多重派遣は労働者派遣法でも禁止されているため,労働者派遣法違反ととらえる経営者が多いが,実際にはより処罰が重い職業安定法違反が適用される。偽装請負は,職業安定法第44条で禁止された労働者供給事業に当たるからだ。第44条は,労働者供給事業者から供給される労働者を使うことも禁止しているため,ユーザー企業や元請け企業も処罰の対象となる。
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