noharm

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認知症=痴呆症

2005年05月05日 | 政治・経済・社会・国際
3年間で数千万円分、認知症の老姉妹食い物に

・・・・・?

悪徳業者にこのように食い物にされる例はある。記事になっているのは珍しい。「認知症」というのがキーワードか?・・・ということで認知症について調べてみました。

「痴呆」(ちほう、英語:Dementia、ドイツ語:Demenz)は後天的な脳の障害により正常に発達した知能が低下した状態のことを言いうそうです。平たく言えば「呆ける」(ぼける)という状態。この「痴呆」のことを、最近、高齢者介護分野において「認知症」(にんちしょう)という新呼称を使うようになったらしいです。

一部ではこの新呼称について「認知」の意味が正しく伝わりにくく、不適切ではないかという議論が出ている様子。確かに私も「はぁ?認知症?なにそれ?」と思ったくらいですから。個人的な意見としては「認知障害症」とでもしてくれたらわかりやすいのにと感じました。採用されない意見だとは思いますが・・・・。(苦笑)

3月になって姉妹宅の購入を勧誘するチラシが配られ、不審に思った近所の人が市に通報して発覚した

近所の人が通報しなかったら発覚していないであろうこの事件。恐ろしい。。。

工事額が最も多い会社の社長は『姉妹は10年来の顧客で病気とは思わなかった。(受注額の)2500万円は多すぎると思うが、下請けが契約を取ったので、全部は把握していなかった』と釈明。返金については『即答できない』と答えた。」

施工業者の言い分は明らかに言い逃れに過ぎないと思いますが、法律がきちんと整備されない限り、今後こういう事件は増えていくのでしょうね。。。残念ながら(汗)

5月6日追記>>
杏さんが、コメントに書いて下さった、「成年後見法(正確には"民法の一部を改正する法律・任意後見契約に関する法律・後見登記に関する法律・民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律"といいます)」について

判断能力のない人や乏しい人の財産を守るために、これまでの民法は『禁治産』『準禁治産』などがありましたよね?
この記事のように契約が発生することも多く、これからは財産を守るだけのものではいけないということで施行されたもののようです。
制度自体は本人が十分な判断能力があるうちに,「後見」の状態(=将来,判断能力が不十分な状態になった場合)に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結ぶ。というものらしいです。
不十分な状態については・・・
「補助」(判断能力が不十分な方の支援)
「保佐」(判断能力が著しく不十分な方の支援)
「後見」(判断能力が欠けているのが通常の状態の方の支援)
・・・とおおまかに考えればいいようです。

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2 コメント

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2005-05-06 10:19:37
初めまして、いつも楽しく読ませていただいています。

 この姉妹のようにならないように、成人後見制度(言葉がまちがっているかもしれませんが)と言うものがあるはずなんですが、それが機能しなかったんですね。

 もっとも、これは事前の手続きが必要だし、この制度自体を知らない人も多いんじゃないかと思います。

 その辺り、行政の問題だけでなく、我々自身が注意して、判断力が衰えてしまう前にこういった制度を利用できるとように手続きをするなどの、自衛策が必要なのかもしれませんね。
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杏さん> (noharm)
2005-05-06 21:14:57
この姉妹の場合、工事額が最も多い会社の社長が

『姉妹は10年来の顧客で・・・』

と言っているように10年前既に認知症であった可能性が高いと思われますが・・・どうなんでしょう?(汗)

ちなみに成人後見制度は介護保険法の施行と同時に施行されていたはずなので2000年4月の施行ですよね?

そしてこの姉妹の場合、

「姉妹は、未婚の元公務員と証券会社員。認知症で、今話したことも覚えていられないが、ヘルパーなども頼まず、2人で暮らしてきた。」

となってますから・・・法定後見も任意後見もちょっと微妙ですね。。。
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