みなさん、おはようございます。
さて、パワハラの具体策のお話です。
パワハラがおきたときにどうすれば
よいのでしょうか。
■事実関係の確認
事実関係を調査し、パワハラの有無
を確認する。特に懲戒処分を行う場合は
慎重な事実関係の確認が必要です。
パワハラは口頭で行われることが多い
ため、当事者や関係者からのヒアリング
が主な調査方法となります。
メールによるパワハラも疑われる場合は、
先にメールなども証拠として残します。
■ヒアリングの基本
複数人で対応します。
記録化すること。
不用意な発言を避けること。
■ヒアリングの順番
被害者または申告者
関係者(周囲の従業員)
加害者
の順番が良いです。
重要なことはまずは本人が主観
的にパワハラと感じたかどうかです。
その主観的要件に対し、客観的な
証拠を積み重ねていきます。
■調査の結果をふまえ
パワハラが存在したのであれば、
被害の拡大を防ぎ、企業秩序を
回復させなければなりません。
就業規則に懲戒事由として定められて
いれば、加害者に対し、懲戒を検討
します。
必要に応じて加害者の配転も検討します。
被害者の配転も考えられますが、被害者のみ
を配転させる場合、不満や不信を生じさせ
ますので注意が必要です。
最終的には被害者、加害者のケアを
行います。
被害者が報復を受けてないか?
双方のいずれかメンタル不調を抱えてないか?
など。
定期的な面談を行ったり、すぐに相談できる
窓口を設置したりする必要もあります。
■再発防止策
関連規定の見直し、研修会への参加、
専門家への研修会の依頼をし、再発防止
策を考えます。
万が一後発事案が発生した場合にも、
リスク回避となります。
■最後に
パワハラで一番難しいことは懲戒処分
の内容をどの程度とするか?です。
処分が軽すぎると不満が生じ、
処分が重すぎると、加害者から無効確認
請求訴訟等を提起される可能性もある等、
バランスを求められます。