時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

分科会の闇

2021-09-09 22:06:52 | 日記

高市氏、ロックダウン可能にする法整備検討 - 産経ニュース (sankei.com)

 

自民党の高市早苗前総務相は8日の総裁選出馬表明記者会見で、感染症対策として、ロックダウン(都市封鎖)を可能にする法整備の検討に早急に取り組まなければならないと述べた。

また、NHKの受信料を引き下げるため、経費削減や子会社化改革を加速させると語った。

転載以上・・・

 

日本の数か月後は現在のオーストラリアとなりそうです。

誰が総裁となってもコロナ対策は代わり映えしないと思います。

 

 

「3回目のワクチン接種検討 専門家から政府に提案」尾身会長 | 新型コロナ ワクチン(日本国内) | NHKニュース

型コロナウイルス対策で、専門家でつくる「基本的対処方針分科会」の尾身茂会長は、会合のあと報道陣の取材に応じ、緊急事態宣言などに関する政府の方針を了承したと述べたうえで、専門家から政府に対して提案を行ったことを明らかにしました。

“行動制限の緩和は緊急事態宣言解除が前提”

提案の内容について尾身会長は「ワクチン接種をさらに進め、ブースター接種、3回目の接種を行うことを検討してもらうと同時に、今後、感染が下火になればかならず感染拡大が起きる場所が出てくるので、集中的にワクチンを供給することを考えてもらいたい。また、これから医療のひっ迫を抑えるために中等症と重症の患者を減らすことを対策の焦点にすべきだということで、体調不良を感じた人にすぐに検査を行ってもらうだけでなく、感染が確認されれば速やかに抗体カクテル療法など重症化を防ぐための治療を行うなど、特に高齢者や基礎疾患のある人を対象に検査を治療に結びつける取り組みを進めてもらいたい」と述べました。

また、行動制限の緩和について「一部ではすぐにいろいろな制限を緩めるべきだという風潮があるが、無条件に緩和できるということではない。他の人に感染させるリスクが低いことを示す仕組み『ワクチン・検査パッケージ』を導入できる11月ごろに備えて、国民的な議論などしっかりと準備を進めておく必要がある。行動制限の緩和は緊急事態宣言が解除されることが前提だ。宣言が出ている中で人々の行動を緩めることはすべきではない。間違ったメッセージになるからやめましょうと国にも伝え、そういうことはないということを何度も確認した」と述べました。
 
転載以上・・・
 
初期の頃に接種された方は期限切れ、つまり抗体が殆ど残っていません。
既に中和抗体が効かない変異株も発生しています。
定期的に接種、検査を行っているか確認する為にパスポートが必要なのです。
 
 
 

国民が知らないデジタル庁の恐ろしさ(2)

「デジタルの利便性」という言葉に惑わされると、あっという間に個人のデータは吸い上げられ、プライバシーを奪われる。それを超える公共性があるというなら、最低限のルールが必要だ。きちんとした情報公開、国民によるチェック機能、そして、何よりも政治への信頼だ。それがない時にデジタルはファシズムの道具になる。近著「デジタル・ファシズム」(NHK出版新書)で警鐘を乱打した国際ジャーナリスト、堤未果さんの緊急寄稿第

9月1日に発足したデジタル庁は、6日に官邸が開いた初の「デジタル社会推進会議」で、デジタル社会構築に向けた新重点計画案に、新型コロナウイルスワクチン接種歴証明のための電子式「ワクチンパスポート」を提案した。スマホアプリ搭載型で、提示すれば、県をまたぐ旅行や飲食店への入店制限が緩和される。感染拡大防止と国内経済再開が両立できる画期的計画だというが、本当にそうだろうか。デジタルという新技術を管轄する省庁の初事業としては、ツッコミどころが多すぎて、むしろ同庁の真の目的が見え隠れするような案件だ。

 まずは周知の事実だが、ワクチンは重症化は防止しても感染拡大防止効果は期待できない。新しい変異株が次々と出ているのだからなおさらだ。無症状感染者の行動緩和が感染拡大を招く恐れが強い。
パンデミック下で死活問題になる情報の偏りも依然として根強い。ワクチン接種後に亡くなっている方々や、フランスをはじめ海外で頻発中の「ワクチンパスポート」に対する大規模抗議運動についての報道は一切なく、異物混入後も推奨を続ける政府と主要マスコミの報道姿勢に、国民の不安と不信感は増している。
 
任意接種を盾にデジタルデータで国民を二分し、政府が日常生活の規制を分ける〈ワクチンパスポート〉。そこにはアプリ開発の名の下に、2億5000万円もの税金が使われる。お友達企業が潤うだけでなく、パンデミックという危機を千載一遇とばかりに利用し、個人情報一元化を急がせるデジタル庁。その裏には効率を錦の御旗にして、公共を切り捨てていく〈デジタル管理型社会〉が見えてくる。
 

モスクワでは、ワクチンパスポートは国民の主権を奪うファシズム的手法だとする反対市民運動が湧き起こり、中止に追い込まれた。アメリカ12州でも同様の事例がある。日本人はこの辺の意識が希薄ではないだろうか。

 もたつくデジタル庁を侮って、矛盾だらけの行動制限を容認すれば、衆院選後の憲法改正で〈緊急事態条項〉が現実化した時、国民は必ず後悔するだろう。忘れてはならないのは、デジタル社会は〈ファシズム〉と組み合わさった時、最も獰猛な牙をむくということだ。

だから、それをさせないよう国民が制限をかけておかなければならない。エストニアでは当局が個人情報にアクセスすると、ログイン履歴が残り、国民はそれを自由に閲覧できる。個人データの削除も可能だ。こうした監視が何よりも不可欠なデジタル庁の実態について、我が国では情報格差の厚い壁が障害になっている。利便性だけを宣伝され、無邪気に日本のデジタル化を急くことは、〈デジタル・ファシズム〉への入り口を開けることになりかねない。

転載ここまで・・・

ワクパス発行提言の矢先にデジタル庁が発足しました。

確かに何かの意図を感じます・・・

 

尾身氏 3回目接種を政府に提案 - Yahoo!ニュース

新型コロナウイルス対策に関する基本的対処方針分科会の尾身茂会長は9日、通常の2回に加えた3回目のブースター接種について「いずれは考えていただきたい」と政府に提案したと記者団に明らかにした。

転載以上・・・

コメント欄が炎上しています。

皆、流石に疑念を持ち始めた様です。

 

    

 

 

以下先生方のツイートより・・・

ささきりょう

@ssk_ryo
·9月7日

え!塾長は一体何をしたんだ。。。 田端信太郎氏、取締役を解任 ツイッター上で「精神疾患の差別を助長する発言」|弁護士ドットコムニュース https://bengo4.com/c_23/n_13530/

 

ささきりょう

@ssk_ryo
·9月8日

あら。負けちゃったのか。うーむ。 農業アイドル最低賃金訴訟、請求棄却 「労基法上の労働者であったと認めることはできない」|弁護士ドットコムニュース https://bengo4.com/c_5/n_13522/ から

 

弁護士ドットコムニュース
@bengo4topics
·
9月8日
岡口裁判官の弾劾裁判は長期化も 弁護団「全面的に争う裁判になる」

岡口裁判官の弾劾裁判は長期化も 弁護団「全面的に争う裁判になる」 - 弁護士ドットコム (bengo4.com)

 

都 行志/Miyako Koji
 
@Miyako_Koji
·
【ご報告】福永活也氏からの訴訟、本日の期日に出席してきました。本日は弁護団の二人の先生とともに法廷に座りました。裁判所から請求原因の追加は今回で最後という話がありました。 次回期日は、11月1日11時東京地裁705法廷となります。いつもご支援いただきありがとうございます。戦っていきます。
 
 

@sesam0726
·1時間

返信先:
@tmtm022m
さん
コロナワクチンをうっていない人は必ず見て下さい。
9月3日の分科会で信じられない提言が出されました。
ワクチン未接種者は入院できません。
 【ワクチンパスポート】政府分科会の提案がヤバすぎた【ラジオ】#134

 
 

藤井聡
@SF_SatoshiFujii
·
9月8日
奈良は知事が「他県で緊急事態宣言効果は見られてない」と判断し、

宣言がずっと発出されていません。

にも関わらず現在収束中(左図)、かつその推移は近隣の宣言県と大差無し(例兵庫:右図).

…なのに政府は宣言を延長予定とのこと…そんな政府に私達は疑問を持っちゃダメなのでしょうか?

藤井聡さんはTwitterを使っています 「奈良は知事が「他県で緊急事態宣言効果は見られてない」と判断し、宣言がずっと発出されていません。 にも関わらず現在収束中(左図)、かつその推移は近隣の宣言県と大差無し(例兵庫:右図). …なのに政府は宣言を延長予定とのこと…そんな政府に私達は疑問を持っちゃダメなのでしょうか😢? https://t.co/kIEQnvEtBb」 / Twitter

 

Ping, Pang, Pong 喋る頭のシルエットプロフ読んでからフォローして下さい。
 · 9月7日
アメリカ国旗ついに病院が注射器未接種者の診療を拒否炎

>フロリダ州L・マラチーニ医師:注射器未接種者の対面診療停止決定
州は5月、事業者や政府、教育機関が、利用者に接種証明を求めることを禁じる法案決定

 

孫向文

@sonkoubun
·6時間

Nerve disorder possible AZ side-effect: EU https://thewest.com.au/news/coronavirus/nerve-disorder-possible-az-side-effect-eu-c-3912519?utm_campaign=share-icons&utm_source=twitter&utm_medium=social&tid=1631174519841 欧州医薬管理局EMAが正式にギラン・バレー症候群(Guillain-Barre Syndrome, GBS)をアストラゼネカのワクチンの頻度の高い有害事象に認定した

 

目覚めてる庶民(自頭2.0)

@Awakend_Citizen
·52分

ワクチン接種後死亡1093人 日本のメディアがよく放送したな CBC中日放送局あっぱれだな 国民の生命に関わる重大なことなのに なぜ全国ネットで放送しない? 勇気と正義とジャーナリズムを出して欲しい メディアの中にいる方々 https://youtu.be/-qBJFq2GMZc
より
 
転載以上・・・
 
このままワクパスが導入され、副作用が強く効力に疑問の有る
ワクチンの定期接種を義務付けられてしまったら国民はどうなるのでしょうか?
ヤフコメでもSNSでも良いので、何等かの形で反対を表明していかないと
大変な事になりそうです。
 
それにしても人権擁護を標榜する弁護士会は肝心な時には役立たずですね。
 
 
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9月9日

2021-09-09 01:18:55 | 日記

今日の誕生花は「キク」「ヘクソカズラ」「シオン」

ヘクソカズラの花言葉 人間嫌い

 

今日は重陽の節句・菊の節句、救急の日

世界占いの日、 チョロQの日

七赤仏滅

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余命ブログ 573、574

2021-09-09 00:44:23 | 日記

574 異常な大量会長声明問題 ~反政府活動拠点 日弁連

3 長年にわたる弁護士会の政治活動と大量会長声明問題

(1)弁護士会は公的法人であること

 弁護士会は、弁護士の品位を保持し、弁護士の事務の改善進歩を図るため、弁護士の「指導」、「連絡」及び「監督」に関する事務を行うことを目的とする法定の法人である(弁護士法31条)。弁護士に対する国家権力の監督を排し、自治を認めていることの帰結として、弁護士となるには弁護士会に加入しなければならない。すなわち、弁護士会は国家権力に代わり弁護士を監督する公的団体であり、弁護士の加入は強制である。

したがって、弁護士会の会長、副会長、懲戒委員会委員、綱紀委員会委員は、いわゆる「みなし公務員」である(弁護士法第35条第3項、第54条第2項、第66条の2第4項、第70条の3第4項)。

公務員が、その資格において、特定の政党と同じ主義主張を掲げて政治活動を行うことなど、法は全く想定も許容もしていないはずである。

(2)弁護士会の政治活動

 ところが、弁護士会及びその連合体である日本弁護士連合会は、長年にわたり、特定の政党と同じ政治的主張を掲げて、これを全世界にアピールする政治活動を行ってきた。本件のような朝鮮学校の問題の外にも、死刑制度に反対、憲法9条の改正に反対、安全保障関連法に反対、特定秘密保護法に反対、テロ等準備罪に反対、靖国神社公式参拝に反対等、数々の会長声明や決議がある。その内容だけを見たら、特定の政党の政策と思うものばかりであり、明らかに政治活動である。

これら政治的主張を、弁護士が個人の資格で、あるいは有志が任意加入の団体を作って宣伝するのではなく、強制加入で全弁護士が加入している弁護士会がその会長声明として発信すれば、一般国民は当然、それが傘下の弁護士全員の総意であると受け取る。だからこそ政府に対する圧力ともなり、国際社会に対する影響力も大きくなる。その影響力の大きさを狙って、個人や任意団体ではなく、わざわざ弁護士会の活動として発信しているのである。

このような政治活動が、弁護士の「指導」「連絡」「監督」をするための公的団体の、みなし公務員である会長に許容されるわけもない。このような不当な政治活動は極めて問題であり容認できないと、多くの国民が考えていた。

 本件の朝鮮学校に関する補助金についての会長声明も、このような長年の政治活動の一環として行われたもので、この時期に神奈川県弁護士会だけでなく、何と日弁連と全国21もの単位会が同様の会長声明を発出した。まさに異常な数の大量会長声明問題が発生していたのである。

(3)本件会長声明の問題性 

本件会長声明の内容は、自治体が朝鮮学校に補助金を出すことを求めるものである。

そもそも教育基本法16条により、不当な支配に服する教育に公金を投じることは許されない。朝鮮学校は、北朝鮮の支配に服する朝鮮総聯の支配に服しており、教科書に拉致問題について記述することすら、各朝鮮学校法人が自律的に実施することが出来ない。そのことは、神奈川県弁護士会の会長声明自身が認定している(甲15)。「全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会」が編纂した教科書でなければ使えないというのであるから、この「教科書編纂委員会」の不当な支配に服しているのは明らかである。もちろん「教科書編纂委員会」の正体は朝鮮総聯であるが、本件会長声明は、その肝心の核心部には絶対に触れない。だから、政治的に偏向した会長声明だというのである。

そのように教育の自律性が朝鮮総聯によって歪められている以上、朝鮮学校に補助金を出すことは教育基本法16条に反するから違法である。違法な補助金を要求する行為も違法である。

それだけではない。北朝鮮が核開発やミサイル発射を行っているため国連で経済制裁決議がなされており、日本政府はその資金が北朝鮮の核開発等に流れないよう確保しなければならない国際法上の義務を負っている。加えて、拉致問題解決のため日本政府が独自の制裁を実施している。そのさなかに、本件会長声明は、日本の公金で補助金を出せ、出さないのは違法であり差別であるとまで書いたものである。

この会長声明がもし仮に、弁護士会として責任を持って朝鮮学校と朝鮮総聯の関係を調査し、“補助金が朝鮮総聯を通じて北朝鮮に流れることは無いことが確保されている。だから補助金を出せ”“朝鮮学校の教育が朝鮮総聯により不当に歪められていないことが確保されている。だから補助金を出せ”と主張するのであれば、まだ筋は通る。しかし会長声明は、それについては言及を避け、北朝鮮が朝鮮学校を支配している問題から目をそらすことを要求している。会長声明は、このように、北朝鮮と朝鮮総聯にとって不都合なことを隠し、補助金という北朝鮮と朝鮮総聯にとって好都合なものを要求し、もって経済制裁を無効化し、日本の対外的存立、安全を損ない、拉致被害者と家族を切り捨てる内容である。

このような北朝鮮の利益擁護のための政治的声明が、少数者の人権擁護などという美名で正当化され得ないのは、通常人なら誰でもわかることである。朝鮮学校の子どもたちは、生まれ育った家から私立の朝鮮学校に通わせてもらい、朝鮮の仲間とコミュニティを形成し、朝鮮の名前を名乗り、朝鮮語を学び、家族に愛されて暮らす幸福な子どもたちである。一方、拉致被害者はそのような自由も家族の絆も民族のアイデンティティも全て、何十年間も奪われ続けている。究極のマイノリティであり、究極の人権侵害の被害者である。その救出のために日本政府が、経済制裁で圧力をかけて譲歩を引き出そうと懸命の努力をしている。帰国を待つ家族は高齢化し、亡くなった方もおられ、救出は喫緊の最優先課題である。その努力を無力化する本件会長声明が、少数者の人権擁護を目的とするものでないことは誰の目にも明らかである。

本件会長声明は、拉致問題について教科書が改訂されないことにつき、朝鮮学校の子どもたちには責任が関係ないから、それを理由に補助金を支給しないのは差別だと述べる。しかしこれは、順序が逆である。朝鮮民族が子どもに民族教育を授けたいのであれば、政治的に中立な教育機関を設置すれば良いにもかかわらず、ことさらに、北朝鮮支持という政治的立場を旗幟鮮明にした朝鮮総聯の教育機関に子どもたちを通わせている保護者こそが、教育に政治性を持ち込んだものである。その結果、補助金は不当な支配に服していない学校でなければ支給できないから、補助金が支給されないこととなっているだけである。他の学校は不当な支配に服していないという要件を満たしているから補助金を受給できているのに、朝鮮学校だけは不当な支配に服しつつ補助金を受給できるようにしろとは、まさしく「逆差別」「在日特権」の要求である。

以上のように、本件会長声明は、少数者の人権擁護でも何でもない、ただの北朝鮮の利益を代弁する政治活動である。弁護士の「指導」「連絡」「監督」の「事務」を目的とする公的団体である弁護士会(弁護士法31条)が行うべき活動として、絶対に許容され得ない。弁護士法31条に違反する違法な行為である。

多くの日本人が上記のように考え、本件懲戒請求に及んだのである。そのように思料したことに根拠がないとか違法とかいうことは出来ない。

大量懲戒請求にかかる訴訟で、会長声明の内容に踏み込まず、一律に弁護士会の声明発出は許されると判断した判決があるが、誤りである。

したがって、このような違法な会長声明に賛同したり容認している所属弁護士も、会長に次いで非難に値すると思料し、本件懲戒請求を行ったものである。

(4)懲戒請求者らの考えと同趣旨の弁護士著作

 このように弁護士会の政治活動を非行であると思料したことは、通常人の常識的な思考であって、原告らが喧伝するような(甲5、甲6)、本件ブログに「煽動された」「根拠の無い」「不当な」ものなどではない。

 本件ブログが弁護士会の偏った政治活動を非難し懲戒請求を呼び掛けていた当時、この問題を正面から取り上げた書籍は見当たらなかった。しかしその後、米国カリフォルニア弁護士のケント・ギルバート氏が平成30年11月に「日弁連の正体」を上梓し、翌令和元年11月には同氏と東京弁護士会所属の北村晴男弁護士が「日弁連という病」を上梓し、本件ブログや本件懲戒請求と同趣旨のことを世に問うた。彼等は本件ブログに「煽動された」ものではない。

ケント・ギルバート氏は、要約すると「日弁連の最大の敵は『日本国』であり、日弁連が守りたい人権とは、『日本国の国家権力の被害者の人権』だけ。拉致被害者は、北朝鮮の被害者だから日弁連は冷たい。北朝鮮は日本国と対立している国家だから、『敵の敵は味方』ということ。だから日弁連は『恒久平和主義』と唱えつつ、日本の平和を脅かす北朝鮮のミサイル実験や核実験については見ないフリ。『北朝鮮は拉致被害者を還せ』などと、日本国を利するような発言をすると、『ヘイトスピーチ』『差別主義者』とされてしまう。しかし、本当の差別主義者は、日弁連の方だ。日弁連は自分たちの政治闘争にとって利用価値がある人の人権だけを擁護しているから。」という趣旨のことを述べている。

 北村晴男弁護士は、そのような政治闘争を展開する弁護士会を見て「俺は政党に入ったんじゃない!」と怒りを抱き続けたといい、「私だけでなく多くの一般市民も、日弁連の総会決議・会長声明や多くの政治活動について、偏向した左翼政治闘争と思うでしょう。政治的な内容の意見書や会長声明を弁護士会の名前で出すというのは、私は違法だと思っています」と述べている。

 このように、本件ブログに賛同した懲戒請求者らの見解は、多くの一般市民が通常考えることである。本件懲戒請求が不当違法の評価を受ける謂れはない。

4 対象弁護士の賛同・容認・推進行為

 会長声明の名義人である弁護士会長や、発出を決定した理事(副会長)が国民からその非行を問責されるのは当然である。

 しかし、たった1名の弁護士会長と数名の副会長だけで、そのような違法な政治的声明を長年発出し続けることができるものではない。言うまでもなく、会員弁護士がこれを支持し、会長選挙でそのような会長を選出し、その活動を支えているから、できるのである。弁護士でない一般国民には会長選挙の選挙権もなく、弁護士会の総会に出席する権利も議決に参加する権利も無い。そうである以上、会長と副会長の非行の監督責任は、会員弁護士全員に帰属するものである。

前記の北村晴男弁護士によれば、弁護士会の活動に怒りを抱き続けたのは何と1989年4月に東京弁護士会に入会して以降ずっとであるという。しかもそれは北村氏だけでなく「大変多くの(恐らく3万5000人以上の)いわばサイレントマジョリティの弁護士たちの共通認識であったはず」という。そのため北村氏は「我々弁護士が真っ先に声を上げなければいけないのに」、「この不正義は弁護士会の自治で正すことはほぼ不可能です。だから外圧でしか変えられないのではないかという絶望感が、私にはあります。」「自治で変わらない理由というのは、客観的には我々会員の怠慢です。しかし本当にそんな暇はないんですよ。」などと述べている。

 このように暴露された内情を知るにつけても、政治的会長声明を可能にしているのは、それらを積極的に作出する少数の左派弁護士と、暇が無いといってそれを黙認放置する大多数のサイレントマジョリティの「怠慢」であることがわかる。その不正義を「外圧」によって正そうとしたのが、一連の大量懲戒請求ということになろう。

 したがって、違法な会長声明の発出についての会員弁護士の非行とは、積極的に会長声明の発出を働きかけたり起案したり賛同を表明する作為はもちろんのこと、そのような政治的声明のあることを知ってこれを黙認し傍観する不作為も、さらには会長声明の存在すら知ろうともしない究極の怠慢も、全てが含まれる。だからこそ、最後は21の単位会の弁護士全員が懲戒請求されたのである。

5 小結

以上のとおり、本件懲戒事由前段は事実上及び法律上の根拠があるから、平成19年判決の基準の「事実上又は法律上の根拠を欠く場合」に当たらない。したがって本件懲戒請求は不法行為を構成しない。

575 外国人参政権は憲法違反です ~LAZAKの革命?

第4 本件懲戒事由後段(在日コリアン弁護士会連携)の事実上及び法律上の根拠について
 

本件懲戒請求の懲戒事由後段は、「直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できない」である。

団体名は正確には「在日コリアン弁護士協会」、略してLAZAKである。

原告はLAZAKの構成員である。

LAZAKは、設立の第一の目的として、在日コリアンが政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)を確保することを挙げている団体である。

 もちろん、韓国籍であれば韓国で、北朝鮮籍であれば北朝鮮で、日本国籍であれば日本で、参政権を享有しているであろうから、ここで言われているのは、日本にいて、(帰化しようと思えば出来るのに敢えてしないで韓国人や北朝鮮人として在留しながら)、日本の参政権を獲得しようという運動のことである。

最高裁マクリーン事件大法廷判決(昭和53年10月4日)が、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」は「外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解される」と明確に断じている。LAZAKの設立目的は、国民主権の見地から外国人に認められない権利を確保しようというものであり、日本国にとって極めて危険である。

ましてや、韓国民は憲法で国民に国防の義務が課され、北朝鮮は先軍政治の国であり、そのような北朝鮮や韓国が反日的な武力行使(竹島の不法占拠、ミサイル発射等)を現に行っているのである。そのような国の国民に日本の参政権を与えることなど、日本の安全保障上あり得ない

したがって、弁護士でありながら日本のマクリーン事件判決(最高裁判決である)を無視して、日本の安全保障を脅かす活動をしているLAZAKと連携する弁護士を懲戒請求したものである。

第5 人種差別の主張について

原告は、本件懲戒請求が人種差別であると主張するが、人種や民族や出自に着目して原告を対象弁護士に選定したものではない。 

 原告は、単にLAZAKの構成員であるにとどまらず、LAZAK編の「ヘイトスピーチはどこまで規制できるか」の共同著者である。同書籍は「表現の自由を前に立ちすくむわけにはいかない!」と謳って、日本人が国と国民を守るためにする言動のうち、在日コリアンにとって不安や不快に思われる言動を「レイシズム」「人種差別」であるとくくって規制しようという本であり、日本人の表現の自由や国家防衛の固有の権利を侵害することを煽動する本である。

そこで、そのような原告の活動に着目して懲戒請求の対象弁護士に選定したものであり、出自に着目したものではない。よって、人種差別には当たらない。

第6 同種事案判決で司法が見解を裁いている誤り(大量誤判の根源)

いわゆる大量懲戒請求を受けた対象弁護士が懲戒請求者を提訴した多数の事件で、単独不法行為の構成では証明できるはずがない損害や因果関係が認定され、認容判決が下されている(たとえば200通の懲戒請求書が端緒となって懲戒手続きが開始されているから、懲戒請求者Aの行為がなくても他の懲戒請求者の行為によって「弁明の負担」は生じており、Aの行為と「弁明の負担」の結果とは因果関係が無いはずである。それなのに安易に因果関係が認定されている)。法理論を曲げてまで認容判決を書くのは、懲戒請求者に対する差別である。

その差別の根源には、大量懲戒請求を「頭おかしい」所業と見る見解がある。しかし、懲戒請求者らは別に「頭おかしい」人々ではない、普通の国民である。ただ、前提として見ている事実と、その事実に対する評価、危機感、警戒感が、それを共有しない人々とは異なるだけである。

危険を察知し警戒するのは人間の自己防衛本能である。どのような危険を察知し、どの程度警戒するかは、人により、またどのような事実を見ているかにより、相当に異なる。懲戒請求者らは、諸外国、特に近隣諸国により日本の主権が脅かされ日本人の生命身体自由が奪われるという危険を敏感に察知し警戒している人々である。その根拠は北朝鮮の核開発、ミサイル発射、拉致、韓国の竹島不法占拠、それら外国の国民が日本の参政権を要求していること等、枚挙にいとまがない事実群である。

日本が奪われるという危機感が強いほど、それを防ぐため真剣に必死になる。その必死の形相は、その危機感を共有しない人々の目には「頭おかしい」と見えるかも知れない。しかし、本当に「頭おかしい」のは、数々の予兆を見て何の危機感も抱かずのほほんとしている人々の方かも知れない。それは見解の相違であり、その見解の相違は、民主的過程で政治的に調整していくことである。司法が一方の見解に立ってもう一方を「頭おかしい」と裁くべき事柄ではない(司法は政治的責任を取れない)。

2011年3月11日より前に、「千年前に大津波があったから、再び起こる危険があるのに、東北の沿岸に事務所を開いている弁護士は、依頼人や事務員を津波で殺す殺人未遂の犯罪者だ」といって懲戒請求する者があったら、「頭おかしい」と言われたかも知れない。しかし東日本大震災で現実に甚大な津波被害が発生した後からみればどうだろうか。「千年前に大津波があったこと」「東北の沿岸に事務所を開いていること」は事実であり、事実の根拠はある。その二つを結び付けて危険な行為(非行)と評価するかどうかは、見解の違いである。弁護士会は、震災の前であれ後であれ、懲戒処分しないかも知れないが、それと懲戒請求が不当違法かどうかとは別問題である。予見する被害が甚大であればあるほど、必死に食い止めようと思って懲戒請求までするのである。司法は甚大な被害が発生しないと責任を持って言える立場でない以上、その見解について不当違法の判断をすべきではない。弁護士会が、懲戒請求者とは見解を異にするのであれば、懲戒処分しないで直ちに手続きを終了すればよいだけである。「沿岸に事務所を開いた」ことで懲戒請求されたからといって、対象弁護士の名誉信用が害されることもないし、弁明の負担も身分上の制約も生じない。

同種事件の認容判決群は、あたかも弁護士会が懲戒処分するかしないかの判断をする時のように判断して、懲戒しないと結論付け、それにより懲戒請求が不当違法と裁いている。しかし、北朝鮮の核開発、ミサイル発射等は事実であり、朝鮮学校が北朝鮮(朝鮮総聯)の傘下にあることも事実であり、弁護士会が朝鮮学校に補助金を出せと会長声明を発したのも事実であり、対象弁護士が会長声明を承認(黙認含む)したのも事実であり、LAZAKが韓国と北朝鮮の国民である在日コリアンに日本の参政権を与えよと活動しているのも事実であるから、事実の根拠はある。弁護士会に、事実と異なることがもたらされたわけではない。会長声明を承認(黙認含む)する行為は、日本を脅かす北朝鮮を利する非行であるというのは、懲戒請求者らの見解である。司法は見解を不当とか違法とか言って裁くものではない。(司法は、補助金により経済制裁の効果が薄れ北朝鮮が日本を侵襲する結果になっても、責任を取れない)。弁護士会が、違う見解を持つのであれば、懲戒処分しないで直ちに手続きを終了すればよいだけである。そのような理由で懲戒請求されたからと言って対象弁護士の名誉信用が害されることもないし、弁明の負担も身分上の制約も生じない。

法は、政治的見解を裁くことをせず、淡々と、確立した法理論、法律実務に従い、棄却判決を下すべきものである。

第7 小結

 以上のとおり、本件懲戒請求の懲戒事由は前段・後段ともに事実上及び法律上の根拠を有するものである。

根拠となった事実に対する評価が、懲戒請求者と弁護士会(ないし裁判所)とで異なるとしても、そのことによって懲戒請求が事実上及び法律上の根拠を有していなかったことになるものではない。見る角度が異なれば評価も異なるのは当然だからである。

したがって、本件懲戒請求は不法行為に当たらない。

転載以上・・・
 
 
死刑廃止等に関する弁連の声明を問題視した南出先生が
声明撤回を求めて京都地裁に単位会を提訴しましたが、
一審では棄却されています。
声明撤回を求める法的根拠を示すのは難しいという事です。
 
在日、帰化人の弁護士は沢山いらっしゃいますが、
その中で何故金先生お二人に懲戒請求を出す事としたのか、
その弁明が上記の文章です。
 
もし、LAZAKの活動等を問題とするなら、懲戒請求より他に
LAZAKそのものに対して何等かの抗議をするべきで
あったと思います。
 
本日もありがとうございました
 
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