昨年11月末にお話させてもらった、「住宅ローン控除」の件は、ご理解いただけたでしょうか
年が明けて、手続きが確定しました。
もう一度簡単に説明しますが、「平成11年から18年入居で、所得税から住宅ローン控除額を引ききれない人」が対象です。その場合、住民税から引ききれなかったぶんを控除してもらえます。
手続き方法
①「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年1月1日現在お住まいの市役所から入手する。
②-A 所得税の確定申告をされない人⇒源泉徴収票を添付して市町村へ提出。
②-B 所得税の確定申告をされる人⇒所得税の確定申告書とともに税務署へ提出。
注意
※申告期限 平成20年3月17日まで。
※住民税の住宅ローン控除を受けるためには、平成20年以降、毎年申告が必要。
以上。難しいですが、是非是非参考にして下さい
年が明けて、手続きが確定しました。
もう一度簡単に説明しますが、「平成11年から18年入居で、所得税から住宅ローン控除額を引ききれない人」が対象です。その場合、住民税から引ききれなかったぶんを控除してもらえます。
手続き方法
①「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年1月1日現在お住まいの市役所から入手する。
②-A 所得税の確定申告をされない人⇒源泉徴収票を添付して市町村へ提出。
②-B 所得税の確定申告をされる人⇒所得税の確定申告書とともに税務署へ提出。
注意
※申告期限 平成20年3月17日まで。
※住民税の住宅ローン控除を受けるためには、平成20年以降、毎年申告が必要。
以上。難しいですが、是非是非参考にして下さい
謹賀新年明けましておめでとうございます
今日から営業スタートです。今年もより一層の「お客様満足」を目指して、地域に貢献できる工務店になれるよう頑張りますので宜しくお願い致します。
今日から営業スタートです。今年もより一層の「お客様満足」を目指して、地域に貢献できる工務店になれるよう頑張りますので宜しくお願い致します。