札幌市 漢方相談薬局(有)中村薬局~地域医療・医薬品・漢方・サプリ・調剤・AGE測定~

札幌市白石区南郷通7丁目北5-1 ℡011-861-2808
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薬剤師の未来像

2020年01月24日 | 日記

昨日、医療安全講習会を受けてきました。

年2回が法的に義務付けされています。

大きなポイントとして

薬機法の第2条12

薬局の再定義になりますが、内容は

この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的見地に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が合わせ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

薬局薬剤師の情報提供の努力義務で、医療関係者の責務

第1条の5の2項

薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。

 

これからの日本は一気に高齢化、少子化、人口減少に向かっていきます。

そこで医療や介護環境の整備が急務ですが、限られた予算と人材(人手)でのやりくりになります。

医療提供側としては、いばらの道です。

ですが、現状、未来において色々な問題、課題があります。

それを臨床現場で薬剤師の専門知識と経験で、洗い出し、解決方法を研究、提案、実行する重要性を感じております。

これが、本当の臨床薬学と基礎薬学のリンクで、質の高い研究、論文につながっていきます。

この分野の仲間を集い、行動を起こしたいものです。

一人でやっていますが限界もあります。

☆今回の薬局の定義からすると当社(当薬局)は、昔から本当の薬局で、今の多くの薬局(調剤薬局)は薬局で無いことになる。

 

<お問い合わせ先>

札幌市白石区南郷通7丁目北5-1

有限会社 中村薬局

認定薬剤師/臨床薬剤師 中村峰夫

https://www.kanpo-nakamura.com/kanpou-pharmacist

 



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