新築・増改築・リフォーム 有限会社 建匠

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住宅ローン減税の適用を受けている方へ重要なお知らせ。

2007年11月27日 10時18分10秒 | 住まいのお金の話
みなさんご存知のように、平成19年1月より地方分権を進めるため、国税である所得税を引き下げ、その引き下げた分に相当する金額が地方税である住民税にされることになっています。そのため、影響をうけることになったのが住宅ローン減税です
そもそも住宅ローン減税とは、所得税を控除するという特別措置です。お気付きのように所得税が下がれば、住宅ローン減税で還付される金額が減ってしまう可能性があります。
例えば、平成18年度の住宅ローン減税控除前の所得税額が15万円で、ここから12万円の住宅ローン減税の適用を受けるサラリーマンがいるとします。
この場合、一年間の所得税額は15万円-12万円=3万円です。
この方の平成19年度の住宅ローン減税額および年収が平成18年度と変わらないと仮定した場合、平成19年度の所得税を計算するとどうなるでしょうか
年収が変わらなくても18年より所得税が下がり、その分住民税が上がるので住宅ローン控除の適用を受ける前の所得税額は15万円から10万円に下がります。(10万円というのも仮定です。)したがって、所得税額が5万安くなったため、住宅ローン減税12万円が全額控除しきれないということになってしまいます。
これでは気の毒ということで、引ききれなかった2万円を値上げした住民税から返還するという救済制度が今回できました。
今年度の年末調整の結果、源泉徴収票に記載してある「源泉徴収額」の欄が0円で、なおかつ住宅ローン減税の適用を受けている方は、今回のケースに該当する可能性が非常に高いので、是非、お住まいの市区町村役場へ①源泉徴収票と、②年末時点でのローン残高が分かるものを持ってたずねてみて下さい。
また、この通知は市役所からはないそうです。自分で市役所に行き、「住民税減額申請書」を書いて提出しなければ住民税の還付はしてもらえないそうです。
上記内容は、平成11年から18年に入居した方へ該当することです。19年から20年に入居した方は、確定申告の時に住宅ローン減税を10年で受けるのか15年でうけるのか選択する必要があります。これは、自分で計算して判断することは難しいです。どちらが有利になるのかアドバイスさせてもらいますので気軽にお問い合わせ下さい。
以上、是非参考にして下さい。

秋の完成現場見学会

2007年11月15日 12時53分00秒 | イベント情報
M様邸の新築工事が間もなく竣工をむかえます。
お施主様のご厚意により、家の中をみせてもらえることになりました。
11月18日(日)朝10:00から夕方17:00まででさせてもらいます。
寄棟でどっしりとした家に仕上がりました。私たちの家づくりを是非見に来てください。



場所は下記の手書きの地図のとおりです。