のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

強要される人権もどき(各論-イ) / 「奴隷的拘束(タブー)増殖炉」

2012年11月30日 00時32分16秒 | Weblog
昨今話題になっているのが、

「徴兵制」議論です。

自民党の安倍、維新の会の石原、橋下等の発言を聞いていて、

尖閣で揉めた果てに、

兵隊に刈り出されるんじゃないか…

という不安を持っている人が多いと思います。

そこから、

当然、語られる疑義です。

しかし、冷静になって考えてみて、

尖閣で

日中の対立を

演出しているのはアメリカと中国です。

中国大陸から

日本を追い落としたいのです。

そのような利益の一致があって駒として使われたのが

当時、都知事をしていた石原氏です

この男は、アメリカのポチとして、

らしい役柄を与えられ、

大いに喜んだのではないでしょうか。

彼としては、

無事任務を成し遂げ、

米中からの

評価は高まったはずです。

日中の対立って

あるようでない…ということ、

これって、新聞に載っていない情報ですけど、

99%事実なように思います。

さて、日中の対立が

さほど緊張したものでないとするなら、

なぜ、徴兵制が話題になるのか――。

その前に、

現行憲法と

憲法改正案の規定の違いを

見ておきましょう。

上の赤字で記したのが現行憲法。

下の青字で記したのが改正案です。

【現行憲法と改正案の比較】

・第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

・第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

以上


誰が見ても、ぱっと分かるのが

現行憲法には「奴隷的拘束」とあります。

対する改正案には、

それが欠落し、規定が1項、2項の二つに分かれています。

後者にある「その意に反する苦役」が

現行憲法にある「奴隷的拘束」に当たるのだろうと思います。

となると、徴兵制は、

改正案においても禁止されていると考えてよいでしょう。

じゃあ、問題はないにもないのか、

と言うとそうじゃないです。

身体の拘束を伴わない限りで、

前記事(リンク)に述べた

原発作業員の強制的なかり集めが

許されるからです。

作業員は、テレビで見るように、

旅館等に宿泊し、

「身体を拘束されない」です。

となると、経済的な理由で作業に従事するのは、

当人の自由権の範囲に属し、

1項不該当です。

何らかの「契約をしてから」という

形をとれば、2項不該当。

となって憲法上の問題になりえない。

それを見越して、

憲法を改正しようとしているのではないでしょうか。

現行憲法のままだと、

「奴隷的拘束」の概念が引っ掛かって、

原発作業員を

確保できなくなってしまう恐れがあります。

反骨精神の旺盛な

作業員には、

監督する社員が故意に

危ない仕事をさせるらしいです。

上から、

放射能汚染水が

滴り落ちているのが分かっていて、

その真下で働かせるとか、

聞くに堪えん嫌がらせをやるそうです。

潜入ルポを書いた

ジャーナリストの方が

そんな報告をしてました。

意地悪ったって、

人の命にかかわることで

危害を加えようとするのです。

残念ですが、

それがありうるのが

「東電」という原子力村に護衛された犯罪企業の実態です。

また、運が良くて、

そのような嫌がらせに遭遇しないと仮定しても

事故を惹起した原発施設内は、

大変危険です。

そのため普通の人なら、

誰もそこでは働きたくないでしょう。

それが明瞭なのに、

働かざるを得ない強制力が

及びます(一旦、「働くこと」を受け入れてしまえば、

その意に反する苦役」とは言えなくなります)。

結局は、

他人の弱みに付け込む形になります。

それをもって、「奴隷的拘束」と言わせないための

配慮が

今回の憲法改正論議の正体ではないでしょうか。

つまり、「対等関係にない」という

契約者間の事情を

取り上げてもらいたくないと言うことです。

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