高校政経

高校政経

医師体験

2006年09月29日 | 医療
 10月28日(土)の10:00~16:00 川崎協同病院(川崎市川崎区)で「高校生1日医師体験」があります。
 医師を考えている高校生は、(現在の学力にとらわれず)応募して、足浴介助体験、バイタルサインの学習、医学生・医師との懇談、心肺蘇生法の学習と練習の体験を申し込んでみてはいかがでしょうか。締め切りは10月21日(土)ですが、5名と少ないので、急いだ方がよいでしょう。
http://kanamin.or.jp/contents/high_school/index.html

職業紹介

2006年09月29日 | 仕事、労働
 独立行政法人の労働政策研究・研修機構が約600の職業団体から情報を収集して、5年の歳月と5億円の費用をかけて作り上げたそうです。
(この5億円の出所はどこなんでしょう)
 学校にタダで送られてくる冊子よりすぐれているかどうか、みなさん使ってみてコメントをください。
http://cmx.vrsys.net/

朝日新聞2006年9月16日夕刊の記事より

日本裁判官ネットワーク『裁判官だって、しゃべりたい』日本評論社 327.12ニ

2006年09月29日 | 憲法・法律
ドイツの裁判官には労働組合があり、政治活動も自由で、本人の意思に反する転勤はありません。(映画「日独裁判官物語」) 日本の場合は、数年ごとに全国転勤があり、政治活動を表だってする人はまずいません。それだけ、抑制的に仕事をしているようです。裁判所と自宅の往復で、地域社会との接点もほとんどなく、赤提灯で気軽に一杯というのもしない人が大半だそうです。
 名前を出して、本を書いたり、シンポジウムで発言したりといったことも、ほとんどなされなかったのですが、この本の著者の裁判官ネットワークに属する裁判官は、意思表示を積極的にしていこうというまれな存在の人たちです。
 対談形式で読みやすく書かれています。元死刑囚免田栄氏と裁判官の対談や、裁判官の夫と弁護士の妻の家庭生活についての対談が興味をひきました。

中山元『高校生のための評論文キーワード100』ちくま新書(104 ナ)

2006年09月26日 | Weblog
 学校の図書館では、講談社現代新書、講談社ブルーバックス、岩波新書、岩波ジュニア新書、ちくま新書などの新書を、購入し続けています。

 私の仕事は、図書館担当で、どんな本を購入したか、見ることができるので、役得です。
高校生向けに書かれた?新書がいくつかあります。実際手にとってぱらぱら見てみると、内容が難しい。標記の本も、「高校生のための」とありますが、現代文が苦手でこの本を読んでパワーアップしようと思う人には、けっこう手強い内容と思います。

 評論文を読むためのキーワード100個が見開き2ページ読み切りで書かれていて、通読するのは大変でも、ちょっと気になった用語の理解を深めるにはもってこいの本です。難解な用語をわかりやすく書こうといする著者の意欲を感じます。720円と高くはないですが、中高生でこれを買って読む人はたいしたものです。

私が聞いたことがある用語例、アイデンティティ、イデオロギー、概念、合理性など。聞いたことがなかった(こんな用語を使いこなす高校生っているの?)用語。アウラ、アレゴリー、エクリチュール、ダーザイン、ミメーシス・・・。高校生もですが、国語の先生も大変ですね。

政経や現社選択者が読んでおいて欲しい用語は、貨幣、公共性、構造、市場、弁証法、唯物論、暴力、ポストコロニアリズム などです。

裁判傍聴

2006年09月24日 | 憲法・法律
 
 裁判傍聴をしたことがある人は、上級生は少なからずいると思います。
 法学部を目指す人も、目指さない人も、在学中に一度は、傍聴にいって欲しいと思います。平日の、10時から3時まで間に、横浜地裁にいくと毎日裁判を公開でやっています。
 予約も不要で、抽選もほとんどありません。

裁判傍聴について事前に予習したい人は、学校の図書館の本棚で分類番号 327 を探してください。何冊か用意してあります。
一冊例に挙げます。鷺島鈴香『図解 裁判傍聴マニュアル』同文書院(327 サ)
裁判傍聴のしかた、弁護士へのインタビュー、何が犯罪になるかの解説などが書いてあります。(この本のイラストは、不気味です)

 初めていくなら、刑事裁判の一回目のものがいいです。
入り口に、事件表が掲示してあり、法廷番号や時間、罪名(窃盗や覚醒剤取締法違反は毎日やっています)、被告人(外国人の場合は通訳がつきます)、をみて、一番下の備考欄に「新」とあるものが、1回目になります。
 法廷前に行くと開廷中の場合は入り口のランプが点灯しているので、のぞき窓から様子をみて、静かに入室してください。
 写真撮影や録音はできません。携帯電話の電源を切るのもお忘れなく。
メモはOKです。
 最高裁のホームページに見学・傍聴案内 傍聴の手引がでています。
http://www.courts.go.jp/kengaku/botyo_tebiki.html

 話題になった事件になると傍聴券を求めての抽選になります。その情報は、横浜地裁の傍聴券交付情報  http://www.courts.go.jp/kengaku/yokohama.html  を見てください。
 抽選の裁判は月に何回か、あるようです。事件名と罪名のみで、被告人や当事者名はわかりませんが、チャンスがあれば並んで傍聴してみてください。

内橋克人とグループ2001『規制緩和という悪夢』文春文庫(332.1 ウ)

2006年09月22日 | 経済
 2001年からの小泉政権は「規制緩和」をして政府の役割をできるだけ少なくして、「市場」にできるだけ任せようという方向で政治を行いました。

 政府が関与すると、採算を重視せず、サービスも低下し、非効率的な経営を行ってしまうので、民間企業でできることは、民間に任せようというものです。

規制緩和をすると「1 物の値段が下がり 2 消費者の実質的な所得が上昇し、3消費者の新たな欲望が生まれ、その欲望を満たす新産業が生まれ、4 雇用が増大する」という仮説がある。

 この本は、アメリカがすでに実施した規制緩和(1978年航空業界 1978年天然ガス 1979年石油 1980年トラック業界 1980年鉄道 1982年電信電話 1982年金融 1984年ケーブルテレビ )について、アメリカで実際に起こったことが書かれています。
人々の雇用が守られ、安定した生活を送ることができる人がたくさんいるのが「良い」社会だとすると、規制緩和がもたらした社会はそうではないようです。
 弱肉強食社会を支える「経済活動の自由」により、貧富の差が拡大し、生活が不安定になっている人の割合は増加傾向にあります。

この本では、日本の航空業界についても詳しく書かれています。コスト削減による安全性の低下については、JR西日本の脱線事故につながっているように思います。
 日本では、80年代半ばに、3公社が民営化されました。国営から民営化されたのが、JR,NTT,JTです。
 日本はアメリカの後追いをしているところがあります。アメリカの実態をみることで、日本の将来が見えてくるかもしれません。

イギリス王室

2006年09月21日 | Weblog
以下は1993年3月12日朝日新聞記事からわかったことです。

・ビクトリア女王1842年から自発的に納税
・エリザベス女王の父ジョージ6世が1937年に納税取りやめ
・1993年4月からエリザベス女王が自発的に納税する。
・王室8人に毎年支給されている王室費(92年度で約980万ポンド=約17億円)(日本でいう内廷費・皇族費に相当すると思います)
・政府が支払っている維持費 約4600万ポンド(約79億円)
(王室専用機、豪華ヨットのブリタニカ号、特別列車など)

英王室(ウィンザー家)は莫大な資産家のようです。
不動産収入が年5億円、有価証券の平均運用益が年72億円、競走馬の賞金1億7000万円など、国家からの補助がなくても何の問題もなさそうです。だから?56年ぶりに所得税を納めることになったのでしょう。

 どうやってこの情報を仕入れたのか。
インターネットでキーワード「英王室 経費」といれて検索をしましたが、適切な情報は得られませんでした。朝日新聞の「けんさくくん」(有料の記事検索)を利用し、上記の情報を得ました。(図書館に導入済みです)
インターネットだと出典が不明確だったりで、信用度は低いのですが、新聞社は問題ないと思います。上記記事を書いた記者がどこで情報を仕入れることができたのか知りたいところです。
 外国人教員に聞いたところホームページの記事をもらいました。出典が不明だったので調査中です。日本の宮内庁にあたる省庁があるのかどうかも聞いています。
 

天皇・皇族について

2006年09月07日 | Weblog
 日本国憲法の第1章(1~8条)に天皇のことが定められています。
国民主権も前文と1条に書かれています。第2章(9条)が戦争の放棄です。
 法的にはどのような扱いになっているのか。

宮内庁ホームページに天皇、皇族について詳しく掲載されています。

http://www.kunaicho.go.jp/01/f01-13.html

天皇や皇太子の成年が一般国民と異なり18歳というのをこのホームページをみてしりました。「日本国の象徴」として、憲法で定められた「国事行為」のみを行い、政治的な権能をもたないので、我々とは、異なる法的な扱いになります。家系図も掲載されています。

以下はホームページより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


(1) 成年   ア 天皇,皇太子,皇太孫 ・・・18年(皇室典範第22条)
  イ その他の皇族     ・・・20年(民法第3条)
(2) 敬称 (皇室典範第23条)   ア 天皇,皇后,太皇太后,皇太后 ・・・陛下
  イ その他の皇族         ・・・殿下
(3) 養子・婚姻の制限
ア 天皇・皇族は,養子をすることができない(皇室典範第9条)。
イ 立后・皇族男子の婚姻は,皇室会議の議を経ることを要する(皇室典範第10条)。


室財産・皇室の費用
 すべて皇室財産は,国に帰属します。また,すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経る必要があります(憲法第88条)。予算に計上する皇室の費用には,内廷費・宮廷費・皇族費があります(皇室経済法第3条)。
○内廷費
 天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,平成18年度は,3億2,400万円です。
○宮廷費
 儀式,国賓・公賓等の接遇,行幸啓,外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費,皇室用財産の管理に必要な経費,皇居等の施設の整備に必要な経費などで,平成18年度は,62億5,399万円です。
○皇族費
 皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出されます。
 皇族費の基礎となる定額は法律により定められ,平成18年度の皇族費の総額は,2億7,359万円です。
 なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります。