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詐欺罪…人を欺いて財物を交付、財産上不法の利益を得る犯罪

2014-05-03 21:25:22 | 日記


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「詐欺」に関連した英語例文の一覧
http://p225.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/0503UaIVtN5TRcOk/0?_jig_=http%3A%2F%2Fejje.weblio.jp%2Fsentence%2Fcontent%2F%25E8%25A9%2590%25E6%25AC%25BA&_jig_keyword_=%8D%BC%8B%5C%20%89p%8C%EA%20%97%E1%95%B6%20weblio&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fonesearch%2F%3Fsbox%3DSBB%26squery%3D%25E8%25A9%2590%25E6%25AC%25BA%26p%3D%258D%25BC%258B%255C%2B%2589p%258C%25EA%2B%2597%25E1%2595%25B6%2Bweblio&_jig_source_=srch&guid=on


詐欺罪 - Wikipedia
http://p203.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/0503EX5WRhXYdC1l/0?_jig_=http%3A%2F%2Fja.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E8%25A9%2590%25E6%25AC%25BA%25E7%25BD%25AA&_jig_keyword_=%8D%BC%8B%5C&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fonesearch%3Ffr%3Dm_top_y%26p%3D%258D%25BC%258B%255C&_jig_source_=srch&guid=on


詐欺罪


この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。


詐欺罪

法律・条文 刑法246条
保護法益 個人の財産
主体 人
客体 他人の財物・財産上の利益
実行行為 詐取
主観 故意犯、不法領得の意思
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 欺罔行為が行われた時点
既遂時期 財物の占有が移転した時点
法定刑 10年以下の懲役
未遂・予備 未遂罪(250条)


日本の刑法

刑事法
刑法
刑法学 犯罪 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件 実行行為 不作為犯
間接正犯 未遂 既遂 中止犯
不能犯 相当因果関係
違法性 違法性阻却事由
正当行為 正当防衛 緊急避難
責任 責任主義
責任能力 心神喪失 心神耗弱
故意 故意犯 錯誤
過失 過失犯
期待可能性
誤想防衛 過剰防衛
共犯 正犯 共同正犯
共謀共同正犯 教唆犯 幇助犯
罪数
観念的競合 牽連犯 併合罪
刑罰論
死刑 懲役 禁錮 刑死
罰金 拘留 科料 没収 牢死
法定刑 処断刑 宣告刑
自首 酌量減軽 執行猶予
刑事訴訟法 刑事政策


プロジェクト 刑法 (犯罪)


詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。


概要[編集]

詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。

そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。

広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。


客体[編集]

本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。

246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、同条2項に規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。

原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。

また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。


構成要件[編集]

一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)

相手方が錯誤に陥ること(錯誤)

錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)

財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)

上記1~4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること


欺罔行為[編集]

欺罔(ぎもう)行為は相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。

また、錯誤を引き起こさせる行為であるから、相手方は人でなければならず、機械を騙したとしても本罪は成立しない(ただし電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性はある)。

欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。

例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えた多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている。


処分行為[編集]

欺かれた相手方(被欺罔者)が処分行為をしなければならないため、被欺罔者は財産の処分権者でなければならない。

ただし、被欺罔者が被害者(財物の所有者や、財産上の利益が帰属する人)である必要はなく、両者が異なる場合を三角詐欺という。


ケースの考察[編集]

嘘を言って店員の目を逸らせ、その隙にショーケースから商品をかすめ取った場合

→詐欺罪は不成立(騙す行為が相手方の財産上の処分行為に向けられたものでない。これは窃盗罪に該当)。

欺罔行為及び処分行為はあるが、相手方が欺罔を看破しておりトラブル回避や憐憫の情から行為者の要求を呑んだに過ぎない場合

→詐欺罪は未遂に止まる(欺罔行為と処分行為の間に因果関係が認められない)

虚偽の学歴を著書に掲載し、誤認した読者が代金を支払って購入した場合

→詐欺罪が成立する可能性がある(虚偽の学歴の表示と購入との因果関係の成立が必要であり、著書の内容と著者の学歴との関連にも左右される。)

いわゆる「無銭飲食」に関しては、当初の意思や経過によって下記のように派生する。

最初から無銭飲食するつもりで店に入って飲食し、「財布を取ってくる」等と店員に嘘を言い、そのまま逃走した場合

→詐欺罪成立(代金を支払う意思がないにもかかわらず注文するという欺罔行為により店員が錯誤し、飲食物を提供した)

最初は正規に飲食するつもりで店に入って飲食していたが、食後に食い逃げを思い立って「財布を取ってくる」と店員に嘘を言い、そのまま逃走した場合

→詐欺利得罪成立(代金を支払いに戻る意思がないにもかかわらず、店員に「財布を取ってくる」と告げるという欺罔行為により店員が錯誤して承諾し、店を離れ、よって代金の支払いを免れるという財産上不法の利益を得た)

最初は正規に飲食するつもりで店に入って飲食していたが、食後に食い逃げを思い立って、店員の隙をついて店を出て逃走した場合

→詐欺不成立(店に欺罔行為を行っていないため詐欺罪が成立しない。窃盗罪にも該当しないため、刑事責任を問うことは出来ない。但し民法上の責務を負う)


他の領得罪との対比[編集]

不法領得の意思をもって他人の占有する財物を取得する点で、窃盗罪や強盗罪と共通する(広義の奪取罪又は移転罪)が、占有の移転が相手方の意思に基づく点で異なる。

占有移転が相手方の瑕疵ある意思に基づく点で、恐喝罪と共通するが、その意思が畏怖でなく錯誤によるものである点で異なる


詐欺の手口一覧[編集]

※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による
1 売りつけ詐欺

物品等の販売を口実として金品を騙し取る。

2 買い受け詐欺

物品等の買い受けを口実として金品を騙し取る。

3 借用詐欺

借用を口実として金品を騙し取る(民事事件と混同されやすく、非常に立件されにくいのが特徴である[要出典])。

4 不動産利用詐欺

不動産の運用利用を口実として金品を騙し取る。

5 有価証券等利用詐欺

真正な有価証券等を利用して金品を騙し取る。

6 無銭詐欺

人を欺いて宿泊、飲食、乗車等をし、財産上不法の利益を得る。

7 募集詐欺

募集を口実に金品を騙し取る。

8 職権詐欺

身分を詐称し、検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る。

9 両替・釣銭詐欺

両替を依頼、あるいは商品等の代金を支払うように装い、両替金や釣銭を騙し取る。

10 留守宅詐欺

留守宅を訪問し、口実を設けて当該家の家人から金品を騙し取る。

11 保険金詐欺

保険金を受け取る資格を偽り、保険金を騙し取る。

12 横取り詐欺

金品を受け取る権利のある者を装い、金品を騙し取る。

13 受託詐欺

口実を設けて受託し、金品を騙し取る。

14 その他

前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当する詐欺。

霊能力や超能力など称しての献金勧誘や販売(霊感商法を参照)。振り込め詐欺、結婚詐欺など。

15 その他

前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当しない詐欺。


法定刑[編集]

犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。

組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。


未遂罪[編集]

詐欺罪の未遂は処罰される(刑法250条)。


親族間の犯罪に関する特例[編集]

親族間の犯罪に関する特例の規定が準用されている(刑法251条・244条)。


特異な適用例[編集]

動物を虐待する目的で引き取ったケースについて、詐欺罪が適用された例がある。


脚注[編集]

^ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会(編)『宗教トラブルの予防・救済の手引―宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』(教育史料出版会 1999年10月)ISBN 978-4876523702

^ 虐待目的隠し、猫引き取る 詐欺容疑で男再逮捕産経新聞 2012年1月25日


関連項目[編集]

ウィキブックスに刑法各論関連の解説書・教科書があります。

振り込め詐欺

キセル乗車

取り込み詐欺

訴訟詐欺

クレジットカード詐欺

消費者保護法


日本の刑法犯罪一覧

国家的法益
に対する罪
大逆罪-不敬罪-内乱罪-外患罪-国交に関する罪-公務の執行を妨害する罪-逃走の罪-犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪-偽証の罪-虚偽告訴罪- 汚職の罪(公務員職権濫用罪・賄賂罪)


社会的法益
に対する罪
騒乱罪-放火及び失火の罪-出水及び水利に関する罪-往来を妨害する罪-あへん煙に関する罪-飲料水に関する罪-通貨偽造の罪-文書偽造の罪-有価証券偽造罪(支払用カード電磁的記録に関する罪)-印章偽造の罪-不正指令電磁的記録に関する罪-わいせつ、姦淫及び重婚の罪(公然わいせつ罪)-賭博及び富くじに関する罪-礼拝所及び墳墓に関する罪


個人的法益
に対する罪

生命・身体

殺人罪- 傷害の罪(傷害罪・暴行罪・危険運転致死傷罪・凶器準備集合罪・結集罪)- 過失傷害の罪(過失致死傷罪・業務上過失致死傷罪)-堕胎罪-遺棄罪


自由

住居を侵す罪(住居侵入罪・不退去罪) -秘密を侵す罪-わいせつ、姦淫及び重婚の罪(強制わいせつ罪・強姦罪・重婚罪)-逮捕・監禁罪-脅迫罪・強要罪-略取・誘拐罪


名誉

名誉毀損罪-侮辱罪


信用・業務

信用毀損罪・業務妨害罪


財産

窃盗及び強盗の罪(窃盗罪・不動産侵奪罪・強盗罪)- 詐欺及び恐喝の罪(詐欺罪・背任罪・恐喝罪)-横領罪-盗品等関与罪- 毀棄及び隠匿の罪(文書等毀棄罪・建造物等損壊罪・器物損壊罪・信書隠匿罪)


日本のサイバー犯罪対策

行政機関

内閣官房
e-Japan|情報セキュリティセンター|情報通信技術(IT)担当室(内閣官房IT担当室)


総務省
u-Japan|情報流通行政局情報流通振興課情報セキュリティ対策室|地方自治情報センター|サイバークリーンセンター(総務省・経産省共同事業)


経済産業省
商務情報政策局情報経済課情報セキュリティ政策室| サイバークリーンセンター(総務省・経産省共同事業)


防衛省
共同の部隊
自衛隊指揮通信システム隊


陸上自衛隊
システム防護隊|中央警務隊


警察
警察組織全体
サイバーフォース|サイバーポリス|サイバー犯罪捜査官


警察庁
@police|総合セキュリティ対策会議|ナショナルセンター(情報通信局情報技術解析課) |サイバーフォースセンター(サイバーテロ対策技術室) |生活安全局情報技術犯罪対策課|バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会|インターネット・ホットラインセンター(業務委託機関)


各都道府県警
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省庁所管法人
総務省所管
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経産省所管
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文科省所管
コンピュータソフトウェア著作権協会|著作権情報センター|情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会|電子情報通信学会情報セキュリティ研究会


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金融情報システムセンター


消費者庁所管
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主な適用法令
法律
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権利
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条例
東京都インターネット端末利用営業の規制に関する条例


主な適用犯罪
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その他の適用
日本の法律一覧|特別刑法|日本の刑法犯罪一覧|日本の犯罪類型一覧|幇助



団体・関連項目


団体
セキュリティ全般
NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会|一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター


司法
法テラス・コールセンター|日本弁護士連合会


警察関連
財団法人インターネット協会|NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス


児童・青少年
e-ネットキャラバン|ネット社会と子どもたち協議会|安心ネットづくり促進協議会|児童ポルノ流通防止協議会|子どもたちのインターネット利用について考える研究会|インターネットコンテンツセーフティ協会


金融
日本銀行金融研究所情報技術研究センター


産業
社団法人情報サービス産業協会セキュリティ情報ネットワーク|一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン東京事務所(通販トラブル)


その他
予告.in(犯罪予告の情報と通報) |CRYPTREC(暗号事業)


関連項目

日本の情報・通信企業一覧|日本の有害サイトアクセス制限|日本のアンチウイルスソフトウェア市場|コンピュータ・ネットワーク・セキュリティの一覧

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