フリーになって一ヶ月が経ちます。
時間に余裕が出来て勉強する機会が増えました。
いろいろな相談を受ける上で学習は重要です。
久々に元同僚のTさんと昼食を供にしました。
人と会話をすることも大事です。
出会いを大切にして前向きに活動していきたいと思います。
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久々に元同僚のTさんと昼食を供にしました。
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昨夜からのどが痛くなって今日は最悪です。
熱と悪寒で早々に帰宅し布団にもぐりこみました。
普段は元気なのですが、季節の変わり目に必ず扁桃腺が腫れて高熱を出します。
運動不足もあるのでしょう。
しばらく安静にして体調を整えようと思います。
読者の皆さん、お体に気をつけましょう。
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先日投稿した記事の続編です。
不動産売買での立ち会いで無事決済が終了しました。
売り手、買い手、司法書士、仲介業者などが銀行に集まり登記に必要の書類に署名・捺印を行い、売買代金の授受。
その流れを確認し疑問点などを確かめて間違いが起こらないようにするのが私の務めでした。
売り手は来年(3月15日申告期限)、不動産売買に関しての譲渡所得税(分離課税)の申告が必要になります。
他の所得と合算して納税することになります。
来年、また相談に乗ることになります。
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今回は小田急江ノ島線南林間駅西口徒歩約3分のところにある「玄品ふぐ」さんです。
開店してから6年。ふぐ料理専門のお店です。
コース料理の最後の出てくる「雑炊」が絶品!!
先日、お客さんに誘われて初めて訪問しました。
さすがに専門店だけあって味は最高です。
3人以上で行く時は予約しておいた方が安心ですよ。是非ご家族、恋人と行ったらいかがでしょうか⇒⇒愛が「ふぐ」らみますよ。
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行政の一方的な処分に対してその処分に不服がある場合に異議申し立て制度とう救済制度があります。
例:税務行政の場合(税務署)、税務調査で修正申告などに応じなかった場合、税務署長が更正処分を行ってくるケースがあります。
これに対して納税者が納得できない場合は2カ月以内に処分を行った税務署長あてに異議申し立てをすることが出来ます。
異議申立書を受理した税務署は速やかに処理することが義務付けられています。
この際、異議申立書を提出する時に「口頭意見陳述」申立書も一緒に提出することをお勧めします。
口頭意見陳述は異議申立人が処分庁に対して口頭で自分の意見・考えを口頭で述べる事が出来る権利です。
異議審理の前に税務調査での署員の言動や調査内容を明らかにさせ、異議審理のやり方や争点を明らかにする事が出来ます。
異議審理庁(税務署)は異議申立人の口頭意見陳述を保証し異議審理の前に行わなければなりません。
口頭意見陳述は異議審理庁で行われるのが通常です。
異議申立人は自分の意見・考えをよく整理して臨むうにしましょう。陳述が終わった後、税務署の担当者が陳述内容を読み上げて確認をした後、署名・捺印を行い終了します。
注意事項
①口頭意見陳述は異議申してて人の権利だということを忘れない。
②署員が聞き取りして陳述書を作成します。決して内容を要約させないで一字一句間違いが無いように記述させるようにしましょう。(要約した場合申立人の意思が伝わらない恐れがあるため)
③異議審理の冒頭に口頭意見陳述の内容を把握しているか、その回答を持ってきているか担当署員に確認しましょう。
④異議審理は再調査ではありません。異議申立人の主導で納得できる異議審理を行わせるようにしましょう。
私の仲間で口頭意見陳述を行った方がいます。公権力に屈しない勇気のある事業主さんです。
彼を最後まで支え、私の知り得る限りのアドバイスをさせていただきたいと思っています。
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5月1日からフリーで活動しています。
この間、いろいろな相談が持ち込まれています。
報酬という形では無く、時間給で動いています。(実費は別途)
時給2000円を高いとみるか、安いとみるか???相談者が私のアドバイスをどう判断し評価するかです。
物を販売する事業と違いますので難しい判断です。
しかし相談者の悩みや要求を解決することが私の務めであり、私の存在意義であると思っています。
額に拘ることなく、真正面から相談者と向き合い、一緒に解決していく事が私の悦びでもあります。
相談者から学び、成長させていただいていることに感謝している今日この頃です。
税金・相続・経営・金融・税務調査・法律相談など28年間の蓄積を活かした活動をしていきたいと改めて決意しているところです。
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長引く不況と東日本大震災で特に建設関連の業者は大変だと思います。
固定観念を捨てて新しい発想でこの危機を乗り越えようではありませんか。
ある人からの相談でのアドバイス例(詳細はプライバシーとの関係で概要のみにさせていただきます。)
①政府が何とかすべきではないか⇒確かに政治や政府の手法にも問題はあり緊急に対策を立てることも大事です。今できることをやらなければ生きていくことはできません。自分の会社の特徴と優位性をアピールして新たな取り組みに着手することです。従業員を信じ会社内を改革して自らが新しい事業に挑戦することが必要です。
②仕事が無くてどうしたら?⇒上記でアドバイスしたことに加え、発想を変えることです。仕事が無いからチャンスがあるということです。事業の見直しが出来るチャンスです。
③資金繰りが大変⇒公の資金調達を考えましょう。不況対策や震災対策での制度融資があります。営業計画書と併せて返済計画を立て活用しましょう。
チョットしたアイデアで大きく変わります。
前向きに行動するようにしましょう。
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妻と娘で宮ヶ瀬ダムに行ってきました。
休日を利用してドライブ。自然と触れ合い、普段不足している「歩く」事を目的に!!
人造湖で集落が沈んでいるそうです。
資料館も見学してきました。
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中小商工業者はこの不況の中、所得税が出なくても消費税は払わなければならないでいます。(消費税課税業者の場合)
払えないままにしておくと「督促状」などが届きそれも無視をしていると預金や売掛金・不動産などの資産の差し押さえをしてきます。
払いきれない場合は「納税の猶予」「徴収の猶予」「換価の猶予」「滞納処分の停止」(国税通則法)(国税徴収法)などの納税緩和措置を活用しましょう。
先ずは「納税の猶予」の申請をしましょう。
税務署長・自治体の長は、震災や風水害、落雷、火災、盗難、家族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに類する事実等の場合納税者の申請で納税の猶予をすることが出来るとしています。(国税通則法46条)(地方税法15条)
手続きは簡単です。納税の猶予申請書(A4サイズ1枚)に必要事項を書き込んで納税者の住所地を管轄する税務署に提出。収受された後、税務署から申請の理由が相当か否かの事実確認などがあります。
督促状などが届いたらそのままにしないで納税の意思があることを当局に示すようにしましょう。
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個人で確定申告(白色)をしている方が収支内訳書を添付していない場合、税務署から「提出のお願い」文書が届きます。
収支内訳書の添付は義務付けられています。しかし罰則規定は設けられていません。
国会審議の中で政府は罰則規定を設けようとしましたが、白色申告者の中には目や手などが不自由など身体障害者の方も多くいることや、青色申告者が提出している青色決算書よりも記入欄が多いことからなどの理由で可決できませんでした。
したがって収支内訳書提出の強要は出来ません。
税務当局でもこのことは認めており、「提出が無いことによる納税者の不利益」は無いと明言しています。
自主申告納税制度を守る上でも納税者自身の意思で判断すべきです。
税務署からの「お願い」が届いたら、申告内容を精査したうえで慎重に判断するようにしましょう。
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