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子ども・子育て情報紙「はらっぱ」広告掲載基準について

2011年03月09日 | NPO法人こどもステーション
NPO法人こどもステーションでは、『子ども・子育て情報紙「はらっぱ」』について、
以下の通り、広告の掲載基準を取り決めました。
2011年5月号から、広告協賛によって発行していきます。
企業・店舗・事業主のみなさまからの広告掲載依頼をお待ち申し上げております。



子ども・子育て情報紙「はらっぱ」広告掲載基準

(趣旨)
第1条  この基準は、特定非営利活動法人こどもステーションが発行する“子ども・子育て情報紙「はらっぱ」”(以下「はらっぱ」)に掲載する広告に関し必要な事項を定める。

(広告掲載などの基本原則)
第2条  「はらっぱ」に掲載する広告は、広告主の事業の適正化および消費者の保護を図り、かつ、地域社会および地域経済の健全な発展ならびに市民等への生活情報の提供に資するものとする。
 1.公正で真実なものであること
 2.広告の受け手に不利益を与えることのないものであること
 3.児童および青少年に与える影響を考慮したものであること
 4.品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること
 5.関係法規および社会秩序を遵守したものであること

(広告主の選定基準)
第3条  広告主は、子ども・子育て情報紙という性格上、地域性・公共性が高く、子どもや子育て中の市民等にとって有用性の高いものを優先させることとし、次に掲げる優先順位に従って行うものとする。
 優先順位1.福山市内に本社・支店・営業所・店舗等を有する企業・事業者など、または商店街・専門店街などの連合体
 優先順位2.国・地方公共団体・独立行政法人・公社・公益法人およびこれに類するもの
 優先順位3.「優先順位1」以外の企業・事業者など
 優先順位4.その他理事長が適当と認めるもの

(掲載しない広告)
第4条  「はらっぱ」に掲載しない広告は、内容が第2条の基本原則に反するものの他、
次のとおりとする。
 1.政治・宗教および選挙に関するもの
 2.意見広告および名刺広告に関するもの
 3.公の秩序または善良な風俗に反するもの
4.商品先物取引および賃金業に類するもの
5.他の内容を含まない求人広告に類するもの
6.風俗営業に係るものまたはこれに類するもの
7.青少年保護および健全育成の観点から適切でないもの
8.消費者被害未然防止および拡大防止の観点から適切でないもの
9.その他理事長が不適当と認めるもの

(その他)
第5条  この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。


  附則
 この基準は、2011年2月24日から施行する。

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