リレーフォーライフ川越 2012年09月15日 | 日記 みなさん、こんばんは。 今日は実行委員をやっているリレーフォーライフ川越 に参加してきました。 偶然にもトルーパーと友達になりました(笑) そんでもってトルーパーがダンスも踊ってました。 ↑これはメチャクチャ違和感ありまくりで面白かったです (^^) うっかりルミナリエを撮り忘れてしまった。(^^;) 沢山の方が来場し、多いに盛り上がった初日でした。 明日も朝5時に出て、川越水上公園に向いま~す。 それではお休みなさい。
3支部合同でソフトボール 2012年09月09日 | ビジネス みなさん、こんばんは。 昨日のソフトボールの練習の影響か、 筋肉痛にさいなまされています。(TT) 9/8土曜日は3支部での合同でソフトボール の練習試合を行いました。 川越、所沢、朝霞です。 例年この3支部での交流試合をやっている とのことです。 私は今回、川越支部としてではなく、 朝霞支部の助っ人として「在籍出向」 となりました(笑) おかげで朝霞支部の方々との交流もでき、 ある意味「役得」でした(^^) ソフトボールも練習してみると 奥が深いです。 私が特に勉強になったのは 「メンタル面」です。 試合が終了したあとに一礼をして握手をする ことや握手のあとに、円陣を組んで相手チーム の応援をすることなど、「相手に対する敬意」 というものがしっかりと感じることができます。 とても紳士なスポーツですね。 話は反れて、結びとなりますが、 スポーツで一緒に汗を流した仲間と 飲むビールは格別に美味い!
短時間正社員制度について 2012年09月07日 | ビジネス みなさん、こんばんは。 今日も暑い一日でした。 さて、今日は少し真面目な話について触れたいと 思います。 「短時間正社員制度」についてご存じでしょうか? 端的に説明すると、以下のような正社員です。 ●1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する ●週の所定労働日数が5日以上の場合で、 所定労働日数を1日以上短縮する。 ●週の所定労働時間が35時間以上の場合で 1割以上労働時間を短縮する 減少した労働時間に相当する賃金を下げることは もちろん可能です。 ポイントは、 介護・育児以外の理由でこの制度を使えることです。 (介護・育児の場合、法律で短時間勤務制度を設けること が義務付けられています。) 上記のいずれかの要件であれば、助成金を 受給できる可能性があります。 1人目は40万円(大企業は30万円) 2人目から10人目は1人つき20万円(大企業は15万円) →母子家庭の場合、2~10人目までは 一人につき30万円(大企業は25万円)となります。 ちなみに300人までは中小企業、301人以上は 大企業の扱いです。 この短時間正社員のメリットは ●従業員にとって、働きやすい 制度のため、従業員に長く働いてもらえる →熟練従業員を増やし、生産性を高めることも可能。 ●削減した人件費を高齢者雇用に充当することができる 時代の流れを先読みし、会社さまに適した助成金を 提案するのも社労士の役割ではないでしょうか。
今年最後の渓流釣りは? 2012年09月06日 | 日記 みなさん、こんばんは。 先日は突然真面目な法律の話を書いたので、 今日はいつものプライベートの話です。 渓流釣りは関東エリアでは10月1日でほぼ禁漁 となります。 2か月以上釣りをしていないので、9/12日に久しぶりに 釣りに行くことにしました。 今回は嵐山町の1級建築士たなみ~さんと一緒に 釣行となります。 場所は山梨県の丹波山村です。 この時期では早朝は寒いくらいです。 ちょうど東京都奥多摩町と隣接する 村で、距離はうちから80km位。 夜中に出発し、早朝狙いで釣りをする予定 です。 この時期のネックはスズメバチです。 スズメバチ怖い・嫌い(TT) 息子にもヤマメを食べさせてあげたいです。(^^) ★今からウキウキ楽しみです★
改正高年齢者雇用安定法が成立 2012年09月04日 | ビジネス 先日、参議院で可決され、改正高年齢者雇用 安定法が成立しました。 平成25年4月1日より施行され、 最低でも65才までの雇用が義務付けられることになります。 【概要】 今までの制度では60才以降の継続雇用について会社側で 一定の条件を満たした従業員を雇用するということが 可能でしたが、今後はこのような条件設定ができず、 65才まで条件設定なしで継続雇用しなければならなくなります。 ここで注意したいことは、 今回の法改正で「65才までの『正社員雇用』までは 求めていない」ことです。 定年の下限はあくまで今までどおりの60才以上です。 定年が60才の会社さまであれば、60才から65才 までの雇用はアルバイト・パートという方法もあります。 運用にあたっての詳細については、今後指針が策定され、 公表されます。 指針で注視したいことは、 「心身の状態により、業務の遂行に耐えられない状態 になった方」についての対応方法です。 【今後どうすれば良いか?】 今後、高齢者雇用が促進される中で、会社様が 先手を打つべきことは以下のことです。 ■1.給与体系の見直し →人件費を増やすことができない状況の中で、 現在いる従業員の原資を再配分し、新たに増加する 人件費に充てることでやりくりをする。 ■2.社内で仕事を創出する →外注していた業務を自社に戻すことも 場合によっては検討が必要となる。 (清掃、守衛、事務作業等アウトソーシングを内製化する) ■3.人員の再配置 →管理部門、現場等部門ごとでの人員を再編成し、 適材適所を再検討する ■4.個々人の仕事の割り振りを見直す →仕事が一人に集中している場合、その業務の一部を 新たな雇用に回す。 残業代削減分を新たな人件費増に補てんする。