23日も裁判がありました
一件は北、佐々木先生の裁判 平成31(ワ)4974 615
お一人弁護士を立てて和解交渉中の方がいらっしゃいます。
他9人の方は次回期日が6月27日です。
午後は島崎先生の裁判。
被告側の弁明
やまと会が請求者から集めて単位会に送ったはずの懲戒請求書に日付が有りません。
この被告側の返答にはそれ程のインパクトは無かったようですね。
しかし審理はこれでは終わりませんでした。
何故共同不法行為ではなく、個別不法行為としたのか、一件33万とすると
当然ながら莫大な金額に膨れ上がるが損害の立証は可能なのか。
裁判長から原告側に疑問が投げかけられました。
原告側のこれまでの主張としては
「被告は元々は見ず知らずの者同士で謀議をして懲戒請求を行った訳ではない」
よって被告は共同ではなく個別で不法行為を行いました。
今後原告側はどの様な弁明を行うのでしょうか。
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません
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被告側の弁明
やまと会が請求者から集めて単位会に送ったはずの懲戒請求書に日付が有りません。
この被告側の返答にはそれ程のインパクトは無かったようですね。
しかし審理はこれでは終わりませんでした。
何故共同不法行為ではなく、個別不法行為としたのか、一件33万とすると
当然ながら莫大な金額に膨れ上がるが損害の立証は可能なのか。
裁判長から原告側に疑問が投げかけられました。
原告側のこれまでの主張としては
「被告は元々は見ず知らずの者同士で謀議をして懲戒請求を行った訳ではない」
よって被告は共同ではなく個別で不法行為を行いました。
今後原告側はどの様な弁明を行うのでしょうか。
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