写真でつづる日々ブログ三昧  by まくろめ 

α7で OLDレンズでナンジャコリャな写り追求! コンデジで手軽撮影も追及

人物、撮影するなら知っておこう  【 迷惑防止条例 】

2012-12-12 | 

突然デスが こんなものを

 

知っておこう撮影に関わる迷惑防止条例  いわゆる盗撮行為ですな。

都道府県により異なります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E6%83%91%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B


神奈川県の場合
http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf

警察署が作成した分かりやすいページです。 
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090.htm


神奈川県の場合 関連条項抜粋

(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく 羞 恥させ、又は人に不安を
覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に
触れること。

(2) 人の下着又は身体これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において
同じ。)
を見ること。

(3) 写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着又は
身体の映像を記録すること。


(4) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、
公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着又は身体を、又はその映像を記録
してはならない。

3 何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣場、便所その他人
が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、当該状態でいる人の姿態
の映像を記録してはならない。

第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第16条 常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
に処する。


各都道府県ごと違いはありますがじっくり読んでおきましょうね。

チアリーディングの撮影で逮捕されたことがありましたね。  


まくろめも ザ横浜パレード などで、撮影することがありますからね。
要注意です。

カメラマンずら~~~~と並ぶ中の一人なら大丈夫?
踏み台の上から目線なら大丈夫?  

などなど。 


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