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運転免許証を紛失したが、警察に届けていたので運転・・・合宿二種免許学科試験問題N460解説

2012-01-13 10:31:53 | 運転免許学科試験問題 解説
合宿二種免許学科試験問題N460解説
問題 N460

運転免許証を紛失したが、警察に届けていたので運転した。  

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【解説】 「合宿免許スーパー by海野」

運転してはいけません。

運転免許証を紛失したら警察に届けるのいいのですが、

車の運転はしてはいけません。

$$$$$ 独り言 $$$$$

免許証をなくしてしまった場合、
いつまでに再交付手続きをしなければならない、という規定は特にありません。また、再交付手続きをしなかった場合の罰則があるわけでもありません。そのため、免許証の有効期間内であれば、いつでも再交付手続きをすることができます。

ただし、免許証を携帯しないまま自動車を運転してしまうと、3000円の反則金が取られてしまいますし(道路交通法95条1項、同法121条1項10号)、悪用される可能性もゼロではありません。免許証をなくしてしまった場合には、速やかに警察に紛失届を出し、再交付の手続きをしましょう。

再交付の手続きには、以下のものが必要です。

1.写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入
2.身分を確認できるもの
保険証、社員証、学生証、住民票等。外国人の方は外国人登録証明書等
3.手数料(3650円)

免許証は、自動車等の運転を許可されていることを示す「公文書」であるとともに、日々の生活の中で身分証としても重要な役割を果たしています。その分、なくしてしまった場合には大変不便な思いをしますし、ときには犯罪に悪用されてしまうおそれもあります。そのような最悪な事態が起きないよう、日ごろから免許証の保管には十分注意したいですね。



合宿免許スーパー 二種 N460

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