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<名張毒ぶどう酒事件>奥西死刑囚の再審開始を認めず 毎日新聞 5月25日(金)10時2分配信
差し戻し審の決定を受け「不当決定」の垂れ幕を掲げる弁護士ら=名古屋市中区の名古屋高裁前で2012年5月25日午前10時2分、兵藤公治撮影
三重県名張市で1961年に起きた「名張毒ぶどう酒事件」の第7次再審請求差し戻し審で、名古屋高裁刑事2部の下山保男裁判長は25日、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(86)の再審開始を認めた高裁刑事1部決定(05年)を取り消す決定を出した。差し戻し前の高裁2部決定(06年)に続き、検察側の異議を認めた。発生から半世紀、死刑確定から40年を経た事件で、いったん開きかけた再審の門は再び閉ざされた。【山口知、沢田勇】
【争点】「凶器の農薬」 名古屋高裁が判断
決定を不服として弁護側は特別抗告する方針で、審理の場は再び最高裁に移る。特別抗告期限は30日。
差し戻し審は、ぶどう酒に混入された凶器の農薬が、奥西死刑囚の自白を基に確定判決が認定した「ニッカリンT」だったか否かが争点だった。専門家が再製造したニッカリンTを使った鑑定では、この農薬に特有の不純物が検出された。
この不純物は事件当時、現場に残ったぶどう酒からは検出されず、比較のためニッカリンTを混ぜたぶどう酒からは検出されていた。これらの鑑定結果を基に、弁護団は「混入農薬はニッカリンTではなく、確定判決は誤り」と主張。検察側は「検出されない場合もある」などと争っていた。
奥西死刑囚は三重県警の取り調べ段階で「事件前夜、自宅にあったニッカリンTを竹筒に移した。当日は事件現場で1人になった時にぶどう酒に混ぜた」などと自白。起訴直前に否認に転じたが死刑が確定したため、再審請求を73年以降7回繰り返してきた。
7次請求(02年4月)では、高裁刑事1部が「自白が客観的事実と反する疑いがある」と判断し、同事件で初めて再審開始決定を出した。だが検察側の異議申し立てを受けた高裁刑事2部が06年「混入農薬はニッカリンT」と判断し、再審開始決定を取り消したため、弁護団が最高裁に特別抗告した。
高裁刑事2部の判断を巡り、最高裁は10年4月、現場に残っていたぶどう酒からニッカリンT特有の不純物が検出されていない点を踏まえ「科学的知見に基づく検討をしたとはいえず、審理が不十分」と指摘。事件当時とできるだけ同じ方法で鑑定を行うよう求め、審理を高裁刑事2部に差し戻していた。
確定死刑囚の再審請求では1980年代に▽免田▽財田川▽松山▽島田--の4事件で、再審開始決定が相次ぎ、いずれも再審無罪が確定している。
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1974年、「巡査部長」に昇任。以後定年まで35年もの間この階級に留まることになる。日本警察史上★最長記録。
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事実上の無罪判決(原告の請求棄却)が下された。このように当該事件では、民事裁判によって刑事裁判とは異なる事実上の無罪判断が出るという異例の展開になった。
検察側の主任検事は、日本テレビ「行列のできる法律相談所」等で有名な住田裕子弁護士