リメンバー 石井紘基

故石井紘基議員の存在を過去のものにしてはならない。石井紘基の業績と遺志を伝えていくBLOG

縁故採用も 衆院法制局ノンキャリア職員

2005年05月05日 | お役所の仕事
面接のみ、縁故採用も 衆院法制局ノンキャリア職員 「主観」で決定、改善へ

 衆院議員の立法活動を補佐する衆院法制局が、ノンキャリア職員採用の際、筆記試験を行わず、面接などだけで正規採用を決めていることが三十日、分かった。衆院法制局職員は特別職の国家公務員だが、採用情報を公開せず、職員の「主観」で採用を決めていた。この結果、他の国会職員の親族が正規採用されているケースもある。人事院は「一般職の国家公務員の採用では筆記試験採用が原則」としており、法制局側も「今後、改めたい」と話している。
 衆院法制局の説明では、II種(中級、大卒程度)、III種(初級、高卒程度)の定員に空きが出た場合、まず大学などに張り紙をして、アルバイトを募集。アルバイトとして半年から一年間、勤務する間に職員としての適性を見極め、面接試験と口述試験で、正規職員に登用するのが、最近の実態だという。
 筆記試験のないまま正規採用された職員は、現在、少なくとも三人が在籍しているという。が、関係者は「競争原理の働かない採用方法が、縁故採用につながっている」と指摘している。
 国家公務員法では、中央省庁の職員など一般職の国家公務員について、「職員の採用は、競争試験によるものとする」(三六条)と定められているが、衆院法制局職員は特別職の国家公務員に分類されているため、この規定の対象外。国会職員法で「国会職員の任用は、別に定めのあるものを除き、各本属長(所属長)の定める任用の基準に基づいてこれを行う」(三条)とあるだけだ。
 人事院によると、一般職の国家公務員にも選考という形で採用するケースがある。刑務所の刑務官の採用に柔道、剣道の二段以上を有資格者としたり、少年鑑別所の鑑別技官の採用に心理学専攻を条件とするなど、資格や大学での専攻を採用条件とするケースだ。しかし、衆院法制局のII、III種職員には、こうした採用条件はない。
(産経新聞) -2005年 5月1日2時36分更新