猶予や免除の申請をしますが、ただ単に未納にしている方も多いとききます。

これまでは未納の部分は過去2年分だけは遡って納付することができていました。

法改正でこれから3年間だけですが過去10年分まで納付できるようになります。
10月1日からです。

詳しい内容は日本年金機構のリーフレットをご覧ください。

年金基礎講座⑪国民年金保険料の追納

2012年09月22日 | 年金
60歳までに国民年金保険料を払ってない期間があったら、条件はありますが後で払うことができます。

学生の納付特例

若年者の納付猶予

保険料免除

の手続をとっている場合は過去10年分まで遡って納付することができます。詳しくは


日本年金機構のページをご覧ください。

納付が40年あって786500円の年金ですから、少しでも満額に近づけるように、余裕があるときには追納をおすすめします。


払った保険料は全額その年の社会保険料控除になります。

年金と税金

2012年09月16日 | 年金
年金を受け取ると、一定額以上には税金がかかります。

給料は給与所得、個人経営の収入は事業所得ですが、年金は雑所得となります。


給料は貰った額(収入)全てに税金がかかるのではなく、一定の金額を引いて所得に計算されます。引く一定の額のことを給与所得控除といいます。給与所得控除を収入から引いたものを給与所得といいます。

個人事業の場合は売上から経費を引いたものが事業所得です。


年金も受け取った額(収入)から公的年金控除を引いて、雑所得を計算します。

公的年金控除の対象となる年金と、その計算式は国税庁のタックスアンサーにあります。

65歳までと以降で控除額が違います。


対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、特別支給の厚生年金、共済年金、企業年金、小規模企業共済、確定拠出年金、国民年金基金 などです。

個人で保険会社で加入している個人年金は「公的年金」ではありませんので、この計算とは別にします。



遺族年金や障害年金は非課税扱いです。



確定拠出年金のチラシなどには、個人負担で払う保険料は所得から控除され、受け取るときは公的年金として公的年金控除があり、税金面で優遇されてますよ!と謳っています。

ところが公的年金控除は全ての公的年金を合計してそこから控除しますので、上乗せで加入している小規模企業共済、確定拠出年金や国民年金基金には税金がかかることがあります。

例えばサラリーマンから自営業に転職し、国民年金基金に加入して、今年65歳になったという人で計算してみます。

サラリーマン時代の厚生年金の部分の老齢厚生年金が45万円、国民年金の部分の老齢基礎年金が78万円(たしかにこれだけでは生活は厳しいです)、自営業になってから加入していた国民年金基金が50万円あったとします。

合計で173万円です。

公的年金控除額は65歳以降は330万円未満の年金だと120万円ですから、所得は

173万円-120万円=78万円となります。

もし国民年金基金に加入しないで、自分でせっせと貯蓄にまわしていたら、預貯金の利息は20%の源泉分離課税が引かれてますので、預貯金を取り崩したとしてもそこには新たな税金は発生しません。

そのときは45万円と78万円の年金だけですから合計123万円。

これから公的年金控除120万円を引きますので所得はたった3万円となります。

他に収入がない場合はこの所得に対して健康保険料、介護保険料がかかりますので、最低の保険料ですむのか、ある程度の保険料負担を強いられるのか、、大きな差が出ます。

上乗せ年金を受け取る時期が来る前に、受け取り方が選べるものでしたら、一時金、年金、一時金と年金、どれがお得か是非計算してみてください。


国民年金の年金額を増やす裏技

2012年09月15日 | 年金
厚生年金、共済年金 などに加入していない20歳以上の方は国民年金に加入するようになっています。

サラリーマンの奥さんは第3号被保険者として、保険料は払ってませんがご主人の厚生年金保険料の中に含まれていて、払っていることになっています。

国民年金に40年加入すると、今年の金額ですが786500円の老齢基礎年金が一生涯受け取れます。

もし未納があったりして40年に満たない場合でも25年間の加入期間があれば受給権は発生し納付月数に応じた年金は受け取れます。

自営業の方など、本当に老後はサブっ!です。

そこで年金額を増やす方法として、国民年金基金や個人型確定拠出年金に加入するという手があります。

払った保険料は全額所得控除を受けられます。

そこまで払う余裕のない方、自営業の奥さんなど、ちょっと上乗せをという方に
「付加保険料」というのを払う方法があります。

先ほどのサラリーマンの奥さん(第3号被保険者)は残念ながら加入はできません。

第1号被保険者といわれる、自営業者、農林業者、漁業者、学生など、それと納付月数が480ヶ月に満たないで任意加入している65歳までの方が対象。

保険料は1カ月400円です。

これを払うことで年金額は200円×付加保険料納付月数上乗せになります。

もし一年間保険料を払うと400円×12=4800円

65歳からの年金額は200円×12=2400円増えます。

67歳まで生きると、払った保険料は取り戻せます。
長生きすればすごく得したような気になりますよ!

詳しいことは
下関社会保険事務所 083-222-9500
下関市 市保険年金課 083-231-1931
下関市 菊川総合支所市民生活課 083-287-4003
下関市 豊田総合支所市民生活課 083-766-2180
下関市 豊浦総合支所市民生活課 083-772-4023
下関市 豊北総合支所市民生活課 083-782-1922

(以前の記事の年金額を2012年度に訂正して再掲載しました)



年金基礎講座⑩厚生年金の保険料

2012年09月14日 | 年金
厚生年金の保険料は事業主と本人が折半します。

保険料率が平成16年10月から毎年0.354%(本人0.177%、事業主0.177%)ずつ上げられ、平成29年9月以降18.3%で固定されます。

(青字の部分はFP受験生は要暗記です)


24年9月分からは16.766%(労使其々8.383%)となります。

それまでは16.412%(労使其々8.206%)でした。

給料の額(報酬月額といいます)にこの率を掛けて保険料が決まります。

この表で確認できます。

10月の給料が少なくなっていたら

例えば報酬月額30万円の人は

30万円×8.206%=2万4618円でしたが

30万円×8.383%=2万5149円になりますので

531円が保険料アップ分です。

お昼ごはんが1食飛んでく~~


年金基礎講座⑨国民年金の保険料

2012年09月13日 | 年金
国民年金の保険料は日本年金機構のページで確認できます。

昭和36年時点は100円、又は150円だったんですね

今年の保険料は1万4980円ですから150円と比較するとほぼ100倍

受け取る年金は40年納付で平成24年度は78万6500円ですから、1年分の保険料が1万9662円の年金に反映されているということになります。


昭和36年と今のお金の価値は100倍にはなってない

任意で加入できたときに加入していたほうが随分お得だったんです。

高年齢の人の年金額が結構多いのもこういうからくりなんですね。


年金基礎講座⑧老齢厚生年金の年金額

2012年09月12日 | 年金
60歳から65歳になるまでに支給される特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分があります。

報酬比例部分だけの人、定額部分と報酬比例部分を支給される人があります、これは男女それぞれ年齢によって支給開始年齢が決まっています。

またまた登場ココで確認してください。


平成24年度の定額部分の計算式は

1676円×1.0(昭和21年4月2日以降に生まれた人)~1.875(大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの人)×厚生年金被保険者月数×0.978

昭和21年4月10日生まれで加入期間が40年あれば

1676円×1.0×480×0.978=78万6781円

になります。

特別支給の老齢厚生年金定額部分は、65歳になると老齢基礎年金に移行しますが

老齢基礎年金は78万6500円ですから281円差額が出ます。

老齢基礎年金はあくまでも78万6500円ですから、この差額281円は厚生年金の経過的加算という名称で支給されます。



報酬比例部分は、これも過去の制度の変更でややこしくなっています。

平成15年3月までの期間の

平均標準報酬月額(在職中の平均給料)×0.007125~0.0095(生年月日に応じて決まります)×被保険者月数



平成15年4月以降(総報酬制導入後)の期間の

平均標準報酬月額(在職中の賞与を含めた平均給料)×0.005481~0.007308(生年月日に応じて決まります)×被保険者月数

を足したものとなります。


ただし物価スライド特例水準の計算式で算出された額のほうが多ければこちらが支給されます。



物価スライド特例水準の計算式とは


(平均標準報酬月額×0.0075~0.01×平成15年3月までの被保険者月数+平均標準報酬月額×0.005769~0.007692×平成15年4月以降の被保険者月数)×1.031×0.978

です。



詳しいことは日本年金機構のページをご覧ください。

報酬比例部分(老齢厚生年金)について、自分で計算するのは並大抵ではありませんので、年金定期便で確認するか、ねんきんネットに登録手続をしてネット上で確認するか、年金事務所に出向いて窓口で確認してください。





年金基礎講座⑦老齢基礎年金の年金額

2012年09月11日 | 年金
国民年金に加入しているとどれだけの年金が支給されるのか

40年(=480ヶ月)保険料を払った人は平成24年度は78万5600円です。


38年(456月)払った人は78万5600×456÷480=74万6320円となります。


詳しくは日本年金機構のページに詳しくあります。


この78万5600円では生活できないというので、社会保障・税一体改革で論議されています。

年金基礎講座⑥老齢厚生年金の受給条件

2012年09月10日 | 年金
老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。

受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで

老齢厚生年金は加入期間が1ヶ月以上、特別支給の老齢厚生年金は加入期間が1年以上となっています。




またまた見つけたノンアルコールビール




添加物一切なしです。


年金は本当にややこしいので、ビールでも飲まなきゃ頭に入らないっ!

チャチャタウン(小倉)のカルディコーヒーファームで見つけました。

1缶88円です!

年金基礎口座⑤老齢基礎年金の受給条件

2012年09月09日 | 年金
年金の支給開始年齢の次は年金額についてです。

どれだけ受け取れるのか、の前に受け取るための条件を充たさなければなりません。

国民年金は「原則25年以上加入期間があったこと」が条件です。

ここにも原則という言葉がついているとおり、ややこしいのです。

おおまかなところをピックアップしますと

①保険料を払った期間は当然(20歳から60歳までに厚生年金に加入している間も国民年金保険料を払ったことになります。)

②保険料が払えなくて、免除してもらっていた期間

③学生の納付特例(保険料の納付が猶予されていますが、免除されているわけではありません)を受けている期間

④若年者の納付猶予(20歳から29歳で所得が一定額以下の場合猶予されますが、免除されるわけではありません)を受けている期間

⑤さらに1961年4月から1986年3月以前に専業主婦で任意加入していなかった期間

などです。

①から⑤までを合計して25年=300月あれば、国民年金の年金=老齢基礎年金が誰もが共通して受け取れます。

一体改革でこの25年を10年にしようという案がありますので、今後要チェックです。


年金基礎講座④特別支給の老齢厚生年金

2012年09月08日 | 年金
1986年の年金改正で厚生年金は二階建てとなりましたが

65歳から受け取る年金の名称は
一階部分が老齢基礎年金、二階部分が老齢厚生年金(報酬比例部分)です。

平成42年までは支給開始年齢65歳への移行期間ですから、その間に受給する人は
60歳から65歳までの間は「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることになります。

「特別支給の老齢厚生年金」も二階建てになっており、報酬比例部分と定額部分といいます。

男性は1953年(昭和28年)4月1日生まれ、女性は1958年(昭和33年)4月1日生まれまでの人は報酬比例部分が60歳から支給開始ですが、

その後に生まれた人からは報酬比例部分の支給開始が61歳と徐々に引き上げられます。


昭和28年4月2日生まれの男性は来年目出度く還暦を迎えられますが年金は一年間お預けです。



いよいよ60歳定年では生活ができない!という時代に突入です。
平成12年の改正で決まっていたことですが、もっと国民にアピールして、老後の生活設計をしてくださいよ!と政府は訴えないといけなかったのでは???

ここまでの内容は、昨日もご案内しましたがココをもう一度ご覧いただくと理解しやすいかと思います。

年金基礎講座③支給開始年齢

2012年09月07日 | 年金
1986年の制度変更でもう一つ大きく変ったのが、厚生年金の支給開始年齢が65歳と決められたことです。

厚生年金の支給開始年齢は、

昭和17年、男子は55歳から・女子は適用除外 でしたが

昭和19年、男女とも55歳から

昭和29年の改正で、男子は60歳に、女子はそのまま55歳

昭和60年の改正で、男子は65歳に(ただし60歳から65歳までは特別支給の老齢厚生年金を支給)、女子は60歳に

平成6年の改正で、男子の定額部分を平成25年までに65歳に、女子の定額部分を平成30年までに65歳に

平成12年の改正で、男子の報酬比例部分を平成37年までに65歳に、女子の報酬比例部分を平成42年までに65歳に


徐々に引き上げられてきており、平成42年には全ての年金が65歳支給開始となります。

定額部分=老齢基礎年金(=国民年金)
報酬比例部分=(厚生年金)
というイメージで捉えられればいいのではないかと思います。これは今後、詳しく書きます。

改正で徐々に支給開始年齢が引き上げられる制度を図にしたものがココにあります。


昭和41年4月2日以降に生まれた人からが完全に65歳支給開始となります。
昭和41年生まれの人は昭和61年(1986年)に20歳になっています。
1986年という年とここでもリンクするわけです。


国民年金は昭和36年の制度発足当初より65歳支給開始です。

現在の年金制度はこうやって変更されてきたので、今後も変更される可能性は大です。

年金基礎講座②年金の種類

2012年09月06日 | 年金
今の年金制度に変更されたのは1986年(昭和61年)4月ですが、以前の国民年金制度が施行されたのは1961年(昭和36年)4月です。

これって覚え易いです、1961年と昭和61年ですから♪

1961年(昭和36年)に国民年金制度が始まりましたが、そのときは

ざっくりとですが

自営業の方は国民年金に加入

会社員の方は厚生年金に加入

公務員の方は共済年金に加入

専業主婦の方は国民年金に任意加入

だったのです。

この任意加入というところが、改正後の年金が複雑になった原因だと私は思います。

このときは其々が別の年金制度でした。


そして現在の年金制度へ変更となったのが1986年(昭和61年)

20歳から60歳までの方で第2号でも第3号でもない全ての国民が第1号被保険者

厚生年金と共済年金の加入者が第2号被保険者

専業主婦の方の任意加入がなくなり、第2号被保険者(サラリーマンや公務員)の妻は第3号被保険者に

自営業の方の妻は2号でも3号でもありませんから第1号被保険者になりました。



1号被保険者は国民年金に加入

2号被保険者は厚生年金・共済年金に加入(以降、共済年金は省かせていただきます)

3号被保険者は保険料は直接は払いませんが国民年金に加入したことになりました。

基礎の部分が国民年金(ですので受け取る年金の名称は国民年金の部分は基礎年金という言葉が使われます)、二階の部分が厚生年金という二階建ての年金制度になりました。

1号と3号被保険者は一階部分だけです。

2号被保険者は一階部分の国民年金と二階部分の厚生年金の両方に加入しているいうことになります。
2号被保険者は厚生年金保険料を払っていますが、実は国民年金と厚生年金の二つの保険料をまとめて払っていることになります。
しかも、妻が専業主婦(1号でも2号でもはない)の場合は妻の国民年金保険料も払っていることになります。

今年金制度が崩壊するとまで言われてますが、この変更のときにもう少し先を見据えたものにできなかったのでしょうか???




年金基礎講座①年金の歴史

2012年09月05日 | 年金
これから暫くは年金について書きます。

消費税増税は決まったものの、肝心の社会保障制度改革は陰をひそめて、党のことで議員さんたちは手一杯なのでは?と感じている間に少し基礎勉強をしとこうと思います。

日本の年金制度の発端は?

1875年、1876年の「陸軍恩給令」、その後の公務員を対処とした恩給制度を1本にまとめ1923年に「恩給法」が制定されたのが始まり


1939年に船員保険の年金保険

1942年に厚生年金

1959年に国民年金法が制定され、
1961年4月から施行されました。

1985年に全国民共通の基礎年金制度を導入する大改正を行うことが閣議決定され1986年4月から実施されました。
このとき、船員年金が厚生年金に統合され、現在に至ってます。



1997年にJR、NTT、JTの各共済が厚生年金に統合され

2002年に農林共済が厚生年金に統合されました。


この中で、1961年4月と1986年4月が今後の制度の説明のキーワードとなります。

FP受験生は覚えておいてください。