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<複数婚トークイベントレポ!>その3【“浮気公認契約”ってアリ?】

2019年12月24日 | 2019/12/07複数婚トークイベント
<トークイベント「同性婚応援してる弁護士さん、複数婚も応援してくれますか?~ポリアモリーと法律について考える~」当日レポ!>その3

【“浮気公認契約”ってアリ?】
<みさえのギモン>
ポリアモリーだったり複数婚的関係持ってる人って、その中の1人と婚姻届出して法律婚してるケースがあるよね。でも今の婚姻制度って「貞操義務」ってものがあるよね?結婚相手が浮気したら慰謝料取れるし、結婚相手の浮気相手からも慰謝料取れるよね。みんな仲良しなうちはいいけど、モメた時に法律婚配偶者から「貞操義務違反だ!慰謝料払え!」って言われちゃうリスクあると思うんだけど、そうならないようにあらかじめ夫婦で「浮気公認」の誓約書作るってアリなの?後になって裁判とかになった時「そんな誓約書なんか認められない!」とか言われちゃわないの?法制度上パッケージで夫婦の義務ってされてるものを、コレはいらないコレだけ欲しいって、ポイポイできちゃうものなの?

<山下弁護士のお話>
例えばAとBの夫婦が「浮気公認」の誓約書を作り、そのうえでAがB以外の者と性的関係を持っていたところ、Bの気が変わってAの不貞を咎める訴えを起こしたような場合、“浮気公認契約”があるからBの訴えは無効となるのか、それとも “浮気公認契約”の方が公序良俗違反で無効とされAは不貞行為を働いたとして責任を問われることになるのか、そのあたりは私が把握できる範囲で判例がなくはっきりしない。どちらの可能性も考えられ、夫婦で何か約束していたからといってそれが必ずしも有効とされ優先されるとは限らないということに留意する必要がある。
なお、貞操義務については、民法に義務として明記されているわけではなく、離婚の訴えを提起することができる場合として「配偶者に不貞な行為があったとき」と示されていることから貞操義務があるものと解釈されている。また、不貞行為に基づく慰謝料請求については、今の日本においては不貞行為をした配偶者だけでなく、その相手方にも慰謝料請求できるようになっているが、しかし世界的に見るとこれはかなり特殊なことであり、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は認められない国がほとんど。日本国内の学説でも、婚姻カップルふたりの間の約束違反の話にほかの人まで巻き込むのはおかしいという見方が主流であるし、そもそも国家権力が介入してまで貞操義務を守らせることについて疑問視する考え方もある。なお、今の日本の裁判所の判断としては、なぜ不貞行為に対して慰謝料請求訴訟等の法的措置が認められているのかということについては、「配偶者には性的独占権があるから」ではなく、「不貞行為により夫婦としての共同生活の平和が破壊されるから」と解されている(よって夫婦生活がすでに破綻していた場合は不貞行為に対する慰謝料請求は認められない)。しかしこの解釈で考えれば、「不貞行為はあったが夫婦としての共同生活の平和が破壊されていない場合」や「不貞行為ではないが夫婦としての共同生活の平和が破壊される行為があった場合」はどうなるのか、という話にもなってくる。将来的にはそういった観点から争われる事例も出てくるかもしれない。
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