:来たる裁判6月4日月曜日朝10時スタート和歌山簡易裁判所!
:4月23日月曜日⇒和歌山区検察官事務取扱検事:三輪能尚検事⇒
:担当から変わってる⇒最初二回御取り調べ⇒森下検事閣下
:病気療養として⇒三輪和歌山区検察官事務取扱検事とチェンジ!
:ICレコダー録音機⇒根拠法無⇒腕組みポケットに療法手を突っ込んで
:「“今日は帰れ発言”」⇒玄関より110番通報警察官臨場”!
:刑事訴訟法241条等⇒司法警察員⇒告訴拒否⇒
:西署へ⇒此処でも「”施設管理権により録音禁止”」
:張り紙(写真撮影証拠有り)公正宣誓書⇒保審最優先違法行為!
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来たる警察官5名証言23日月曜1時30分 2012/ 4/11 7:04 [ No.118 / 123 ]
Re: 付審判請求不起訴処分7日以内検察へ請
来たる警察官5名証言台:次回4月23月曜日1時30分延期⇒違法裁判憲法31・38条違反!
2012年04月11日 | 21世紀12年ガラガラポンせな!Re: 付審判請求不起訴処分7日以内検察へ請
:刑事訴訟法299条妨害⇒証拠提出妨害⇒警察官らの違法証拠隠滅罪!?
:和歌山区検察組織犯罪!(違法看過放置⇒小林英樹検事指揮命令監督!?)
:延期 今回4月9日1時半裁判⇒心身症再発症⇒不出廷電話申し込み!
:次回開廷4月★23月曜日1時30分延期⇒この様な違法な裁判を受けるのは憲法31・38条違反!
:刑法172条 観て来た様な虚偽調書⇒「サインせねば処罰される」と虚偽!強要等 刑事訴訟法319条
:公務員の違法行為は高橋和也大阪府警東署裁判長閣下「上司組織悪い!?⇒温情判決罰金刑!」
:可視化茶番⇒(取り調べ室★マジックミラー「透視鏡」同署≒監察官⇒冤罪製造看過放置システムマシ
【刑事訴訟法 第299条】 コンメンタール刑事訴訟法/改訂
[編集] 条文(証拠調べと当事者の権利)第299条
1.検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、
あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。
証拠書類又は★証拠物の取調を請求するについては、
★あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。
但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
2.裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
:裁判当日⇒上申書・証拠提出⇒裁判長閣下⇒自由心証主義⇒不採用!トホホ
:だから今回⇒4月5木曜日DVDR和歌山区検察へ提出⇒林事務官!
:検事不在に付き⇒DVDR⇒受取拒否!⇒
:お隣の和歌山地方裁判所簡易裁判所⇒DVDR⇒証拠提出申し出た⇒
:簡易裁判所担当課長様:⇒「刑事訴訟法299条」罪刑法定主義根拠法存在を御教えて頂けた!感謝⇒
:再度和歌山区検察へ⇒営業時間数分遅れ⇒★ビデオ撮影開始⇒
:何故ビデオ撮影可能になったか(2011年11月30日)刑法193条公務員職権乱用罪 和歌山区検察官事務取扱検事
:三輪能尚検事★告訴⇒★不起訴処分「罪には★あたらない」⇒不審判請求!
:再度⇒:刑法222条脅迫罪・223条強要罪・未遂処罰⇒(ゲンチ・言質ICレコーダー録音証拠)
:4月23日月曜日⇒和歌山区検察官事務取扱検事:三輪能尚検事⇒
:担当から変わってる⇒最初二回御取り調べ⇒森下検事閣下
:病気療養として⇒三輪和歌山区検察官事務取扱検事とチェンジ!
:ICレコダー録音機⇒根拠法無⇒腕組みポケットに療法手を突っ込んで
:「“今日は帰れ発言”」⇒玄関より110番通報警察官臨場”!
:刑事訴訟法241条等⇒司法警察員⇒告訴拒否⇒
:西署へ⇒此処でも「”施設管理権により録音禁止”」
:張り紙(写真撮影証拠有り)公正宣誓書⇒保審最優先違法行為!
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来たる警察官5名証言23日月曜1時30分 2012/ 4/11 7:04 [ No.118 / 123 ]
Re: 付審判請求不起訴処分7日以内検察へ請
来たる警察官5名証言台:次回4月23月曜日1時30分延期⇒違法裁判憲法31・38条違反!
2012年04月11日 | 21世紀12年ガラガラポンせな!Re: 付審判請求不起訴処分7日以内検察へ請
:刑事訴訟法299条妨害⇒証拠提出妨害⇒警察官らの違法証拠隠滅罪!?
:和歌山区検察組織犯罪!(違法看過放置⇒小林英樹検事指揮命令監督!?)
:延期 今回4月9日1時半裁判⇒心身症再発症⇒不出廷電話申し込み!
:次回開廷4月★23月曜日1時30分延期⇒この様な違法な裁判を受けるのは憲法31・38条違反!
:刑法172条 観て来た様な虚偽調書⇒「サインせねば処罰される」と虚偽!強要等 刑事訴訟法319条
:公務員の違法行為は高橋和也大阪府警東署裁判長閣下「上司組織悪い!?⇒温情判決罰金刑!」
:可視化茶番⇒(取り調べ室★マジックミラー「透視鏡」同署≒監察官⇒冤罪製造看過放置システムマシ
【刑事訴訟法 第299条】 コンメンタール刑事訴訟法/改訂
[編集] 条文(証拠調べと当事者の権利)第299条
1.検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、
あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。
証拠書類又は★証拠物の取調を請求するについては、
★あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。
但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
2.裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
:裁判当日⇒上申書・証拠提出⇒裁判長閣下⇒自由心証主義⇒不採用!トホホ
:だから今回⇒4月5木曜日DVDR和歌山区検察へ提出⇒林事務官!
:検事不在に付き⇒DVDR⇒受取拒否!⇒
:お隣の和歌山地方裁判所簡易裁判所⇒DVDR⇒証拠提出申し出た⇒
:簡易裁判所担当課長様:⇒「刑事訴訟法299条」罪刑法定主義根拠法存在を御教えて頂けた!感謝⇒
:再度和歌山区検察へ⇒営業時間数分遅れ⇒★ビデオ撮影開始⇒
:何故ビデオ撮影可能になったか(2011年11月30日)刑法193条公務員職権乱用罪 和歌山区検察官事務取扱検事
:三輪能尚検事★告訴⇒★不起訴処分「罪には★あたらない」⇒不審判請求!
:再度⇒:刑法222条脅迫罪・223条強要罪・未遂処罰⇒(ゲンチ・言質ICレコーダー録音証拠)