せんたくさんと余命PTの争いには余り興味が無いので、
公開生放送はいつも視聴している訳では有りません。
24日の生放送ではせんたくさんを訴えて却下された訴状や、
ななこさんがせんたくさんを告訴した時の告訴状をせんたくさんが公表していました。
告訴状には、ななこさんの本名も出てましたよ。
せんたくさんによるとこの告訴状を作成したのは、小坪市議の秘書をされている方なのだそうです。
この方は行政書士の資格をお持ちだとの事。
せんたくさんは司法書士ならいざ知らず、行政書士の資格でそれを行うのは違法なのではないか、と
放送中に発言されていましたね。
という事なので、事実違法行為なのか調べてみました。
政書士法第1条の2(一部略)
行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することができる。
この規定から行政書士は警察署に対して告訴状の作成や提出をすることができることになっています。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない。
しかし、検察庁への告訴状は出来ないとの事です。ややこしい話ですね。
参照(行政書士 あおぞら法律事務所)
現在の所、小坪市議は余命PTとは明らかに距離を置いています。
だとすると、余命側が原告になっている裁判の訴状は一体誰が書いてるのかな?
懲戒請求の裁判は現在の所、被告がそれぞれ答弁書を用意している様ですが・・・
本日もありがとうございました。
※当ブログはアフィリエイトは有りません
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24日の生放送ではせんたくさんを訴えて却下された訴状や、
ななこさんがせんたくさんを告訴した時の告訴状をせんたくさんが公表していました。
告訴状には、ななこさんの本名も出てましたよ。
せんたくさんによるとこの告訴状を作成したのは、小坪市議の秘書をされている方なのだそうです。
この方は行政書士の資格をお持ちだとの事。
せんたくさんは司法書士ならいざ知らず、行政書士の資格でそれを行うのは違法なのではないか、と
放送中に発言されていましたね。
という事なので、事実違法行為なのか調べてみました。
政書士法第1条の2(一部略)
行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することができる。
この規定から行政書士は警察署に対して告訴状の作成や提出をすることができることになっています。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない。
しかし、検察庁への告訴状は出来ないとの事です。ややこしい話ですね。
参照(行政書士 あおぞら法律事務所)
現在の所、小坪市議は余命PTとは明らかに距離を置いています。
だとすると、余命側が原告になっている裁判の訴状は一体誰が書いてるのかな?
懲戒請求の裁判は現在の所、被告がそれぞれ答弁書を用意している様ですが・・・
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