
合宿二種免許学科試験問題N378解説
問題 N378
追い越し禁止場所であっても、原動機付き自転車を追い越すことはできる。
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【解説】 「合宿免許スーパー by海野」
原動機付自転車を追い越してはいけません。
追い越し禁止場所では、車は自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。
【道路交通法第30条】
(追い越しを禁止する場所)
第30条
車両は、道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、または、前者の側方を通過してはならない。
$$$$$ ワンポイント $$$$$
追い越しが禁止される場所
① 標識により追い越しが禁止されている場所
② 道路の曲がり角付近
③ 上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂
④ トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
⑤ 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
⑥ 踏切とその手前から30m以内の場所
⑦ 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
合宿免許スーパー 二種 N378
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追い越し禁止場所では、車は自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。
【道路交通法第30条】
(追い越しを禁止する場所)
第30条
車両は、道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、または、前者の側方を通過してはならない。
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追い越しが禁止される場所
① 標識により追い越しが禁止されている場所
② 道路の曲がり角付近
③ 上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂
④ トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
⑤ 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
⑥ 踏切とその手前から30m以内の場所
⑦ 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
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