合宿二種免許学科試験問題N504解説
問題 N504
二つの通行帯があったので、左側の通行帯を走行していたが、やむを得ず追い越すときだけ、中央寄りの通行帯を通行した。
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【解説】 「合宿免許スーパー by海野」
正解です。問題ありません。
車両通行帯のある道路における通行
■二つの車両通行帯がある道路
車は、同一の方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりませ。
右側の車両通行帯は、追越などのとき通行します。
【道路交通法第20条の1】
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
■追越をするとき
車は、車両通行帯のある道路で追越をするときは、その通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行を通行しなければなりません。
【道路交通法第20条の3】
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
合宿免許スーパー 二種 N504
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車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
■追越をするとき
車は、車両通行帯のある道路で追越をするときは、その通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行を通行しなければなりません。
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3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
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