なぜ必要なの?@賃貸職人です
このブログでもたびたび書いています
賃貸借のお部屋押さえをするのに不動産屋から請求される手付金について
今回もお客様から相談されました。
弊社に来店する前に行った不動産屋さんで
今押さえとかないと無くなっちゃいますよ~
この物件にあと他のお客さんで4人待ってる人がいるんですよ~
と不安を煽られて手付金入れちゃったみたいです。
(物件の内容聞いたらそんな簡単には決まりそうな物件ではなかったですけど(@_@)
でもなんか腑に落ちないので弊社に来店されたようです。
できればこの物件をキャンセルして違う物件に変更したいとのこと。
この場合手付金は返ってきますか?との内容。
借主貸主双方が契約の履行に着手しているかどうかがポイントですが
今回は申込書を書いただけで家主承諾の返事も出ていない。
宅建業者からの35条書面(重要事項説明書)の交付も受けていない。
この2点から十分にキャンセルはできるし手付金(申込金?)も返ってくると判断します。
ちなみに契約成立前に授受した金銭は返却する義務が宅建業者にはあるので
この場合「手付流し」でなどど言って返却を拒むと
宅建業法違反になります。
キャンセルできるならとりあえず押さえとこうかな?的な
イージーな考えでの申し込みはご法度ですが
お客様の知識のなさや
不安を煽るだけの霊感商法のような営業手法には気を付けましょう。
まぁなんで意志も固まっていないのに手付金を請求するかというと
お客様に他の不動産会社に行かれたら困るからお金とって繋ぎ止めておく為だけなんでしょうけど。
弊社では申し込み前の無意味な金銭の授受は基本的に行っておりませんので
安心してお問い合わせください(^ム^)
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できればこの物件をキャンセルして違う物件に変更したいとのこと。
この場合手付金は返ってきますか?との内容。
借主貸主双方が契約の履行に着手しているかどうかがポイントですが
今回は申込書を書いただけで家主承諾の返事も出ていない。
宅建業者からの35条書面(重要事項説明書)の交付も受けていない。
この2点から十分にキャンセルはできるし手付金(申込金?)も返ってくると判断します。
ちなみに契約成立前に授受した金銭は返却する義務が宅建業者にはあるので
この場合「手付流し」でなどど言って返却を拒むと
宅建業法違反になります。
キャンセルできるならとりあえず押さえとこうかな?的な
イージーな考えでの申し込みはご法度ですが
お客様の知識のなさや
不安を煽るだけの霊感商法のような営業手法には気を付けましょう。
まぁなんで意志も固まっていないのに手付金を請求するかというと
お客様に他の不動産会社に行かれたら困るからお金とって繋ぎ止めておく為だけなんでしょうけど。
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