残念ながら 2004-07-20 10:20:25 | 仕事 会社の就業規則の抜粋です。 第55条 (解雇) (2) 事故欠勤(無届欠勤を含む)引き続き40日に達したとき。ただし、無届欠勤は1日をもって事故欠勤2日とみなす。 これだと、私の場合、1時間以上の遅刻をあと33回すると解雇されるようです。 « 7月20日 通常通り出勤しました | トップ | 7月21日 今日も通常出勤でき... »