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違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

:スペイン・イタリア国債同等⇒日本国債金利⇒日本国爺さん婆さん⇒高金利受け取り!ウハウハ!

2012年05月25日 | お気楽役人天国「性善説」⇒性悪説チェンジ

   信託受益権購入話で詐欺  2012年05月24日

          ◎80代、5700万円被害

 田辺署は23日、田辺市に住む80代の無職女性が、医療器具販売会社の社員を名乗る男から会社の資産運用益が得られる「信託受益権」の購入を持ちかけられ、計5700万円をだまし取られたと発表した。詐欺容疑で捜査している。

 署によると、1月下旬、一人暮らしの女性宅に医療器具販売会社から信託受益権の購入を勧誘するパンフレットが郵送され、数日後には証券会社の社員を名乗る男から「信託受益権を購入額の3倍で買い取ります」などと電話があった。女性は信用して購入を申し込み、自宅やJR紀伊田辺駅で、2月初めから下旬にかけ、7回にわたって現金計5700万円を手渡したという。

 だまし取られた金は、女性がためてきた定期預金や年金だったという。

 その後、電話がつながらなくなり、不審に思った女性は知人に相談し、今月23日になって署に被害を届けたという。署は「社債や未公開株など不審な勧誘があればすぐに警察に相談して欲しい」と注意を呼び掛けている。

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不当判決「再審認めず」<名張毒ぶどう酒事件>奥西死刑囚5日以内特別抗告

2012年05月25日 | どうよ!?

:裁判長閣下を⇒「パワーハラスメント」⇒【憲法違反】・【刑法193条公務員職権濫用罪!】告訴告発!?

:私の実体験:大阪府警南署 福田恭弘刑事⇒「“警察官嘘付かんぞ”」22日間仰って居られ絶望感!

:下がれ下がれお前頭突きするのか!? (白色綿製ベスト着用)腹突き出して迫り来る!

:★転倒受傷⇒元凶⇒撤去要請(道路法32条・道路交通法第77条第1項・

:【往来妨害罪 刑法124条 】往来を妨害する罪(おうらいをぼうがいするつみ)とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪

:前もって⇒サブミラル効果⇒虚偽⇒6ヶ月間⇒調書無し!「やばい所!」

:「心が折れ」⇒虚偽満載調書へサイン⇒その冤罪調書今回⇒10年後⇒信号無視裁判へ調書提出される

:私が如何に⇒「捨て身⇒滅私奉公」⇒歩道上違法駐車車両⇒迷惑⇒

:電動車いす⇒ご老人迷惑⇒びで録画⇒20人ヤクザに囲まれた(土下挫⇒膝小僧擦り傷録画)

:利害関係者⇒警察官⇒「転び公妨!?」⇒「聖職者【99⇔1一般人】 ⇔【100%=一般人提出物証!】

<名張毒ぶどう酒事件>奥西死刑囚の再審開始を認めず 毎日新聞 5月25日(金)10時2分配信

  差し戻し審の決定を受け「不当決定」の垂れ幕を掲げる弁護士ら=名古屋市中区の名古屋高裁前で2012年5月25日午前10時2分、兵藤公治撮影

 三重県名張市で1961年に起きた「名張毒ぶどう酒事件」の第7次再審請求差し戻し審で、名古屋高裁刑事2部の下山保男裁判長は25日、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(86)の再審開始を認めた高裁刑事1部決定(05年)を取り消す決定を出した。差し戻し前の高裁2部決定(06年)に続き、検察側の異議を認めた。発生から半世紀、死刑確定から40年を経た事件で、いったん開きかけた再審の門は再び閉ざされた。【山口知、沢田勇】

【争点】「凶器の農薬」 名古屋高裁が判断

 決定を不服として弁護側は特別抗告する方針で、審理の場は再び最高裁に移る。特別抗告期限は30日。

 差し戻し審は、ぶどう酒に混入された凶器の農薬が、奥西死刑囚の自白を基に確定判決が認定した「ニッカリンT」だったか否かが争点だった。専門家が再製造したニッカリンTを使った鑑定では、この農薬に特有の不純物が検出された。

 この不純物は事件当時、現場に残ったぶどう酒からは検出されず、比較のためニッカリンTを混ぜたぶどう酒からは検出されていた。これらの鑑定結果を基に、弁護団は「混入農薬はニッカリンTではなく、確定判決は誤り」と主張。検察側は「検出されない場合もある」などと争っていた。

 奥西死刑囚は三重県警の取り調べ段階で「事件前夜、自宅にあったニッカリンTを竹筒に移した。当日は事件現場で1人になった時にぶどう酒に混ぜた」などと自白。起訴直前に否認に転じたが死刑が確定したため、再審請求を73年以降7回繰り返してきた。

 7次請求(02年4月)では、高裁刑事1部が「自白が客観的事実と反する疑いがある」と判断し、同事件で初めて再審開始決定を出した。だが検察側の異議申し立てを受けた高裁刑事2部が06年「混入農薬はニッカリンT」と判断し、再審開始決定を取り消したため、弁護団が最高裁に特別抗告した。

 高裁刑事2部の判断を巡り、最高裁は10年4月、現場に残っていたぶどう酒からニッカリンT特有の不純物が検出されていない点を踏まえ「科学的知見に基づく検討をしたとはいえず、審理が不十分」と指摘。事件当時とできるだけ同じ方法で鑑定を行うよう求め、審理を高裁刑事2部に差し戻していた。

 確定死刑囚の再審請求では1980年代に▽免田▽財田川▽松山▽島田--の4事件で、再審開始決定が相次ぎ、いずれも再審無罪が確定している。

【関連記事】
【被害者遺族】「無罪と思う」 真相解明祈る
【写真で見る】事件の現場は今
<ことば>名張毒ぶどう酒事件
<奥西死刑囚>「肺炎の可能性」 86歳、点滴で栄養 /三重
<奥西死刑囚>「いい結果信じる」 心境語る
 

:日本の官憲司法=ジャイアン!?⇒「弱い者いじめ体質!」

:実体験⇒「心身症」⇒「気の弱い者」⇒(違法取り調べ)⇒冤罪貶め⇒

:「刑法223条」強要罪等⇒サイン!「再審希求!」(証拠精査すれば誤判確定!)

:官憲⇒後ろめたい証拠!⇒取調室⇒マジックミラー・透視鏡

: 「監督官」「巡察官」「調査官」新設 取り調べ 3段階チェック 警察庁(再検証不可⇒物証無)

: ⇔市橋達也⇒強情者にはお手上げ!?

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

:「正直者が損をする⇒日本国」⇒仙波敏郎元警察官⇒上司⇒人事権⇒「昇進受検阻止」

1974年、「巡査部長」に昇任。以後定年まで35年もの間この階級に留まることになる。日本警察史上★最長記録。

 :【住田裕子検事閣下!?】 草加事件(そうかじけん)とは、1985年7月19日に埼玉県草加市の残土置き場で同県八潮市在住の中学3年女子生徒の絞殺体が発見され、その容疑者として草加市在住の13~15歳の少年5人が逮捕、1人が補導された事件の通称である

 事実上の無罪判決(原告の請求棄却)が下された。このように当該事件では、民事裁判によって刑事裁判とは異なる事実上の無罪判断が出るという異例の展開になった。

 検察側の主任検事は、日本テレビ「行列のできる法律相談所」等で有名な住田裕子弁護士

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14桁⇒喝上げ消費税(全国の財布260兆円×10%)=2人分2倍200%増税

2012年05月25日 | キャラクター動物権利尊重⇔納税家畜選挙民

:赤字削減システム(職責当事者責任⇒明確⇒新創設 「“赤字削減公務員税20%”」(公務員年間50兆円ボーナ・給与⇒10兆円分)

:公務員 4ヶ月ボーナスお預け待て⇒その日から節約働き蟻:イエス ウイ キャン チェンジ

 

   消費税増税法案 特別委員会 関連法案 城島国対委員長 城島委員長

消費税審議100時間程度目安~城島委員長 < 2012年5月6日 17:18 >

 民主党・城島国対委員長は6日、衆議院の特別委員会で消費税増税法案などを採決するにあたっては、100時間程度、審議することが一つの目安になるとの認識を示した。

 消費税増税法案など「社会保障と税の一体改革」関連法案は、16日から衆議院の特別委員会で審議される見通し。これに関連し、城島委員長は記者団に対し、「公明党が100時間以上の審議時間を求めており、一定の配慮をする」と述べた。

 こうした中、来月21日までの今国会の会期内に関連法案を成立させることは難しく、会期を延長するとの見通しが強まっている。城島委員長は「現時点で会期の延長は考えていない」と述べる一方で、来月4日の週には延長するかどうか判断するとの見通しを示した。

 民主党の城島光力国対委員長は6日のNHK番組で、消費増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案の衆院での審議について「連日、委員会を運営すれば、

6月4日の週あたりに100時間が見えてくる」とした上で、6月21日までの今国会の会期延長について「その辺で一定の判断、見通しが出てくるのではないか」と述べた。

 関連法案は大型連休明けの8日に衆院本会議で、16日には特別委員会で審議入りすることで与野党が合意。審議日程は極めて窮屈で、野田佳彦首相が目指す今国会成立を図るには会期の大幅延長は避けられない情勢だ。城島氏の発言は、6月上旬にも採決に踏み切るかどうかと併せ、会期延長の是非も判断する方針を示したものだ。 

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昇る太陽⇒金環食踊る日本⇒実は⇒黄昏⇒「兎(白蟻・キリギリス)と亀」韓国の強制連行訴訟、審理差し戻し

2012年05月25日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活

:マスコミのオゴ・驕り高ぶり!?⇒「世界最高水準=日本国」

:就職⇒「今最高⇒降り坂」⇒マスコミ報道疑問!⇒大本営発表同様⇒過ち繰り返す!

:日本国⇒未来志向では無い!【過去栄光⇒(小手先改善物作り!)★神話の国】

:敗戦職責大将⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円二等兵人事考課希求!⇒「信賞必罰」 ⇔「賞有 ⇔無罰!」 「8月14日付⇒人事考課希求!」

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!

    韓国の強制連行訴訟、審理差し戻し
 
 大戦中に日本へ強制連行された韓国人の元労働者が日本企業に対し損害賠償などを求めた訴訟で、韓国の最高裁は請求を棄却した2審判決を破棄し、高裁に審理のやり直しを命じました。

 この訴訟は、第二次大戦中に朝鮮半島から日本に強制連行された韓国人の元労働者9人が三菱重工と新日鉄に対し損害賠償などを求めたものです。1審・2審とも原告の請求を退ける判決が下されていましたが、韓国の最高裁は24日、2審の判決を破棄し、再び高裁で審理するよう命じました。

 判決に関する説明で、最高裁は原告が日本で起こした訴訟では請求の棄却が確定したことについて「承認できない」としたほか、1965年に締結された日韓請求権協定では「原告らの請求権は消滅しない」との判断を示しました。さらに「植民地支配で被害を受けた韓国国民が日本企業を相手取った訴訟で勝訴の可能性を認めた最初の司法判断」と判決の意義を強調、「審理のやり直しで原告らの勝訴の可能性が高くなった」などと説明しています。(24日22:07)/

「登れば⇔降りる太陽」⇒そろそろ13年周期⇒その後70年間⇒飢きん⇒寒冷(宇宙線⇒★霧箱雲発生)

雨の元⇒宇宙線とは「スベンスマルク効果」霧箱の実験煙を見たが⇒成る ...blog.goo.ne.jp/.../49c4d8b95cf510c9a7818398f949639c -

雨の元⇒宇宙線とは「スベンスマルク効果」霧箱の実験煙を見たが⇒成る程「天気」⇒ 宇宙想像ワープ · 2012年01月20日 | 目からウロコ ... スベンスマルク,ヘンリク デンマークの国立宇宙センターにおける太陽・ 気候研究センターの所長。以前にはカリフォルニア ...

【寛永の大飢饉 】寛永19年(1642年)~寛永20年(1643年)徳川家光 全国(特に東日本日本海側の被害が大) 全国的な異常気象(大雨、洪水、旱魃、霜、虫害

      

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不作為!その★反省から雨が予想された段階で事前に水を放流★出来る事にした和歌山県

2012年05月25日 | お気楽役人天国「性善説」⇒性悪説チェンジ

:みのもんた氏⇒「悪に対して懸命」【朝ズバッ」⇒靖子奥様⇒一夜明けて⇒昨夜の泪 記者会見⇒「平常心」 

人の命は地球より重い』 この言葉は1977年日本赤軍によるダッカでの日航機ハイジャック事件で、犯行グループが高額の身代金と日本で服役中の過激派や爆弾魔などを解放するよう要求した時に、時の福田赳夫首相が言った言葉として記憶ten!SP ダムは誰のものか

:県庁河川課⇒電話かけて直接お聞きしました⇒「利水ダムばかり」⇒

:治水は!⇒利水ダム運用でカバー⇔「治水ダム建設予定無し」との御回答!

:ついでに⇒4月から要請問い合わせ中⇒レーダー津波視認可能!⇒

:「担当者不在」⇒楽しそうな職場⇒(★笑い声多数!)「花金曜日」トホホ!

 

ten!SP ダムは誰のものか】2012年5月24日(木)  26時08分~26時58分

~検証 台風12号 熊野川流域ダムの功罪~

今回氾濫を起こした川には⇒11基ダム

70人死亡行方不明15人(5月1日現在)

台風12号被害は人災か?ダムが毎秒1千トン放流で土砂崩れ誘発?

ダム放流が土砂崩れを招く?

台風12号あの時何が・・・

なぜ熊野川流域ダムは人を守れなかったのか徹底検証

:利水ダム⇒下流死傷者⇒想定内⇒損害賠償人命⇒事前価格設定!?

“利水”か“治水”か・・・台風12号ダムはだれのために

【近畿地方整備局 中込 淳 河川調査官】 

(問:ダムというのは誰の物なのでしょうか?)⇒非常に難しいしつもんですけど・・・

冷たく聞こえてしまうかもしれませんが権利としては利水目的でと言う話ではあるんですが

住民の生命財産はそえをもうわまわる場合もあると思います

もともとその地域にダムを作ったという観点からは

持っている人だけのものと言う話では無いと思います

被害が起こってしまうお色んな話が出てくるが

被害は出したいと思ってはいないわけで

有事の際には、危機的な状況の場合には

特に施設をもっているところについては

出来る限りの対応を考えて行くと言う事は

必要なのでは無いかなと思っています

丹生川⇒氾濫の恐れ⇒紀の川用水へ

西吉野発電所 取水口★閉鎖⇒15トン/秒が流れず

熊野川⇒猿谷ダム⇒宇井地区⇒当時600トン/ 秒を放流

宇井地区北3キロ

二津野ダム=奈良県十津川村

治水ダム⇔利水ダム(猿谷ダム)⇒台風4m水位下げた⇒満水⇒「来た物は流す」

じゅうみん:「事前放流要請⇒奈良県五条も言いに行ってるのに・・・」

「自然に入って来た量だけしか出して無い」

熊野川★流域 のダム

関西電力4基 電源開発(国策会社)6基 国交省1基=★11基

★【治水ダム 1基も”なし”】

電源立地 地域 対策交付金 ・・・(夢の湯)

猿谷ダム 年間約1,300万円の交付金が⇒五條市へ

那智勝浦町 那智川 井関地区 死亡 19人/220世帯⇒家失い⇒3割離れる

川幅拡張工事⇒5年間⇒(:費用どうよ!?)

「ツバヤマ・椿山ダム」 【和歌山★県】の利水★治水⇒「多目的ダム」

ナレーション:(:和歌山県庁運用)「椿山ダムでは台風12号の際 事前に★十分水位を下げて★居なかった」

その結果満水になってダムに流れ込む水を⇒そのまま放流することに成った

その★反省から雨が予想された段階で事前に水を放流★出来る事にした

緊急時における椿山ダムの利水容量の【有効活用実施要領第2条】に基づき14日11時00分からダム事前放流を★開始します。

気象情報(注意報・警報等)大雨洪水警報 流量500 

和歌山県河川課 松浦直課長:「現有の施設を運用を★少し変えるこどで★できることは無いかと決めた結果です」

椿山ダムでは台風12号の雨なら1時間40分★満水をおくらせる事が出来るという

“雨の季節”すぐそこまで・・・ 台風12号何をのこしたのか

★熊野川流域ダムの大雨対策 

●電源開発(6基) 技術検討会を開催

●近畿地方整備局(猿谷水を下げるよう利水者と相談

●熊野川流域で6基を管理する電源開発⇒事前放流に向けた技術検討会を始めた

●猿谷ダムでも雨に備えて水位をさげるよう★利水者と相談

:民間下請け企業⇒第中華へ集団移転⇒★精度1/1000⇒

:お仕事少数 ⇔現地ローカルメーカに⇒コスト負け!血みどろの商戦!

:NEC鷹山道場 あの創意工夫⇒和歌山県庁職員・国交省・関電の過失責任明白!

:日本国⇒【成功報酬弁護士訴訟希求!】⇒濫訴は経済萎縮するから止めてね!

:公務員に対しては橋下徹新大阪市長閣下の様に⇒ビシバシ⇒刑事告訴ヤッちゃって下さいませ!

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【違法収集証拠排除法則】自白などにも妥当するという見解が★有力であり、恐らく、最高裁も

2012年05月25日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

:【憲法12条」が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

【違法収集証拠排除法則】

 ■定義 違法収集証拠排除法則とは、刑事訴訟を規律する法規に違反して収集された証拠について証拠能力を★否定し、訴訟から★排除するルールを言う。

 ■最判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁

 周知のとおり、この違法収集証拠排除法則は

判例によって★定立されたものであり、刑訴法上、規定は存在し★ない。

そして、リーディング・ケースである最判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁は次のように述べている。 

「事案の真相の究明も、個人の基本的人権の★保障を全うしつつ、適正な手続のもとでされなければならないものであり、

ことに憲法35条が、憲法33条の場合及び令状による場合を除き、住所の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること、

また、憲法31条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、

証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、

これを証拠として許容★することが、 将来における違法な捜査の抑制の見地からして

相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は★否定されるものと解すべきである」。

 ■注意点       注意すべき第1点は、この規範である。

 即ち、最高裁の定立した規範、およびその後の一連の最高裁判決によれば、違法収集証拠排除法則が適用される「違法」は、

原則として★令状が問題となるものである必要がある(但し、 例外的な事案もある) 。 

つまり、証拠の収集過程に令状と無関係の違法事由があったとしても、その違法事由は、 違法収集証拠排除法則の適用を原則として基礎付けることは★できないのである(尚、当然のことだが、学説では★s異論はあり得る)。

 この関係で問題になるのは、おとり捜査である。

 第2点は、このようにして定立された違法収集証拠排除法則は、 証拠物に対する適用を前提としているという点である。

つまり、例えば、★自白の収集過程に違法がある場合に【違法収集証拠排除法則】が適用されるか、という★問題に関する最高裁判決は★まだ出ていないのである。

 但し、下級審裁判例、および学説では、前掲・53年判決の論理は

★自白などにも妥当するという見解が★有力であり、恐らく、最高裁もこのような考え方に立っているのではないか、と考えられる。         投稿者 shoya 時刻 01:03 学問・資格 | 固定リンク

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フェイルセーフ [fail-safe] ⇔ フェイルデッドリー(Fail-deadly)

2012年05月25日 | お気楽役人天国「性善説」⇒性悪説チェンジ

 フェイルセーフ 4 [fail-safe]
あるシステムが故障を起こした際、安全を保障しその回復・代替のために用意される装置、またはサブ-システム。
fail 音節fail 発音記号/féɪl/【動詞】 【自動詞】
1
a〈人・ものが〉失敗する,しくじる (⇔succeed).

用例  We tried but failed. やってみたが失敗に終わった.

フェイルデッドリー 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索 フェイルデッドリー(Fail-deadly)とは、フェイルセーフの対義語であり、なんらかの警報・異常があった際にシステムを発動させ、致命的な状態を導くシステムまたはその思想のことである。

 概要 [編集]通常の機器やシステムならば、フェイルセーフの思想に則り、安全に運用することが求められる。しかし、安全保障の分野、特に冷戦期の核戦争戦略においては、フェイルデッドリーが有効な戦略ではないかと検討された。

フェイルデッドリーは、相互確証破壊を確実に行うための考え方の一つである。敵国からの先制核攻撃によって被害を受け、報復攻撃システムの一部に異常が起きた場合、フェイルセーフの思想で構築した報復攻撃システムでは、報復核攻撃が不能となる恐れがある。これに対し、報復用の核攻撃システムをフェイルデッドリーで構築しておくと、先制核攻撃を受けた場合においても、より確実に敵国へ報復攻撃を行うことができると考えられた。この報復攻撃可能性の担保が、相互確証破壊理論における核戦争抑止力となる。

フェイルデッドリーのシステムは、誤報によってもシステムが発動することから、危険性が大きい。偶発的に核戦争が起きる可能性もあったことから、冷戦期のアメリカ合衆国における核戦略に採用されることはなかった。

フェールセーフ
(fail safe)
フェールセーフとは、部品やシステムなどの故障が確実に安全側のものとなること、あるいは少なくともほぼ確実に安全側のものとなる (すなわち、危険側の故障の可能性が極めて低い) ことを意味する。

これが満たすべき条件は、ある程度はその状況 (適用する規格を含む) に依存するだろう。フェールセーフの実現は、安全状態とするためには単に機械を停止させるだけで良い場合でさえも難しいものとなることがあるし、安全を維持するためには主要な機能を維持しなければならない場合 (例えば飛行中の航空機のように) には極めて困難なものとなり得る。

フェールセーフは安全を考える上で非常に重要な概念であるが、この用語はやや不適切に用いられている場合も少なくないようであるし、全く異なった意味で用いられている場合もある。

故障の際の特性に関係する概念としては、これ以外に次のようなものが用いられることもある:

フォールト・トレラント (fault tolerant)
故障や誤動作が発生しても機能が正しく維持されること。耐故障性。これは、大抵は構成要素の多重化 (冗長化) によって実現される。
 

フェール・ソフト (fail soft)
故障が発生した際に、機能を完全に喪失するのではなく、可能な範囲で機能が維持されるようにすること。この挙動は、グレースフル・デグラデーション (graceful degradation) と呼ばれることもある。
 

フォールト・アボイダンス (fault avoidance)
故障の可能性が充分に低いこと。高信頼性。
また、人間が関連した場合の特性については、次のような概念が用いられることがある:

フール・プルーフ (fool proof)
人間が誤って不適切な操作を行なっても危険を生じない、あるいは正常な動作を妨害されないこと。フール・プルーフのためには、通常は意識的に不適切な操作を行なうことまでを考える必要はないだろうが、さまざまな状況でどのような誤りを犯す可能性があるかを考えることが必要となる。 安全インタロックの多くはこの特性を実現するためのものであると考えられる。

タンパー・プルーフ (tamper proof)、タンパー・レジスタント

人間が「いたずら」をしても危険を生じないこと。この種の行為としてはできごころ程度によるものを考えることが多いだろうが、意志 (場合によっては悪意さえも) を持って行なわれるものまでを考える場合もある。保護の対象として子供を考えている場合にはチャイルド・レジスタントなどと呼ばれることもあり、この例としては小さい子供には開けにくいように工夫した薬瓶が有名であろ

オネスト・プルーフ (honest proof)、オネスト・レジスタント

これは正式な用語ではないかも知れない (また、普通の文脈では別の意味を持つように思われる) が、人間が目的 (悪意ではなく) を持って行なった、あるいは行なおうとした作業が不適切なものであっても危険を生じないことを示すために用いられることがある。この例としては、例えば機械が不調となった時に現場作業者 (修理作業を行なうべきでない者) がそれを自分で直そうとして危険を生じる可能性が予期される場合に、その防止のために重要な部分を特殊な工具や鍵がなければ開けられないようにするというものがある。
人間関連系を考える際の基礎の1つは、人間はさまざまな原因によってさまざまな形の不適切な行動をすることがあるというものである。勿論、システムを人間の不適切な行動に耐えられるようにするのみではなく、そもそも不適切な行動を起こしにくくすることも重要なことであり、人間の特質 (ヒューマン・ファクター) の理解はそのようなシステムの構築を助けることであろう。by Tom Sato,


 

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