ときがわ町 開業社会保険労務士(社労士)の日記

最新情報を発信していきます。ほのぼの日記も書いたりしています・・・。

徒然なるままに・・・

2011年11月30日 | 日記

社労士に合格してから、FPもとりたい、
年金アドバイザーもとりたい、簿記もとりたい
と考えてましたが、そもそもせっかく受かった
社労士です。もっと社労士の知識を深く掘り下
げていくのも手かなと考えを改めました。

社労士になることが最終目的ではなかったはず。
そして資格をどう活かすか?が重要なはず。

いたずらに資格の勉強に手を広げるよりは、
社労士業務に特化した勉強をしたほうが、
目的もハッキリし、商品サービスもお客様
に伝わりやすいと思います。

社会保険や労務の勉強はまだ始まったばかりです。
来週は新宿で経営セミナーを受講することですし、
大きな書店で専門書をいくつか購入し、勉強したい
と思います。

経営セミナーは12月11日(日)に受講予定です。
そのときの様子は別途ブログにアップします。

今日は私的な日記になってしまいました。





企業相談を受けました(問題社員への対応)

2011年11月29日 | 日記

昨日は、とある企業の労務に関する相談を
受けました。

相談内容としては、問題社員がいるのだが、
何とかならないか?という相談です。

解決策としては、

1.解雇したい
2.解雇以外の懲戒として処理し、
 以後問題行動を起こさせないようにする

というふたつの方法があります。

解雇という選択肢は、
私個人としてはよほどの事情がない限りオススメ
しません。

なぜなら、解雇の争いをした場合、裁判ではほとんど
企業側が負ける可能性がたかいということが挙げられます。
そしてもうひとつ・・・
ここが実務における一番の要です。
お客様へ訪問するような仕事の場合、
解雇とした場合、個人的な会社へのうらみという
感情から、会社の悪いうわさなどを流されたりしたら、
今まで築きあげてきた企業としての信頼・評判を
一気に失いかねません。

そこで、問題社員への対応策として、以下の方法をオススメ
します。
1.評価制度を導入する
  →問題行動を減点対象とし、マイナス評価とし、
   処遇をさげることもできます。
2.就業規則を作成し、減給の制裁をしっかりと規定する
  →問題行動を起こした場合、ペナルティー(減給)
   を課すことができます。
   注意点は、1回の給料で、10%までしか減額できません。
   (詳細を知りたい事業主の方は別途相談応じます。)

私個人の理想としては、使用者と労働者で
信頼関係が築けるような職場環境作りのお手伝い
ができたらどんなにすばらしいことかと思います。
未然にトラブルを防ぐもっとも一番良い方法は、
ルール作りではないでしょうか。

社員の立場としては、自分は「問題行動を起こしている」
という自覚はないと思います。
「こんな行動は問題行動ですよ!」ということをルールで
 決めておけば、そもそも問題行動を起こす人は減って
 くるハズです。
      

さて、今までは個人向けの情報を発信してきましたが、
今日はどちらかというと事業主さま向けの情報でした。
いずれは、「事業主様向け」と「個人向け」のブログ
の2本立てにしていきたいと思ってます!!!

今後とも応援よろしくお願いします。m(__)m




失業保険(基本手当)、こんな場合も会社都合に・・・

2011年11月28日 | 日記

今日はとても寒い日ですね。
私はふとんに縮こまり寝てしまったため、
寝違いを起こし、首が回らなくなってしまい、
接骨院に行って来ました。

それでは今日の知っ得情報行って見ましょう!
【失業保険(基本手当)こんな場合も会社都合に・・・】

意外に知らない方もいらっしゃると思いますが、
基本手当を受けるにあたって、自己都合・会社都合どちらに
該当するかが重要となります。
解雇、希望退職などに応じた場合以外にも会社都合
となるケースがあります。
全てはここでは掲載しませんが、該当するケースが多い
事例を取り上げたいと思います。

あくまで下記は「会社都合になる可能性がある」という意味です。
詳細を知りたい方はコメント等頂ければ、回答させて頂きます。


会社都合となる例

1.会社の業績が悪化し、事業が縮小したり、事業転換
したことなどにより、人員整理が行われて、従業員
(雇用保険加入対象者)が3分の1を超えて、退職した。
→いよいようちの会社も危ないかも・・・。
 今回、たまたま自分は解雇の対象にならなかったが、
 やはり今後のことを考えると不安。次の職は決まって
 いないが、自分も一旦退職して、新しい職をみつけたい。
 このような場合も会社都合となる可能性があります。

2.事業所が移転したことにより、通勤が困難となった場合
 往復4時間が目安となりますが、この場合も会社都合となる
 可能性があります。

3.毎月の給料の額の3分の1を超える額が給与支払日までに支払わ
 れなかった月が引き続き2ヶ月以上となった場合

4.会社を辞める直前3ヶ月間に連続して45時間を越える残業が
 毎月行われた場合

5.10年以上続けてきた職種から全くことなる新たな職種に配置
 転換されたが、十分な教育訓練が行われなかったために、
 新たな職種に適応することが困難な場合

6.会社都合による休業(受注減による生産ダウンなど)が
 3ヶ月以上続いた場合

そのほかにも会社都合になるケースがあります。
今回は「良くある」ケースを紹介させて頂きました。

ちょっと難しいですよね。
 




一緒に考えてみましょう。 定年は自己都合?会社都合?

2011年11月27日 | 日記

さて、今日は以前にお話した「基本手当」について
話しましょう。

そもそも、基本手当ってどんなものでしたか?
失業保険の正式名称ですね。

そして基本手当が貰える日数は、自己都合か、
会社都合で違うのですよね。

基本手当が貰える日数は、
自己都合(上限150日)<会社都合(上限330日)

となります。

それでは、定年退職は自己都合?それとも会社都合?
ですか?


正解は、自己都合です。

たとえば、60才定年であれば、契約上
60才で雇用契約が終了することを
労働者と使用者で合意していると考えられます。
これは会社の一方的な契約解除ではないですね。
よって自己都合となります。


それでは、会社で募集期間を限定し、希望退職を
募った場合、会社都合になりますか?それとも
希望退職になりますか?


正解は、会社都合です。
解雇の場合ももちろん会社都合です。

次回は、会社都合となる例をいくつか紹介します。
これから、基本手当をもらう方必見です!

このブログをご覧になって頂いている方、
コメントを頂けたら嬉しいです!!
皆さんがこのブログをご覧になって
どのように感じたか?
どのような情報を発信して欲しいか?
などの要望をいただけると、今後の
勉強になります。

一行コメントでもOKです!
ぜひとも、よろしくお願いします。m(__)m



熊ヶ谷にいってきました&国民年金の保険料節約???

2011年11月26日 | 日記

昨日は私の友人たちが社会保険労務士の試験合格祝いを
熊谷で開いてくれました。

お店は熊谷駅北口近くの大阪屋という焼肉・ホルモンの
お店です。

シロコロがとても美味しいです。多くのお店は、ブタのホルモンらしいの
ですが、ここでは牛のホルモンを出してくれます。
脂がのっていて、しかもその脂味が独特の甘みをかもし出す・・・
それでもって口の中で融けるかのようなやわらかさ。
うーん癖になります。

そのほかにもセンマイの刺身を食べました。
これが以外にあっさりしていて美味しい。
ビールのおつまみに最高!です
ホルモンを刺身で食べるのは初めてでした。

最後にほんのちょっとですが、
今日の知っとく情報です。
【国民年金の保険料を節約!】

「年払い」という制度をご存知ですか?
これは1年分保険料を先払いをする制度です。
これを利用すると1年間約3000円強
の節約になります。
夫婦で国民年金に加入していた場合、
年間、6000円の節約になりますね。

たった6000円?
でも普通に電気代を6000円節約するのに、どれだけ
の我慢や苦労が必要ですか?
これは手続きだけで、6000円浮くのですよ。
小さいことからコツコツ節約していけば、
一年で、10万円以上の節約も可能です。
その分で旅行にいけますよね!