noharm

コメント・トラックバック歓迎

NHKの受信料について

2005年09月02日 | 政治・経済・社会・国際
年に10回も観ないNHKにお金を払うのがばかばかしくなった今日この頃。
ちょっと前になるけれど・・・

NHK:観覧は受信料支払い者に限定 歌番組で試行

東京の渋谷のNHKホールなんてまず、99%行かないわな・・「NHK歌謡コンサート」なんて番組知らないし。
全然メリットになってない地方在住の私。

NHK、受信料不払い者に法的手続き計画
不払い者に逆ギレ? 相次ぐ不祥事を受けて新生プランを策定中のNHKが、増え続ける受信料不払い者に対して法的手続きを辞さない方針をプランの素案で示していることが1日、分かった。

うわっ。そこまでするかぁ?
はじめのリンクの記事の「番組閲覧規制」は、まぁ、観たければ払えと言う事でわからなくもない。いわゆるコンサートチケットのような感じで捉えられなくもない。が、2番目のリンク、「法的手続きをして強制的に」という方はちょっと理解できない。支払いたくないって思わせるような不祥事を引き起こしたのはNHK側じゃないの?そういうのを改めてよい番組作りをしたら支払う人増えるんじゃないのかなぁ?違うのかしら・・・?

9月9日追記>>

台風でナシ落下…やらせ?NHKが撮影、放送は中止
台風14号被害に絡んで、NHK山口放送局の男性カメラマン(26)が7日、強風で被害を受けたナシ園の取材の際、生産者が地面にまいたナシを、風で落果したナシとして、撮影したことがわかった。

うわ、捏造ですか・・

現場に居合わせた民放の記者からの指摘を受け、その映像の放送は取りやめた。

もし、指摘を受けなければそのまま放送していたかも?!恐ろしい。

つか、こんな事しているから受信料払いたくなくなるんだよッ!ボケが!


9月21日追記>>

受信料を支払っていない方への簡易裁判所を通じた督促など法的手段の検討について

http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0509.html#03

はぁ?

10月15日追記>>

受信料、個人徴収も検討へ=「ワンセグ」は契約対象-NHK
将来は個人から徴収することを検討すべきだとの意見が複数の委員から出された。

うーん。ひどすぎる。何考えてるんだろう・・・?
どうせ見ないのに払ってるんだから、いっそのことNHKが映らないテレビが欲しい!!どっか、発売してくれないかしら・・?!

最新の画像もっと見る

8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
今の法律がおかしい (遊楽庵)
2005-09-02 09:50:54
法律上は、テレビを買うた時点でNHKとの受信契約が成立したことになるのだそうです。

究極の押売りですが。

家電メーカでNHKを拾えなくしたテレビでも作れば受信契約なしと抗弁できるのかなぁ…

返信する
遊楽庵さん> (noharm)
2005-09-02 14:04:08
>法律上は、テレビを買うた時点でNHKとの受信契約が成立したことになるのだそうです。



今は払ってますけど、どう考えても納得いかない不祥事を改善しないのに

強制になったら逆にテレビを捨てますねぇ、特に観る必要ないし。
返信する
CATVの場合は (ういん)
2005-09-04 15:56:53
CATVの場合、NHKが発した電波を一端CATV会社のアンテナで受信してそれをCATV会社が各家庭に再送信している。

と、言うことは、



http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

放送法

「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」



に期されている「直接受信」に該当しない事になる。

我が家にもNHKの集金人が来て受信料を払ってくれと行って来たが 上記の旨を書いた紙を玄関ドアに提示してからは全く来なくなりまスタ^^
返信する
追記 (ういん)
2005-09-04 15:59:16
CATVは有線放送だから「無線通信」という箇所にも該当しないなw
返信する
どこまでも汚いNHK (ういん)
2005-09-04 16:24:33
「放送法 ケーブルテレビ NHK 受信料」というキーワードでググってたらNHKのこんなサイトが、



http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html

「ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法第32条第1項が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。

放送法第32条第1項に規定する「協会の放送」とは、NHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(放送法第2条第1号の定義)をいいます。

一方、放送法第32条第1項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。」



おいおい、放送法の定義付け



「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」



は完全に無視かよ!
返信する
ういんさん> (noharm)
2005-09-04 20:09:29
現在の事を想定して制定されてないが故のゆがみでしょうな(笑)

返信する
NHK受信料未払いについて。 (risou)
2007-02-22 22:45:56
私は以下の理由で受信料を払うことは出来ないとの返事をしました。
            
(Ⅰ)テレビの所有者は●●●●であるが契約者は◆◆◆◆に契約させられた。またNHKの営業マンは独断でこの近辺は衛星放送が見られるはずと衛星放送の受信契約も地上波と一緒にさせられた。(次男嫁が地上波と衛星放送の契約を代理で契約させられた)

(Ⅱ)テレビはケーブルテレビ(キャベツ)と契約しているが地上波のみで衛星放送はキャベツとは契約していない。NHKはキャヘツに確認しないで衛星放送を契約させた。また一年分の受信料を支払っていた。
翌年に衛星放送の受信料も払っていることが判明、NHKに電話したところ、自宅で受信契約をしたのにNHKの放送局まで手続きに来るように言われた。

(Ⅲ)NHKに電話した頃、NHKの不祥事が発覚し不払い者が急増していた。私もNHKに対する不信感がつのり銀行口座の閉鎖手続きをして受信料の支払いをやめた。
             
(Ⅳ)ケーブルテレビでNHKのテレビ放送を見ることが出来るが、地上波と衛星放送は個々に選択し契約できるシステムになっている。NHKはキャベツと受信料の契約をすべきではないのか。
またNHKは私とキャベツとの契約内容を確認せず受信料契約を独断で行ったので契約は無効と判断した。

「以上の理由で受信料を払うことが出来ない。電話で話した内容についNHKの回答を書面でいただきたい」と。また国会で受信料の支払い義務化が法制化した時点で、上記の理由が解決した時は以後の受信料について支払うと電話で伝えた。
返信する
risouさん> (noharm)
2007-02-22 23:03:14
あははは!
実際にあっても不思議ではない都市伝説ですね。
返信する