あなたの知恵袋/経営・記帳・メンタル等々、なんでも相談

2012年3月「独立系FP事務所」、2016年4月「メンタルカウンセリングルーム」、2017年9月「㈱アスポート」

確定申告

2013-03-11 14:40:43 | 税金

確定申告の期限も今週金曜日までとなりました。

この間、仕事が忙しくブログを更新できずにいました。

仕事でもプライベートでも2月末から今日に至るまで心身ともに疲れる思いの毎日でした。

私のモットーである「前向きに行動する」を改めて認識する今日この頃です。

 

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確定申告

2013-02-21 13:46:53 | 税金

今日、税務署に出向きH24年分確定申告書を提出してきました。

思ったより税務署内は混雑していませんでした。

3月に入ってからが混むのでしょうね。

個人事業主や不動産所得、株取引、譲渡・贈与等がH24年中に行われた方は確定申告が必要になります。

3月15日が申告・納付期限です。遅れないようにしましょう。

申告が3月15日過ぎになった場合「不申告加算税」、納付が遅れた場合「延滞税」が賦課されます。

正しい自主計算・自主申告を行いましょう。

 

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相続時清算贈与

2013-02-07 20:18:30 | 税金

クライアントの紹介で親と共有している自宅を生前に自分の名義にしたい人が相談に見えました。

親が65歳以上、子供が20以上であれば相続時清算贈与が受けられる事を説明。

細かい内容を確認して、土地の路線価格もチェック。

暦年課税と比較して、相続時清算贈与が得策とアドバイス。

早速準備に入る事にしました。

約1時間の出来事です。

的確なアドバイスと機敏な行動が必要です。

相談時間が長ければ良いとは限りません。相談密度が大事です。

クライアントに感謝‼

 

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税務署

2013-01-31 12:15:06 | 税金

確定申告の時期に入り税務署が混雑してきています。

普段は閑散とした庁舎内ですがこの時期はやはり混雑します。

明日から2月に入ります。3月15日までは相当の混雑が予想されます。

駐車場も混んでいますので税務署に用事のある方は時間に余裕をもって行かれた方が良いかもしれません。

私は税金等に関してのほか個人資産の運用相談も行っています。

お気軽にご相談下さい。

 

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確定申告

2013-01-24 23:17:20 | 税金

税務署から確定申告書が送られて来ています。今朝から相談件数増えて来ました。本格的な確定申告の時期に入りました。申告納税制度を尊重し正しい申告をしましょう。

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年末調整

2012-12-06 13:42:30 | 税金

給与所得者の確定申告(一部除く)=年末調整の時期になりました。

給与支払者が従業員から扶養申告書及び保険料控除申告書を提出してもらい年末調整を行います。

しかし、年の途中で退職しその後、12月31日まで働いていない方は年末調整は出来ません。

来年3月15日までに確定申告を行う必要があります。

この場合、所得税が還付されるケースが多いので必ず確定申告を行いましょう。

 

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税金滞納

2012-11-29 09:44:32 | 税金

最近、税金滞納による行政の資産差し押さえ件数が増えています。

私の所への相談件数も増加傾向。

クライアントからの紹介で滞納相談(法人)がありました。

国税滞納が多く税務署から売掛金調査や資産調査が行われその場で売掛金が差し押さえられたとの事。

税務署員いわく「税金を滞納しているのだから商売を辞めたら?」と。

生業で商売をしている人には「死ね!!」と言う事です。

とんでもない暴言を許すことはできません。

税金滞納がある人は差押がされる前に少なくとも行政庁から遅くとも、差し押さえ予告が届いた段階ですぐに相談すべきです。

商売を守り、身を守ることは行政庁に期待できません。

早め早めに手を打つ事が大事です。

 

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出張から戻りました。

2012-11-20 12:01:53 | 税金

山梨のクライアントの仕事が終了し自宅に戻りました。

道志村は寒い!!

仕事ですから我儘は言えません。

三日間の相談業務・実務が終了し、クライアントに喜んでいただきました。

クライアントに感謝!!

 

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税務調査

2012-01-11 22:02:40 | 税金

個人・法人を問わず事業をして確定申告をしていれば「税務調査」が発生します。

昨年11月に相談されたケース。

今日無事に税務調査が終了しました。是認(追徴課税なし)という成果!!

個人で青色申告を選択している方の相談。

調査は昨年12月の一日と今日の2日。累計時間は2日間で5時間。

現金出納帳を記帳するようにとの指導はありましたが追徴金はなし。青色申告の取り消しももちろんありません。

納税者は税務調査の受忍義務があります。

しかし税務署の言いなりになることはありません。

自分の商売と申告に自信を持ち調査が発生したら信頼できる人の立ち会いをお勧めします。

相談者と喜び合いました!!

 

 

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