今月16日、自衛隊による米軍などの後方支援を可能とする安全保障関連法案が衆議院で可決され、「憲法9条」と「集団的自衛権」の関係をはじめとして憲法論議がにわかに活気づいている。

 また、安倍晋三首相は在任中の憲法改正を目指しているともいわれており、今後国民的な議論が起こる可能性も高い。だが、そもそも現行憲法はデタラメだと指摘するのが、憲政史研究家で5月に『帝国憲法物語』(PHP研究所)を上梓した倉山満氏である。今回は倉山氏に、

・日本国憲法の出生の秘密
・なぜ現行憲法はデタラメなのか
・見直されるべき帝国憲法

などについて聞いた。

●集団的自衛権の行使は官僚の論理の問題

--本書では、国際法の常識では外国軍に基地を提供することは集団的自衛権の行使である、と指摘されていますが、内閣法制局は「行使ではない」と表明しています。

倉 山満氏(以下、倉山) まず、大前提として理解しておかなくてはいけないのは、国連憲章51条にも明記されていますが、そこに書いてあろうがなかろうが、 すべての国家は当然のこととして個別的だろうが集団的だろうが自衛権を保有し行使できることになっているということです。そして、現に日本国憲法の下で も、これまで集団的自衛権が行使されてきた「実績」があります。国際法では、外国の軍隊に基地を提供することは集団的自衛権の行使とみなされるのです。し かも、その基地から、例えばベトナム戦争の時のように、実際に軍隊が出撃しています。これが、集団的自衛権の行使でなくてなんでしょう。

  それが、あたかも「日本国憲法下では、集団的自衛権は行使できない」かのごとくいわれるようになったのは、1972年、田中角栄内閣で内閣法制局が「集団 的自衛権は保持できるが、行使しない」と判断したからです。もともと日本国憲法の下でも行使されている集団的自衛権を、ただある種の政策判断として「行使 しないことにする」と述べただけです。そう述べただけで米軍基地をなくしたわけでもないので、実態はまったく変わっていないのに、です。

 しかし、今の内閣法制局からすれば、集団的自衛権を行使していることを認めたら、前任者の批判になってしまいます。霞ヶ関の論理は前任者を批判しないことなので、認めるはずがありません。単なる官僚の論理で、憲法問題でもなんでもない。

  だから、政治判断で「集団的自衛権も行使していた、もともとのかたちに戻ります」という。それだけの話です。内閣法制局が、「本来行使できる権利」を「行 使できない」としただけなのですから、情勢の変化によって「行使できる」と判断するのなら、まったく問題ありませんし、「憲法解釈の論理的一貫性」などと 言い募る必要もありません。現実の政策として必要なことをやればいいのです。むしろ、事情が変わっているのに論理が一貫したら、おかしな話になります。

  ところが、安倍内閣は一内閣の勝手な解釈で、「行使できないもの」を「行使できる」ように変えるかのような説明を繰り返しています。現在、政府が行ってい る説明では、私でも反対です。下手に憲法解釈の一貫性や整合性を主張するから、政策論議ができなくなってしまったのです。

 そもそも、日本国憲法自体がデタラメなのですから、そんな代物に合わせて論理的整合性など求めるから、しどろもどろになるのです。

米国の落ちこぼれがつくった日本国憲法

--日本国憲法を作成したのは、戦後日本を占領していた連合国軍総司令部(GHQ)ですが、彼らがデタラメにつくったということでしょうか。

倉 山 彼らはニューディーラーと呼ばれ、米国政府では落ちこぼれでした。本国で相手にされないような人たちが日本国憲法をつくったのです。最高司令官だった ダグラス・マッカーサーを筆頭に、本国に帰ってから出世した人は1人もいません。ちなみに日本は、総理大臣を経験した阿部信行を朝鮮総督府総監に就任さ せ、台湾総督府には桂太郎や明石元二郎を送り、満州帝国には東條英機と岸信介という、全省庁で最も優秀なエース級の人材を派遣しました。

  よく日本国憲法は「Made in USA」と評されますが、これは3分の1しか正しくありません。3分の1が「Made in USA」、3分の1が米国の落ちこぼれの手によるもので、残りの3分の1は「Made in USSR(旧ソビエト連邦)」です。GHQで日本国憲法の翻訳業務を担当したトーマス・アーサー・ビットソンは旧ソ連のスパイで、モスクワと交信しながら 業務を進めていました。

--日本国憲法の正当性をめぐっては、1945年8月のポツダム宣言受諾で主権が天皇から国民に移り、国民主権の憲法が制定されたとする「八月革命説」が日本に浸透していると、本書では指摘されています。

倉 山 東京大学教授だった宮澤俊義氏が唱えた説です。「東大法学部教授」というエスタブリッシュメントで、著名な憲法学者である美濃部達吉氏の後継者だった ことから、幣原内閣で松本蒸治元商工大臣が助手として宮澤氏を使って憲法改正調査を行ったのです。ところが、土壇場になって宮澤氏は松本氏を切り捨てて GHQに媚びたのです。宮澤氏はGHQにつけば“憲法の神”になれると思ったのでしょう。

 しかし、常識的に考えれば、宮澤氏の議論は詭弁 の極致以外の何ものでもありません。そもそも、大日本帝国憲法には、どこにも「天皇主権」などと書いていないのです。明記されているのは「統治権」の所在 だけです。戦前憲法学の通説であった美濃部達吉の憲法論でも天皇主権を退けています。戦前にも「ない」とされていたものを「あった」と強弁して、勝手に 「革命だ」と熱狂しているのですから、宮澤説は学問ではなく、カルト宗教にすぎないのです。

●憲法9条の限界

--倉山さんは「護憲派は論外」と主張されていますが、護憲派が焦点とする憲法9条の限界はなんでしょうか。

倉山 限界といえば、何もできないことでしょう(笑)。ただ、今の護憲派の中で9条はマイナーな問題です。護憲派が焦点にしているのは9条よりも人権であって、13条(幸福追求)、24条(両性の平等)、25条(健康で文化的な生活)です。

  むしろ、9条を争点にしているのは、保守派の方です。飯の種ですから(笑)。「お前ら、何年、9条で飯を食ってるんだ」と言いたいです。一生懸命、集会を やって「憲法改正だ」と騒いでいるのに、70年たっても誤植1文字変えられていない。天皇の国事行為を定めた7条には「国会議員の総選挙」という文言があ りますが、参議院は3年ごとの半数解散なので、衆参同日選挙でも半分は残ります。絶対に「国会議員の総選挙」など存在しないのですが、「総」の字、1文字 すら削ることができないでいる。

 そんな、一度も勝ったことがない保守派ですが、変なことを主張しています。保守系の人たちは「9条でも、 1項は侵略戦争について書かれているだけだから気にしなくてもよい」と言っていますが、9条をまったく理解していません。9条1項で禁止されている「国権 の発動たる戦争」はマッカーサーがメモに走り書きをして、それが民政局に示された時には「主権の発動たる戦争」と書かれてありました。つまり、「マッカー サーは日本国の主権を認めない」という条文なのです。また、9条2項の「国の交戦権は、これを認めない」という文言も、「マッカーサーは日本の交戦権を認 めない」という意味であり、主語はあくまで「マッカーサー」です。

 もともと、そういう性質のものを、とりあえずは国としてやっていけるように解釈してやってきただけなのですから、そもそも9条の議論はどこまでやっても矛盾するだけです。

  だいたい、日本国憲法の三大原則は国民主権、人権尊重、平和主義だといわれますが、これはもともと旧文部省(現文部科学省)のパンフレット『あたらしい憲法のはなし』に「國際平和主義」「主権在民主義」「基本的人権」と書かれたものを、宮澤氏が三大原則として祀り上げたようなものです。当時の文部官僚は、 現在からは想像もつかないぐらい優秀でした。戦前に「八紘一宇」なる言葉をあそこまで広めたことでもわかるように、上が決めたことを国民に普及させること に長けていました。

●帝国憲法が日本最高の法である

--そのような現在の日本国憲法と異なり、倉山さんは1889年に発布された帝国憲法を評価しています。

倉 山 日本国憲法がなぜ日本の最高の法なのかという疑問に対して、説明はつきません。無理に説明をつけようとすると、デタラメな八月革命説に戻ってしまいま す。一方、帝国憲法の正当性については説明がつきます。帝国憲法の成立過程と、その前文にあたる御告文を読めば、なぜ帝国憲法が日本の最高の法なのか、疑問の余地がありません。

 御告文は明治天皇が皇祖皇宗、つまり歴代天皇に誓うかたちになっています。中身は、「これまでご先祖様から宝物で ある日本国を受け継いできました。このたび、人文の発達に従い、わたくしの代で帝国憲法を定めることにしました。政治を行う掟とし、わたくしは守ります。 わたくしの子孫たちにも守らせます。この掟を守ることによって、国民は幸せになれるでしょう。御先祖様たちよ、お守りください」となっています。原文の文体は、格調高い祝詞です。

 よく「大日本帝国憲法は、プロシア憲法をマネしただけ」などといわれますが、実はそれはとんでもない言いがかりなのです。このようなことについては、拙著『帝国憲法物語』をお読みいただければ、おわかりいただけると思います。
(構成=編集部)