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薬害C型肝炎訴訟

2006-06-21 21:17:23 | 倫理要綱
薬害C型肝炎訴訟 国と製薬2社に賠償命令 大阪地裁

4人は棄却 9人に2億5630万円
 汚染された血液製剤「フィブリノゲン」などの投与でC型肝炎ウイルスに感染させられたとして、近畿、中四国地方の男女13人が国と製造元の三菱ウェルファーマ(旧ミドリ十字)などに総額7億5900万円の損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の判決が21日午後、大阪地裁であった。中本敏嗣裁判長は、原告9人に対し計2億5630万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。9人のうち5人については国の責任も認定。残りの4人の請求は棄却した。
 全国5地裁で起こされた集団訴訟で初の判決。16日のB型肝炎訴訟の最高裁判決に続き、少なくとも1万人以上が感染したとされる薬害で、国の責任を明確に認定した司法判断が下されたことで、国は国民病とまで呼ばれるようになったウイルス性肝炎対策の抜本的見直しを迫られそうだ。
 中本裁判長は、昭和60年8月以降に投与を受けた原告の感染との因果関係を認めたうえで、「加熱製剤を承認するという結論ありきの方針のもとに、申請からわずか10日で安全性などを十分に確認せずに承認した」と述べ、昭和62年以降の製剤投与者については国の賠償責任も認定した。
 裁判では、フィブリノゲン製剤の医薬品としての有効性や、国と製薬会社がいつC型肝炎感染の危険性を認識したかなどのほか、原告の感染と製剤投与の因果関係が争点になった。
 原告側は、昭和39年の承認時以降、フィブリノゲンの有効性を認める科学的データは存在しないと指摘。さらにウイルス汚染の確率が高い売血が原料だったことなどをあげ、「製薬会社が製造販売することは許されず、国の承認も違法」と主張した。
 これに加え、米国で同種の製剤の承認が取り消されたことを把握した53年、青森県でフィブリノゲンによる肝炎集団感染が発生した62年に国は何の措置もとらず、規制権限を行使しなかったことは著しく合理性を欠くと訴えた。
【用語解説】薬害C型肝炎訴訟
 C型肝炎患者96人が、血液製剤「フィブリノゲン」などの投与でC型肝炎に感染したとして、国と、旧ミドリ十字を合併した三菱ウェルファーマなどを相手取り、東京、大阪など全国5地裁に集団提訴した薬害訴訟。ウイルスの不活化処理が不十分だった平成6年ごろまでの間に投与された約28万人のうち1万人以上が感染したとされる。今回判決が言い渡されたのは、大阪訴訟の原告31人のうち審理が先行した13人で、40~50代の女性12人と20代の男性1人。
(産経新聞) - 6月21日16時33分更新


売血……(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル

それから、もう大分学習しているかとは思うけど、公背慰労同省(意訳曲)やパンダ(親サブ)の今後の動向が気になります…
今でも「自分が認可をおろした製品に何か起きたら…(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル」らしいですし。