時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

おぐりん先生、怒涛のツイート

2022-06-06 23:13:55 | 日記

 

母国を戦火に焼かれたウクライナ、W杯予選敗退が確定しました。

4年後はどうなるか分かりませんが、祖国の人達の声援を糧に、

これから次のW杯を目指していただければと思います。

 

ところで出場が決まったウェールズ代表は英国が連合王国である為、

イングランドとは別のチームを編成して大会に出場しています。

一つの国から2チーム以上出場するのは何だかズルい、

とつい思ってしまいました。

「覚えておいて」 W杯逃したウクライナ代表監督、絞り出した言葉:朝日新聞デジタル

「覚えておいて」 W杯逃したウクライナ代表監督、絞り出した言葉:朝日新聞デジタル

 指揮官の目線は何度も下を向いた。 唇もかんだ。 ため息もついた。 英国のカーディフで行われたサッカーのワールドカップ(W杯)欧州予選プレーオフ。 勝てばW杯出場...

朝日新聞デジタル

 

 

以下Twitterより・・・

 

弁護士杉山程彦5@東慶應三丁目
@SUGIYAMA766
棚瀬先生だ。
しかも、別居親が女性。

娘との面会拒否「1回100万円」 別居妻の請求、家裁認定: 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

弁護士杉山程彦5@東慶應三丁目
@SUGIYAMA766
別居親女性は男性より20万円安いなら大したものです。

とあほなツッコミ入れる。


引用ツイート
ついぶる
@harvey61616
 · 14時間
男性側離婚は各手続における着手金を20万円上乗せすることにした。
男が損をする現行制度に対する客の不満をフォローしたり、
報酬も取りづらいので、通常料金では割に合わない。

それで不受任でもやむなし。私がやる事件ではなかったということだ。

 

高橋雄一郎
@kamatatylaw
実務運用はそうなんだろうけど、親が子供に会いたい、時間をともにしたい、
という気持ちにもう少し配慮できないものだろうか。
監護親の気持ちもわからんでもないが、

非監護親は子供を取り上げられた状態にあって、切ないよ。
午後8:49 · 2022年6月6日·Twitter Web App

 

山添 拓
@pioneertaku84
·6月4日
ご紹介ありがとうございます。
私の指摘に、与党席からは「あり得ないでしょ」と嘲笑する声が聞こえた。
当時、日経新聞でもサントリー社長が動いたのかと報じられていた、
発覚していたら大問題になったはずと述べると静かになった。
偶然のタイミングではない可能性を、政治の側が敏感に捉えるべきだ。


引用ツイート
𝐄𝐌𝐈𝐋
@emil418
 · 6月3日
赤旗のスクープしたサントリーの桜を見る会への酒類無償提供についてさらにその目的が、
当時進められていた「第3のビール」への増税を回避する為であったと暴露する 
#山添拓 参院議員。#国会中継
(2022.6.3予算委員会)

 

小倉秀夫
@chosakukenho
·11時間
肯定的に評価なんかしていませんよ。肯定したり否定したりする前に、
どのような意味で用いられているのかを解析するのが先だという話ですね。
まあ、イデオロギー先行の人には理解できないかもしれませんが。


引用ツイート
弁護士神原元
@kambara7
 · 12時間
かつてリベラル風に振る舞ってた時期もあったみたいだけど、
石原三国人発言を肯定的に評価した時点で、小倉さんの評価は確定したね。

反レイシズムの人たちは、小倉さんを絶対に認めないと思うよ。 twitter.com/chosakukenho/s…

 

転載以上・・・

 

本日午後自身が原告の裁判に出廷したおぐりん先生、

その後はTwitterで神原先生に自論を披露されていました。

おぐりん先生、今日もお疲れ様です!

 

 

H30(ワ)26226 令和3年6月6日

 

被告側の弁論の概要です。

・平成30年3月付けに東弁に提出した懲戒請求が不当懲戒であると

 原告は主張していますが、問題の懲戒請求は大量懲戒、同事案への

 重複した懲戒請求、懲戒理由が未記入の請求にも当て嵌まらず

 現在も審議中です。不当懲戒には当たりません。

 

・原告は訴状に居住地を記載せず、事務所の所在地を記載しています。

 手続きを行わずに住所を秘匿している状況です。

 事務所の住所が記載されていますがこれは原告自身の所有物ではありません。

 これでは被告側が反訴、強制執行の手続きを行う際に支障が生じます。

 

 

本日の弁論原告、おぐりん先生の主張の概要

 

・提訴以前に和解の提案を行うのはあくまで通常の弁護士業務であり、

 懲戒請求を出される謂れはありません。

 

・被告は不当懲戒とは懲戒請求は大量懲戒、懲戒請求の重複、

 懲戒理由を記載しない懲戒であると主張していますが、

 過去にも大量懲戒以外に賠償が認められたケースは存在します。

 

・住所未記入では反訴、強制執行に差し支えるとの事ですが

 書面が送達可能であるならそれで反訴は可能です。

 強制執行ですが私は現在賃貸物件に居住しており、

 住所を記載したとしても住居の差し押さえは不可能です。

 

おぐりん先生の最後の主張、賃貸物件に住んでいる人は

裁判の原告となった際に訴状に住所を書かなくても良いのでしょうか?

 

今までに無い法解釈ですね。

これで勝訴した場合は歴史に残る判例となると思います。

 

※本日傍聴に行かれたかたからメールを頂きました。

 

本日もありがとうございました

※ 当ブログはアフェリエイトはありません

 

🐵只今監視中🐒

 

 

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6月6日

2022-06-06 01:20:55 | 日記

 

今日はロールケーキの日、メロンの日、梅の日

ローカロリーな食生活の日、ラッキョウの日

山形さくらんぼの日、飲み水の日、大麦の日

北川製菓ドーナツの日、麻婆豆腐の素の日

誕生花は「ペンステモン」

ペンスデモン花言葉  あなたに見とれています

今日は楽器の日・邦楽の日、生け花の日

飲み水の日、兄の日、かえるの日

とら 三碧赤口

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