旅館でよく見かける「政府登録」ってなんだろう?と疑問におもう方が多いようです。
政府登録とは、「政府登録国際観光旅館」の略で、「国際観光ホテル整備法」に基づいた要件を満たしている旅館という認証になります。
和室だと、踏み込みがあること、冷暖房設備があることなど、基本的な内容をクリアしていればOKです。
かといって、政府登録の認証を受けなければ旅館営業ができないかというと、そんなことはありません。
・保健所に申請する営業許可
・消防法に準拠したマル適マーク交付
・警察署管轄の風俗営業許可証取得
・建築基準法準拠
・ビル管理衛生法による、ビル管理専任者設置
・ボイラー設置による危険物取扱主任者設置
・温泉使用権取得
(エリアによって違いますが、伊豆長岡温泉は温泉集中管理システムなので、温泉集中管理事業協同組合へのコミットが必要です。)
>>旅館業法施行令
旅館営業するためには、政府登録以外にどんな基準をクリアしなければいけないか書きだしてみましたが、
結構色々とあります。
また、コレ外にもネーミングライツに関する法律にも関心をよせる必要があります。
いわゆる商標登録です。
伊豆長岡温泉の例を繰り返し使って恐縮ですが、自分のエリアの例しかわかりませんので、お許し下さい。
伊豆長岡温泉の場合、伊豆長岡旅館協同組合にて「伊豆長岡温泉」というネーミングを商標登録してあります。
ですから、勝手にそのネーミングを使うことはできません。
「伊豆長岡」というように「温泉」を抜いて使えば良いのかも知れません。
この辺りは著作権法に詳しくないので、わかりません。
つまり、外部からの新規参入社があったとしても、
旅館組合に加盟することが前提条件となります。
旅館経営って、結構難しいことが諸々あるんですね。
宿選びとは遠く離れた題名ですが、旅館を知るという観点から、ちょっとした営業に関する小話でした。