mimonのブログ

面白そうなので、初めてブログを立ち上げてみました。
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フランチャイズ・システム

2013-01-06 14:56:35 | Weblog

先日から今月末(~2013.1.31)まで、マクドナルドで「ENJOY!60秒サービス」という、昼食時の忙しい時間には、60秒以内に商品を渡すキャンペーンを行っています。
60秒を超えると、「お好きなバーガー無料券」といって、次に行ったときに例の「メガマック」でも食べられるチケットを出さなくちゃいけないので、お店のほうも必死です。
だから、「サービスが雑になった」とか、「前からそんなもんだ」とか、色々な意見が聞かれますが、ここでは、フランチャイズチェーンについて少し考えて見たいと思います。

フランチャイズ・システムそのそもについては、Wikipediaの解説か何かをお読みいただきたいのですが、要するに、本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)と契約して、例えば「マクドナルド」のブランドで販売してもらうことを言います。
同じブランドですから、同じ品質を維持するために、素材から店員の制服、調理器具、店の作りなど、加盟者は、本部の決めたことを守らなくちゃいけませんし、提供を受けるロイヤリティも発生します。

マクドナルドの場合は、その生い立ちから店舗の半数近くが直営店ですし、加盟者も複数の店舗を経営する大手が多いので、少し様子が違うのですが、ここでは、一般的にコンビニやファーストフード店に多いフランチャイズチェーンについて、書きます。
例えば、どこかの商店街で代々八百屋や肉屋を営んでいた小売店が、近所に出来た大型スーパーに客を取られて、経営が行き詰ったとしましょう。単に廃業すると店主は収入を失いますし、せっかく商店街で人通りも多いのだから、ファーストフード店でも開こうというのは、自然な発想です。
ところが長年、小売店を営んでいたので、その方面ならプロでも、異業種では仕入れ先も調理方法も分かりません。そこで、本部に申し込んで、ライセンス料を支払ってそういったノウハウを提供してもらうわけです。いわゆるマニュアルですね。
本部はブランドを維持するために、かなり細かい事までマニュアル等で指示しますし、加盟者の方だって、それに頼っていますから従います。例えば、春になったから「てりたまシリーズ」(私は好きです)を用意するように全国に指示を出して、その調理方法なども教えるわけです。

しかし、加盟者だって自分の利益を確保する経営者ですから、本部があまり恣意的な指示を出しますと、独占禁止法でいう「優越的地位の濫用に」あたりますので、公正取引委員会から「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」という制限を設けています。
例えば、加盟者が取引先を選ぶのに、本部の指定業者よりも安くて質が高ければ、そちらに乗り換えるのは、経営者である加盟者に認められる権限です。
また、経営責任は加盟者側にありますから、売り上げが伸びなかったり、人件費がかさんだりすると、困るのは加盟者のほうになります。

そこで今回、マクドナルドで行った「ENJOY!60秒サービス」を加盟者の立場から見ますと、たしかに、サービスの「時間」は、公正取引委員会も規制していませんが、それを超えて「お好きなバーガー無料券」を持って来店した客に無償で提供する「持ち出し」は、本部だけでなく、加盟者側の負担にもなっているはずです。
昼食にマクドナルドを利用するお客さんは、発行したのと同じ店で使うことが多いでしょうから、その一種のペナルティを避けるために、一国一城の雇い主である加盟者は、従業員に「頑張れ」と、パッパをかける事になります。そうすると、冒頭で述べたような騒ぎに発展するのは、仕方がないことだと思います。

そうやって、加盟者だって自分の損害を避けるために、一生懸命なのですから、多少は大目に見て欲しいのと、今回のキャンペーンに対する公正取引委員会の見解を聞いてみたいと感じます。


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