のぶまさのヒザシマツヤマ(申松山)備忘録

日差しあふれるわが街、東松山を
日を串刺ししてる字「申」をあて
申松山でヒザシマツヤマと褒めたたえています

北里先生訪問記念日

2024年08月21日 10時40分19秒 | 日記
柴三郎先生が、やってきた(^_-)-☆

先日、梅ちゃんが近くのスーパーに併設しているATMで
食費をおろした時、彼が居たそうです。
残念ながら、栄一先生はおらず、諭吉先生がいらっしゃたが、
諭吉先生に混じって、柴三郎先生が5人も我が家に来てくれました。

さっそく、握手と写真を撮らせてもらいました(^O^)/
このブログに乗せるためです。

・・・

でも、梅ちゃんから
法律に引っ掛かるからブログに掲載しちゃだめだよ!
というご注意が自分の部屋に戻る私の背中にグサッ!・・・(^-^;

つーことで、ホントならまずいので、まずネット検索。
財務省のHPによると、
紙幣や硬貨の写真やイラストを印刷物に使ってもいいですかという質問に対して
日本銀行券(紙幣)や貨幣(硬貨)と紛らわしい外観を有するものの
製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されており、
抵触する場合は、事後において捜査当局による取締りの対象となります。

日本銀行券や貨幣をデザイン化したものや、
その一部又は全部を商品や印刷物などに使用する場合も同法に抵触する可能性があります。
これらは、図柄の模擬の程度、大きさ、材質、「見本」の文字、
斜線の有無などから総合的に判断されることになります。

また、デジタルカメラ等で撮影したこれらの画像データをホームページやブログに掲載した場合については、
その行為自体は「通貨及証券模造取締法」の取締りの対象とはなりませんが、
掲載した写真が印刷された場合には、同法に抵触する可能性がありますので、
十分ご注意下さい。
とのこと。

つまり、ブログにアップした写真を第3者に印刷されちゃった場合は、
法律に抵触される可能性もあるとの事。
画像に
▼「見本」の文字、
▼斜線
があれば、総合的に判断されるとありますが・・・
今の画像加工技術を舐めちゃぁいけやせん!(^_-)-☆
そんなのは、消せる消せる!

つーことで、画像は消去することにしました。
ただ、昨日2024年8月20日に北里柴三郎先生が我が家訪問した事実だけは
記録しておきます_(_^_)_

渋沢先生と梅ちゃんも早く我が家に来てください(^_-)-☆


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