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追い越し禁止場所では、原動機付き自転車を追い越すことができる・・・合宿二種免許学科試験問題N210解説

2011-04-08 08:44:25 | 運転免許学科試験問題 解説
合宿二種免許学科試験問題N210解説
問題 N210  

追い越し禁止場所では、原動機付き自転車を追い越すことができる。

解答を戻る >>

【解説】 「合宿免許スーパー by海野」

追い越し禁止場所で追い越せるのは、軽車両だけです。原動機付き自転車も追い越してはいけません。

追い越し禁止場所

車は、つぎの場所で、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通りすぎたりしてはいけません。
【道路交通法第30条】

①標識により追い越しが禁止されている場所
②道路の曲がり角付近
③上り坂の頂上付近
④勾配の急な下り坂
⑤トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
⑥交差点とその手前30m以内の場所
⑦踏切とその手前30m以内の場所
⑧横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の場所

%%% ワンポイント %%%%

「車」と「自動車」などの単語にも注意が必要です。
原動機付自転車、軽車両が「車」には含まれます。
「自動車」には含まれません。

追い越し禁止場所は、8か所あります。
こういった問題は、その数を覚えましょう。
次に、ひとつづつ覚えていきます。
何個あるのか、押さえることが大切です。

&&&& 独り言 &&&&

追い越しとは、進行中の前の車の前方に出ることを言います。
進行中の前の車とは、動いている車を指します。
止まっている車の横を通り過ぎるのは、追い越しになりません。

合宿免許スーパー 二種 N210

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