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取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

3月7日

2020-03-06 23:58:11 | 日記

今日は消防記念日

戸締り用心火の用心!

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業務妨害の成立要件

2020-03-06 23:51:45 | 日記


以下は弁護士ドットコムより・・・
先日の米子市生協職員によるデマ流布についての記事です。



ペーパー品薄」騒動、デマ発信者の罰則を強化すべきか 台湾では厳罰化

●海外でも同様のデマ、取り調べも
同様の事態は、海外でも起きているようです。
台湾の国営通信社「中央通訊社」(2月10日)によると、台湾では
「原料がマスクの製造に回されるため、トイレットペーパーなどの紙製品も不足になる」との情報が流れました。
刑事局は、デマを流して社会秩序維護法に違反したとして、女性3人を取り調べたといいます。
また、新型コロナウイルスに関する特別条例案が国会で可決され、デマの拡散も3年以下の懲役、
または、これに300万元(約1000万円)以下の罰金を併科できると定められ、厳罰化されたそうです。(「中央通訊社」2月26日)
中国では、ネット規制の新規定が施行されました。時事通信(3月2日)によれば、
社会秩序を乱すデマなどの発表などを禁じていますが、当局批判を取り締まるのではないかという声も上がっています。
日本では、デマを流した場合、法的な責任はあるのでしょうか。また、デマを取り締まる立法は可能なのでしょうか。
よな小沢一仁弁護士に聞きました。

●偽計業務妨害罪と民法上の不法行為が成立しうる
ーーデマを流した人の法的責任を問えるのでしょうか。
日本には、デマを流す行為自体を取り締まる法律はありませんが、ケースによっては、
刑法上の偽計業務妨害罪や民法上の不法行為が成立しうると思います。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害することにより成立します。
法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法233条)。
例えば、2016年に発生した熊本地震の際には、ライオンの写真とともに「
熊本の動物園からライオンが逃げた」というデマ情報をツイッターに投稿した男性が、
動物園の業務を妨害したとして、偽計業務妨害容疑で逮捕されました。

●今回のデマ「品薄になる」は抽象的な表現
ーー今回の「トイレットペーパーが品薄になる」というデマは、法的にどう考えられますか。
個人的には、刑事事件として扱うことはかなり難しいのではないかと思います。
このデマによって、店舗に客が殺到して対応に追われたり、他の商品の販売の機会を失うといったことが起きうるため、
人や法人の業務を妨害するとも考えられます。

また、過去の判例では、業務の「妨害」とは、
「現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為をもって足る」
としています(最高裁判決、昭和28年1月30日)。
したがって、店舗の業務が実際に妨害されなくても、デマを流すことは犯罪となりえると思います。
しかし、今回のデマの場合は「品薄になる」という抽象的な表現にとどまります。
そのため、偽計業務妨害罪の実行行為にあたるのか。あたるとして、
業務妨害の結果を生じさせる危険のある行為といえるのか。デマを流していることや、
業務妨害の危険を生じさせることの認識(故意)があったといえるのか、などの問題があると思います。

●店舗の損害、算定は難しい
ーー民事上の問題はありますか。
人の業務を妨害することにより、店舗等に損害を与えれば、民事上の不法行為(民法709条)が成立します。
しかし、今回のデマの場合、そもそも特定の店舗に対する不法行為にあたるのか、
あたるとしても損害との間に因果関係があるのか、という問題も考えられます。
この点をおくとしても、損害額の算定をどのようにするのかが問題になると思います。
今回のデマの場合は、トイレットペーパーが沢山売れたと思いますので、損害というよりもむしろ、
店舗に利益が生じているのではないかとも考えられます。
一方で、単価もそれほど高くなく、数に限りがあるトイレットペーパーのみを買いに来る人が殺到した場合、
たとえトイレットペーパーが沢山売れたとしても、その他のより高額の商品を買いに来たお客さんを逃してしまい、
本来得られるはずの利益が得られなくなることもありうると思います。
ただ、本来得られるはずの利益がいくらであるか立証することは、難しいと思います。

https://www.bengo4.com/c_23/n_10880/

(上記より抜粋)

上記を読む限り、今回のケースで法的責任を問う事は難しい様です。
デマを直接取り締まる法案を成立させる際の問題点等、課題についても触れています。

現在上記のデマを流した当人の職場は抗議の電話やメールにより、業務に支障が出ているそうです。
直接業務上の不祥事という訳でも無いにも関わらず抗議が殺到してしまい大変お困りだと思いますが、
こうした所謂苦情殺到により業務が困難になったケースは業務妨害として立件可能なのでしょうか?

ペーパーが買い占められて困っている人が抗議の電話やメールをする、という行為自体は
別に業務妨害でも何でもありません。
しかし短期間に非常に多くの方から抗議が殺到し、その為業務に支障が出た訳です。
この場合、単独行為として責任を問えなくても共同不法行為として賠償なりを請求する事は可能なのでしょうか?

あの余命三年時事日記の呼び掛けに応じて懲戒請求に応じた人達も、単独不法行為、いや単独では
大した被害を生む行為とは言えないけど共同で不法行為をなした、と説明する方がいらっしゃいます。

余命ブログは地検への告発や官邸メール、入管通報も推奨していますがこれは業務妨害に当たるのでしょうか?
現在懲戒請求を出した人達が提訴されていますが、煽動した余命の責任はどうなるのでしょうか?

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません


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