立法 原論

大前研一
「やらせ問題」で見えた貧困なる日本の法案づくり
”日本では明治時代に作られたたくさんの法律が今なお有効なのである。・・・半分以上が戦前に作られたものだ。それらの法律すべてに抵触しないように新しい法律を作ることは、法律の専門家ではない国会議員には無理なのだ。立案が可能なのは、その辺の事情を熟知している内閣法制局・・役人に都合のよい法律ばかりができるのである。内閣法制局は役人による役人のための立法行為を執り行っていくための伝家の宝刀なのである。

日本の憲法学者というとみんな解釈ばかりしている・・憲法にはどういう項目があればいいのか」という視点が欠如。
国と個人の関係だけが書いてある。しかし、市町村と個人、都道府県と個人の関係は書いていない。でも、税金は市町村や都道府県も取る。関係が定義されていないのに税金を取る権利がなぜ生まれるのか。また、家族についても24条にちょっと書いてあるだけ。ところが、肝心の家族の定義、家族の責任、国と家族の関係、親の責任や義務、なども憲法には書かれていない。
日本と他の国の関係が憲法から抜けている。
ゼロベースから話ができ、法の体系を構築できる人は少ない。諸外国の法体系を研究している学者は多いが、フレームワークそのものを提案できる学者がいない。官僚は重箱の隅をほじくる程度で大きな構想が描けない・・・・・・”

なには ともあれ 
”日本にも80年代の米国で制定されたサンセット法のように、法律に有効期間を設けるという制度があれば ・・・終了期間が来たら継続するかどうかを評価して、必要なものだけを継続して、時代遅れなもの、不要なものは消滅させることができる”

このサンセット法を 日本でも 早急に とりいれることが すべての はじまり のようです

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