続報
弁護士から通知が届いてから被害者と打ち合わせ。
弁護士あてに内容証明を送ることに。
弁護士(加害者)の真意を確かめ、損害賠償額の提示を再度求めるというもの。
その後、弁護士から内容証明に対する回答。
またもや信じられない内容…
①被害者の名前が違う!!
②内容が前回の内容と全く同じ。
弁護士の能力を疑ってしまいます。もう少し被害者の立場に立って和解が出来る内容にすべきなのに信じられません。
被害者側としてはこの通知をそのまま弁護士に送り返すことにしました。
なぜか⇒名前が違う!!送られた住所にこのような名前の被害者は存在しないからです。
今後は相手方加害者の出方を見て判断しようと思っています。
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