船舶の油の排出について(主な概略)
平成19年1月1日油の排出基準が強化され100トン未満の船舶は油水分離装置の設置義務はないが、同装置を作動させなければビルジを排出が出来なくなりました。
実情は、小型船に合う大きさの油水分離装置がない為、小型船のビルジ等は廃油処理施設へ陸揚げするしかなかった。本年5月、小型船用の油水分離装置か国交省の型式承認を受けた。これにより小型船も同油水分離装置を使用すればビルジ等を排出することが可能となった。
型式承認を受けた装置は以下の会社(現在1社のみ)
BMW-200S-FM ((株)ユニカス工業)
BMW-300S-FM ((株)ユニカス工業)
★注 枝番「-FM」がついていない製品は承認されていない。
★ 油水分離装置の設置について、既設のビルジ排水ラインを使用する場合は、検査対象外で、新設で船体に排出口などの穴を開けたりした場合は検査対象。油水分離装置自体は検査対象外。「小型船舶検査機構」
★参考
海防法(抄) ・・・船舶からの油の排出の禁止
第四条 何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出についてはこの限りでない。
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の処置をとったときの当該油の排出。
前項本文の規定は、船舶からのビルジその他の油(タンカーの水バラスト、貨物倉の洗浄水及びビルジ(以下水バラスト等という))であって、貨物油を含むを含むものは除く。次条第一項において「ビルジ等という」の排出であって、排出される油中の油分(排出される油に含まれる油に含まれる前条第二号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては値適用しない。
3-5(略)
参考資料等詳細は下記(社)関東小型船安全協会ホームページで確認下さい。