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今でも建設業者及び宅地建物取引業者には、住宅品質法に基づく、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分)
ただ、耐震偽装事件や建設途中での建設会社の倒産があったり、消費者の皆様はなかなか安心できない状態が続いているようです。この事実を受け、「瑕疵担保責任の履行のために建設業者等に保険金か供託金を課すること」という新しい法律ができました。これは、何かあった時に消費者様を守るということです。平成21年11月29日までに施行されます。安心感が増すかわりに新築に対するお客様の負担も増えてしまいます。本当にいいことなのかどうか??そんなに悪い業者ばかりではないとは思いますが、、、。
と、将来的なことを考え今から対応できるようにと業者登録をしている途中です。