ジャストが逆転勝訴
「一太郎」アイコン訴訟 ジャストシステムの「一太郎」「花子」に特許を侵害されたとして、松下電器産業が両ソフトの製造販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決は、両ソフトによる特許侵害を認めた一審判決を取り消し、ジャスト側が逆転勝訴した。
素人が考えると前のは意味が分からなくて、この判決の方がすっきりすると思うのだけど、どうなんだろう?正直言って私の頭悪いのか、このボタン
だとだめで、こっちのボタン
だといいってのがわからなかったし、これは
はWindowsにも似たのがあるし・・どこが問題だったのか最後までさっぱり分からなかった・・
松下電器→当社特許権に基づく差止請求訴訟における知的財産高等裁判所判決について
ジャストシステム→「一太郎」「花子」の販売差止請求控訴事件の判決に関するお知らせ
10月10日追記>>
一太郎」訴訟、松下が上告断念へ
「一太郎」をめぐる特許侵害訴訟で逆転敗訴した松下は、「判決を受け入れる」として上告を断念するもようだ。
10月28日追記>>
もう、忘れかけていたのですが(ぉぃ
判決に対する興味深い解説を見つけました。
松下/ジャスト訴訟の判決に見る特許法新条項の威力
日本弁理士会特許委員会は,2005年10月18日に記者懇談会を開き,2005年9月30日に知的財産高等裁判所で判決が出た松下電器産業とジャストシステムの控訴審に影響を与えた特許法の新しい条項についての分析内容を発表した。この判決でポイントとなったのが,(1)特許権に関する間接侵害の範囲を広く認めるようになった特許法101条,(2)特許の有効性に関する裁判所の判断を重視するようになった特許法第104条である。
「一太郎」アイコン訴訟 ジャストシステムの「一太郎」「花子」に特許を侵害されたとして、松下電器産業が両ソフトの製造販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決は、両ソフトによる特許侵害を認めた一審判決を取り消し、ジャスト側が逆転勝訴した。
素人が考えると前のは意味が分からなくて、この判決の方がすっきりすると思うのだけど、どうなんだろう?正直言って私の頭悪いのか、このボタン
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松下電器→当社特許権に基づく差止請求訴訟における知的財産高等裁判所判決について
ジャストシステム→「一太郎」「花子」の販売差止請求控訴事件の判決に関するお知らせ
10月10日追記>>
一太郎」訴訟、松下が上告断念へ
「一太郎」をめぐる特許侵害訴訟で逆転敗訴した松下は、「判決を受け入れる」として上告を断念するもようだ。
10月28日追記>>
もう、忘れかけていたのですが(ぉぃ
判決に対する興味深い解説を見つけました。
松下/ジャスト訴訟の判決に見る特許法新条項の威力
日本弁理士会特許委員会は,2005年10月18日に記者懇談会を開き,2005年9月30日に知的財産高等裁判所で判決が出た松下電器産業とジャストシステムの控訴審に影響を与えた特許法の新しい条項についての分析内容を発表した。この判決でポイントとなったのが,(1)特許権に関する間接侵害の範囲を広く認めるようになった特許法101条,(2)特許の有効性に関する裁判所の判断を重視するようになった特許法第104条である。
一太郎はまだ執筆家の間では使われてるし、
花子のユーザはもっと少ないと思われるが、
まぁ、この裁判は、多分ジャストシステムが勝つんじゃないかなぁ?
なんてったって、HELPマウスはWindowsにも使われているものね<<私的意見
知的財産高等裁判所の判決のはずですが(汗)
ジャストシステムが製造・販売する文書作成ソフトウエア「一太郎」と画像処理ソフトウエア「花子」に対して松下電器産業が起こした侵害訴訟において, 2005年9月30日,知的財産高等裁判所が控訴審判決を下した。松下電器産業の特許権は無効と認定され,ジャストシステムの逆転勝訴となった。身近な製品に関する訴訟として一般消費者においても大きな注目を集めたが,ソフトウエア特許に関する制度整備という観点では,あくまで個別の事件に対してルールに基づいた判断が下されただけであり,判決において特段新たな判断基準などが示されたということではない。ソフトウエア特許に関する法的解釈などについて,今回の判決が今後の企業の知財戦略を大きく左右する可能性は少ないと思われる。
むしろ,製品の中で必ずしも本質的機能とは思われない部分に関する権利がこれだけ大きな騒ぎを引き起こしたこと,そして両社にとってその騒ぎに意義が存在したか否かを検証することに,企業の知財戦略を構築する上では大きな意味が存在すると感じる。裁判において勝訴することではなく,収益を上げるという企業経営における本来の目的に照らしつつ,この事件を振り返ることが必要だと思う。