神海(シンカイ)‐ハルノウミナナキソナキソ…arena8order 慧會隴

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戦争 War XXXXX…terrorismP'

2014-05-05 23:13:50 | 日記


#ккк #XXXXX #ww123 #Nisga #terrorist #yl #ill #terrorism #国際テロ #兵器 #電波


「#百年戦争」に関連した英語例文の一覧
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#戦争 → #War
http://p218.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/0505vH3ihO6mOUQt/0?_jig_=http%3A%2F%2Fja.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E6%2588%25A6%25E4%25BA%2589&_jig_keyword_=%90%ED%91%88%20%88%D3%96%A1&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fonesearch%3Ffr%3Dm_top_y%26p%3D%2590%25ED%2591%2588%2B%2588%25D3%2596%25A1&_jig_source_=srch&guid=on


戦争 → War

朝鮮戦争(1950年 - 1953年) → TheKorean War(from 1950 to 1953)

核兵器を使用した戦争・広島市(1945年)戦争は、おもに国家による外交問題、内政問題の武力解決であり、政治の一手段である。 → War,Hiroshima-shi(1945)war usingthenuclear weapon isthediplomatic dispute bythenation,military solution to issue of domestic administration mainly and isanexclusive step ofthepolitics.

平和とは対極的な状況を指す。 → Thepeace refers totheopposite poles-like situation.


戦争の意味-国語辞書 -goo辞書 → Meaning-Japanese dictionary-goo dictionary ofthewar
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戦争 → War

軍隊と軍隊とが兵器を用いて争うこと。 → Thearmed forces compete againstthearmed forces usingaweapon.

特に、国家が他国に対し、自己の目的を達するために武力を行使する闘争状態。 → Particularly,struggle to use military power becauseanation achievesapurpose oftheself for other countries is inastate.

国際法上は、宣戦布告により発生し、当事国間に戦時国際法が適用される。戦。 → Theinternational law top is caused by declaration of war,and international law in time of war is applied between countries concerned. Awar.

「戦争が勃発する」「隣国と戦争する」激しい争いや競争。 → Intense fight and competition "to make war ontheneighboring country" that "war breaks out."

「受験戦争」「交通戦争」戦い、戦、合戦 → "Exam war" "traffic war" fight,war,battle

会戦、戦役、役、戦闘、戦う戦争権限法 → Fight,war,position,battle, theWar Power Act which fight

米国大統領の戦争に関する権限を制約する法律。 → Alaw to limit authority aboutthewar oftheU.S. President.

大統領は軍の総指揮官としての権限を有するが、同法は、敵対行為等に対する軍の投入に際し、大統領と連邦議会が共同で判断することを求めている。 → ThePresident hastheauthority asthetotal commander ofthemilitary,butthelaw demands that Federal Congress determines withthePresident jointly on the occasion oftheinjection ofthemilitary for hostile acts.

1973年制定。 → 1973 establishment.

補説 → Supplementary explanation

連邦議会の戦争宣言がないまま大統領が軍を投入した場合、48時間以内に議会に報告する義務があり、議会の承認が得られない場合は60日以内に軍を撤退させなければならないことなどが規定されている。 → WhenthePresident spendsthemilitary with there not being war declaration oftheFederal Congress, theassembly has a duty to report it within 48 hours,and it is prescribed that you must withdrawthemilitary for less than 60 days whentheapproval oftheassembly is not provided.

戦争犯罪 → War crimes

国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。 → Anact in violation ofthebattle law thattheinternational treaty determines.

例えば、降伏者の殺傷、禁止兵器の使用等。 → For example, thecasualties ofthecapitulant, theuse oftheprohibition weapon.

第二次大戦後は、侵略戦争や国際法に違反する戦争の計画・開始・遂行の責任に関する罪(平和に対する罪)、一般民衆に対する大量殺人・迫害など人道に反する行為の罪(人道に対する罪)が加えられた。 → After World War II, thecrime(crime forthehumanity)oftheact to be againstacrime(crime forthepeace)abouttheresponsibility ofaplan, astart, theaccomplishment ofthewar in violation ofanaggressive war and international law,humanity includingabloodbath, thepersecution forthepublic people was added.

戦争犯罪人 → War criminal

戦争犯罪にあたる罪を犯した人。 → Theperson who committed a crime equal to war crimes.

戦犯。 → Awar crime.

戦争被害補償 → War damage compensation

戦争で被害を受けた人に対する国家補償。 → Thereparation by the state foraperson damaged in war.

日本では、遺族援護法に基づいて軍人・軍属とその遺族に対して一時金・給付金等が支給されるが、民間の戦争被害者に対しては、引揚者や原爆被爆者を除いて、戦争被害補償を行わず、社会保障によって救済している。 → In Japan, anofficer,civilian employee andthebereaved are paidalump sum, abenefit based onthebereaved protection method,but relieve it by social security without compensating it for war damage exceptarepatriate andanatom bomb A-bomb victim fortheprivate war victim.

欧米諸国では軍人・民間人及び国籍の区別なく戦争被害補償を行うのが一般的。 → It is common intheAmerican and European countries to give war damage war damage support without distinction ofanofficer, aprivate citizen andthenationality.


戦争文学 → War literature

戦争を題材とした文学。 → Literature aboutthewar.

普通は近代・現代の戦争を扱った作品をさす。 → Usually placethework which handled modern times,modern war.

レマルクの「西部戦線異状なし」、ヘミングウェイの「武器よさらば」、大岡昇平の「レイテ戦記」等 → Of Remarque "there is no Western Front disorder";"Farewell to Arms" of Hemingway,"Leyte account of war" of Shohei Ooka.

情報戦 Information war XXXXXNisga

2014-05-05 21:58:08 | 日記


「#情報戦争」に関連した英語例文の一覧
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#ккк #XXXXX #ww123 #Nisga #terrorist #yl #ill #terrorism#global terrorism#weapon#electric wave


#情報戦-Wikipedia → Information war-Wikipedia
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情報戦 → Information war

情報戦(InformationWarfare,IW)は、味方の情報及び情報システムを防護し、かつ敵のそれを攻撃・攪乱・妨害する敵味方相互の情報活動をいう。 → Saytheinformation activity of ally and enemy aspect each other who information war (Information Warfare, IW) protectstheinformation ofthefriend and information system andanattack disturbs it oftheenemy,and interferes.

ただし軍隊や研究機関によって情報戦という用語の定義には若干の差異が認められる。 → But some differences are recognized forthedefinition oftheterm information war bythearmed forces andaresearch organization.

ここでは上記の定義で用いる。 → Use it bythedefinition mentioned above here.


概要[編集] → Summary[editing]

情報戦とは平時及び戦時おいて情報優勢(InformationSuperiority)を獲得するために行われる一連の情報活動によって遂行されるものであり、米空軍の定義によれば防勢的な対情報活動は戦略的防空作戦と同様に常に実施されており、その意味で常に情報戦は遂行されている、としている。 → It is accomplished by a series of information activity that are performed to put it withtheinformation war inatime of peace andthewartime,and to acquire information superiority (Information Superiority),and,according tothedefinition oftheU.S. air force, theanti-information activity that is 防勢的 is always carried out likeastrategic air defense strategy and does it when information round is always accomplished in this sense.

その一方で攻勢的な対情報活動は電子戦、心理戦、軍事的欺瞞など様々な活動を総合したものである。 → On the other hand, theoffensive-like anti-information activity synthesized electronic warfare,psychological warfare,various activity includingthemilitary deception.

段階的に発展するものと考えられており、底度のものから順に挙げれば、まず偽情報やプロパガンダの流布、指揮統制中枢や情報発信源の物理的な破壊、コンピュータ・ウイルスの投入、ハッカーによる不法アクセス、ハッカー・コンピュータ・ウイルスによるデータに対する改竄・破壊もしくは電磁パルスによる物理的破壊、と考えられている。 → If it is thought and gives it fromthething ofthebottom degree sequentially,at first it is thought that it develops progressively withthephysical destruction ofthespread of disinformation andthepropaganda, theconduct control center andtheinformation dispatch source, theinjection ofthecomputer virus, theillegality access bythehacker,manipulation, thedestruction forthedata due tothehacker computer virus or physical destruction bytheelectromagnetic pulse.


歴史[編集] → Thehistory[editing]

湾岸戦争でCIAがイラク側に納入されるコンピュータを割り出しウィルスを仕掛けたことが情報戦争の元祖であるとされる。 → It is said that it isanancestor oftheinfowar CIA calculatesacomputer delivered totheIraqi side intheGulf War,and to have setavirus.

ただしイラク側が使い始める前に多国籍軍の砲撃でコンピュータ諸共破壊してしまっているので結局不発に終わっている。 → But misfire becauseIdestroy it together withthecomputer by bombardment ofthemultinational force beforeanIraqi side begins to use it after all.


概念[編集] → Concept[editing]

情報戦については1994年ごろから米国防総省や米軍において重要性が認識されるようになってきた。 → Importance came to be recognized abouttheinformation war intheU.S. Department of Defense andtheUnited States Armed Forces from about 1994.

その基本的な概念として、情報が必要な時に、必要な人へ、必要な内容で与えられることをめぐる戦いの一局面である。 → When information is necessary asthebasic concept,it isaone station side ofthefight overanecessary person being given it by necessary contents.

米空軍においては、敵の情報活動の効果や機能を停止・低下させ、同時に敵の同種の行動に対して味方を防護し、味方の情報活動を有利にするためのあらゆる活動と定義している。 → IntheU.S. air force, astop reducesaneffect andafunction oftheinformation activity oftheenemy and protectsafriend for similar action oftheenemy at the same time and defines it as every activity to dotheinformation activity ofthefriend profitably.

また米海軍においては、安全保障において味方の情報を敵から防護しつつ、敵の情報システムを利用し、敵の情報システムを停止させ、また敵を陽動などによって誘出することによって決定的な優勢を獲得・維持するために情報を活用する活動と定義している。 → In addition,in US Navy, Istoptheinformation system oftheenemy usingtheinformation system oftheenemy while protectingtheinformation ofthefriend fromanenemy in security and define it as activity to utilize information because acquisition maintainsthesuperiority that is decisive by elicitinganenemy by feint operations again.

一方で米陸軍は通信スペクトルを支配し、指揮官に敵行動を予測可能なものとし、味方部隊が敵の位置を速やかに把握して、戦車、火砲、航空機火力を整合的・統合的に運用する方法によって、その戦闘力を高める活動と考えている。 → On the other hand, theU.S. army influencesacommunication spectrum,andacommander shall be able to predictanenemy action,andafriend corps graspstheposition oftheenemy immediately and thinks about tank,cannon,plane heat with activity to raisethefighting power byaconformal method to apply it in a gross.

米国のランド研究所は情報戦の特徴として、コストが安価なことや、伝統的な境界線があいまいになっていること、心理戦の重要性、攻撃判定の困難性、同盟・協力関係が内在する惰弱性などを挙げた。 → American Rand Corp. raisedtheindecision characteristics that cost being cheap andatraditional boundary line becoming vague,importance ofthepsychological warfare, thedifficulty oftheattack judgment, analliance, acollaborative relationship were inherent in asacharacteristic oftheinformation war.

米国防大学においては情報戦を七形態に分類し、さらに行為を防御・操作・低下・拒絶として整理している。 → Classify information wars in seven forms in U.S. National Defense University and arrangeanact as defense,operation, adrop,refusal more.


分類[編集] → Classification[editing]

ここでは米国防大学の分類を用いる。 → Useaclassification of U.S. National Defense University here.

心理戦、指揮統制戦、電子戦は従来の戦争でも行われた形態である。 → Psychological warfare, aconduct control war, theelectronic warfare are conventional fought forms.

ただしこれらの分類は個別的なものではなく、実際にはそれぞれの要素が相互に関連しており、重複する分野も多い。 → But each element is really related to these classifications notanindividual thing mutually,and there are many repeating fields.


指揮統制戦[編集] → Conduct control war[editing]

指揮統制戦(CommandandControlWarfare)とは指揮系統を破壊・妨害・攪乱することによって戦力の統制を乱し、敵部隊を分断する戦いを指す。 → Disturbthecontrol oftheforce by destruction,interference disturbingachain of command with conduct control war (Command and Control Warfare) and point tothefight to divideanenemy corps.

組織的な活動には統一的な指揮統制が不可欠でありそのために古来から敵の指揮官や本部を狙って攻撃することは基本的な戦法であった。 → Unified conduct control was indispensable for organized activity,and therefore it wasthebasic tactics to attack atacommander andtheheadquarters oftheenemy from ancient times.

また伝令の殺傷、指揮統制システムが依存している発電所や送電施設の破壊などの手段が用いられる。 → In addition,means such asthedestruction ofapower station andthetransmission facilities wherethecasualties ofthemessage, aconduct control system depend on is used.

指揮系統の切断は敵が広範囲にわたって部隊を指揮統制する場合、指揮官・司令部の破壊・無力化と同程度の効果が得られる。 → Whenanenemy commandsamilitary unit as forthecutting ofthechain of command over a wide area and controls it, aneffect at the same level as destruction,neutralization ofacommander, theheadquarters is provided.

特に敵が各部隊の権限が極めて惰弱であり、各部隊の現場指揮官が独自行動できない軍隊組織である場合、自衛的な戦闘活動すらも封じ込めることが可能となる。 → Anenemy in particular can be full oftheauthority of each military unit and becomes able to confine eventheself-defense-like battle activity when it is effete,andthespot commander of each military unit isthearmed forces organization which cannot act originally.

指揮系統の切断には物理的に司令部を破壊するハード的手法がある。 → Thecutting ofthechain of command includes technique of hardware destroyingtheheadquarters physically.

これは司令部と部隊を結ぶ後方連絡線・通信回線・中継分配施設またはその機能を維持する施設(発電所・衛星通信所・送電線など)に対する物理的攻撃であり、これに対抗するためには通信網を冗長化する必要性がある。 → This isaphysical attack for rear connecting line, acommunication line, thebroadcast distribution facilities which linkthemilitary unit totheheadquarters or facilities(power station,satellite communications place,power transmission line)maintainingthefunction,and there istheneed to makeacommunications network redundancy to be opposed to this.

反対に指揮統制システムを混乱・停止させるソフト的手法がある。 → Conversely,there is soft technique to letaconduct control system stop confusion.

これは電子戦、ハッカー戦、諜報基盤戦、経済情報戦などと一部内容が重複する。 → As for this,electronic warfare, ahacker war, aninformation gathering base war, aneconomic information war and some contents repeat.


電子戦[編集] → Electronic warfare[editing]

詳細は「電子戦」を参照 電子戦とは情報戦においては通信・電波妨害を指す場合がほとんどである。 → As forthedetails, thecases thatthereference electronic warfare refers to communication,jamming intheinformation war by "electronic warfare" are often found.

また強力な電磁パルスを用いた破壊活動などの手段も含める。 → In addition, includethemeans such asthesubversive activity using strong electromagnetic pulse.


心理戦[編集] → Psychological warfare[editing]

詳細は「心理戦」を参照 心理戦とは特定の民族に対してある特定の行動や反応へと誘導することを目的にした情報の流布などの手段を用いる戦い。 → Afight to use means such asthespread for oftheinformation forthedetails deriving "psychological warfare" to a particular action and reaction withthereference psychological warfare foraspecific race.


ハッカー戦[編集] → Hacker war[editing]

ハッカー戦(HackerWarfare)とはハッキング、及び、クラッキングだけでなくコンピュータ・ウイルスの手段が用いられる情報および情報システムの侵入と防護をめぐる戦いをいう。 → Sayafight overaninvasion andtheprotection oftheinformation thatthemeans ofthecomputer virus is used for as well as hacking and cracking andtheinformation system with hacker war (Hacker Warfare).

(ハッキング、クラッキング、コンピュータウイルス兵器、サイバー戦争、サイバーテロ、サイバー犯罪を参照) → (Irefer to hacking,cracking, acomputer virus weapon,cyberwar,cyberterrorism,cybercrime)


諜報基盤戦[編集] → Information gathering base war[editing]

諜報基盤戦(Intelligence-basedWarfare,IBW)諜報活動の基礎となる各種センサーを用いた情報収集・偵察・監視活動と、敵のそれに対する対抗の活動をいう。 → Call activity oftheopposition for it oftheenemy intelligence,reconnaissance, themonitoring activity using various sensors becoming basic oftheinformation gathering base war (Intelligence-based Warfare, IBW) espionage.

古来より原始的なセンサーの妨害として煙幕や闇夜が用いられてきた。 → Asmoke screen andadark night have been used as interference ofthesensors which was more primitive than ancient times.

これは敵にこちらの現在位置や状態の情報を与えないという基本的な諜報基盤戦の属性を現している。 → This showstheattribute ofthebasic information gathering base war not to giveaposition andtheinformation that are inastate as of one of this toanenemy.

現代では煙幕に対抗して赤外線センサーなどが用いられており、湾岸戦争で多国籍軍の勝利に貢献し、現代の軍隊の必需品の一つと認識されている。 → Infrared sensors are used againstasmoke screen inthepresent age and contribute to victory ofthemultinational force intheGulf War and are recognized to be one ofthenecessities ofthemodern armed forces.

また電磁パルスを用いたコンピュータの破壊活動とその防護も諜報基盤戦に含まれる。 → In addition, thesubversive activity ofthecomputer usingtheelectromagnetic pulse andtheprotection are included inaninformation gathering base war,too.


経済情報戦[編集] → Economic information war[editing]

経済情報戦(EconomicInformationWarfare)金融機関・交通機関・通信機関・エネルギー供給機関などのコンピュータ・システムに対する攻撃や防御の活動をいう。 → Say activity ofanattack andthedefense forthecomputing systems such as economic information war (Economic Information Warfare) financial institution,means of transportation,communications media,energy supply organizations.

現代の経済活動はインターネット等の情報インフラに高度に依存している。 → Themodern economic activities depend ontheinformation infrastructure such astheInternet highly.

しかしインターネットはコンピュータの相互依存のネットワークに過ぎず、機密保護や防犯機能が内在されているわけではない。 → However, theInternet is onlyanetwork oftheinterdependence ofthecomputer and is not inherent security andasecurity function.

そのために利便性と同時に軍事的攻撃・犯罪行為に対する保安性が求められている。 → Therefore preservation characteristics forthemilitary attack,criminal act are demanded with convenience.

1995年に米国防大学は米国の通信・金融ネットワークが攻撃に対して惰弱であり、もし攻撃を受けた場合は経済活動が停止し、最悪の場合では国家的機能に決定的な損害を負う危険性があると述べ、米議会に調査研究の必要性を主張している。 → It is effete,and economic activities stop it foranattack whenIreceiveanattack,and,in U.S. National Defense University,American communication,finance network statesanational function that there istherisk to carrythedecisive damage on its back in 1995 when it is the worst and insists ontheneed oftheresearch intheU.S. assembly.

但し、完全に全てのシステムが停止することは考え難く、あくまで最悪の可能性に基づく必要性である。 → But it is hard to think,and it istheneed based ontheworst possibility to the last that all systems completely stop.


サイバー戦[編集] → Cyber war[editing]

サイバー戦(CyberWarfare)コンピュータ間におけるサイバー空間でのデジタル化された情報の伝達を巡る戦いをいう。 → Sayafight overthetransmission of digitized information intheCyberspace betweenthecyber war (Cyber Warfare) computer.

(サイバー戦争、サイバーテロ、サイバー犯罪も参照。) → (Refer to cyberwar,cyberterrorism, thecybercrime.)


参考文献[編集] → References[editing]

FieldManualNo.100-6(FM100-6)"INFORMATIONOPERATIONS"(DepartmentoftheArmy,27August1996) → Field Manual No 100-6(FM 100-6). 27 "INFORMATION OPERATIONS" (Department of the Army, August 1996)

江畑謙介『インフォメーション・ウォー 狙われる情報インフラ』(東洋経済新報社、1997年)→ Kensuke Ehata "information infrastructure(Toyo Keizai Shinposha,1997)-aimed ataninformation war"


関連項目[編集] → affiliated item[editing]

情報活動 → Information activity

諜報活動 → Espionage

情報機関 → Secret service

防諜 → Counterespionage

広報 → Public information

軍事における革命 → Revolution in military affairs

偵察衛星(情報収集衛星) → Reconnaissance satellite(information-gathering satellite)

偵察機 → Spy plane

情報収集艦 → Intelligence warship

ビザンチン将軍問題 → Theissue of Byzantine general

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軍事学 → Military affairs studies

戦闘 → Battle

ミリタリー・インテリジェンス → Military intelligence

4. 捕虜‐Prisoner of war, POW

2014-05-05 21:06:11 | 日記


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「大戦争」に関連した英語例文の一覧 - Weblio英語例文検索
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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. - 日本法令外国語訳データベースシステム


我々は戦争に反対だ。

We are against war. - Tanaka Corpus

戦争反対の有力な論拠.

a strong argument against war - 研究社 新英和中辞典

国民は戦争に反対だった.

The country was against war. - 研究社 新英和中辞典

彼も戦争に大反対だ

He is strong against war. - 斎藤和英大辞典


平和を求めて(特に)戦争の反対運動をするa protest march against (a particular) war and in favor of peace - 日本語WordNet
彼は「戦争と平和」の原典を研究した。He studied the original text of War and Peace. - Tanaka Corpus

人々が戦争より平和を好むのは明らかだ。There is no doubt that people prefer peace to war. - Tanaka Corpus

大多数の人は戦争より平和を好む.The majority of people prefer(s) peace to war. - 研究社 新英和中辞典

日本は極東の平和の為に戦争をしたJapan has fought in the cause of the peace of the Far East. - 斎藤和英大辞典


最終戦争即ち王道・覇道の決勝戦は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定するところの、人類歴史の中で空前絶後の大事件である。

The final war, that is, the war between the way of rule by virtue and the way of rule by military might is ultimately a war to decide whether the believers or the non-believers in the Emperor shall prevail; more specifically, it is a war to decide whether the Emperor is to be the Emperor of the world or whether the president of the Western world is to be the leader of the world, making it an unprecedented event in the history of humankind. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス


「"戦争が"」に関連した英語例文の一覧 - Weblio英語例文
http://p223.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/0505wkcYJcZuU7vg/0?_jig_=http%3A%2F%2Fejje.weblio.jp%2Fsentence%2Fcontent%2F%2522%25E6%2588%25A6%25E4%25BA%2589%25E3%2581%258C%2522&_jig_keyword_=%90%ED%91%88%20%89p%8C%EA%20%97%E1%95%B6%20weblio&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fpcsite%2Flist%3Fsbox%3DSBB%26squery%3D%25E6%2588%25A6%25E4%25BA%2589%26p%3D%2590%25ED%2591%2588%2B%2589p%258C%25EA%2B%2597%25E1%2595%25B6%2Bweblio%26trans%3D0&_jig_source_=srch&guid=on

3. 捕虜‐Prisoner of war, POW

2014-05-05 20:03:08 | 日記
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第二次世界大戦後[編集]

日本国憲法第9条は自衛権を放棄していないという政府見解はあったものの、人道に関する国際条約(いわゆるジュネーヴ4条約)の国内法制については、有事法制研究においても所管省庁が明確でない法令(第3分類)とされており、自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊による捕虜の取扱い等を具体的に定める法制は未制定であった。

この変則的な状態を解消するため、2004年(平成16年)に行われた一連の事態対処関連法制の整備に際して、国際人道法の的確な実施のための法制として、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」(平成16年6月18日法律第117号)(以下「捕虜取扱い法」という。)が制定された。

捕虜取扱い法は、その第1条で「この法律は、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とする。」と謳っている。

その主な内容は、捕虜等の人道的な待遇の確保、捕虜等の生命、身体健康及び名誉に対する侵害又は危難から常に保護すること、その他捕虜等の取扱いに係る国の責務を定めた「総則」、捕虜等の拘束、抑留資格の確認等に関する手続、権限等を規定した「拘束及び抑留資格認定の手続」、「捕虜収容所における抑留及び待遇」、捕虜等の抑留資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申立ての審理手続等を規定する「審査請求」、捕虜等の送還等について規定する「抑留の終了」、及び捕虜等の拘束及び抑留業務の目的達成に必要な範囲での自衛官による武器の使用の規定、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限並びにそのために必要な調査等に関する規定を設けた「補則」等からなっている。

また捕虜取扱い法の附則により自衛隊法が改正され、捕虜取扱い法の規定による捕虜等の抑留及び送還その他の事務を行う自衛隊の機関として、(武力攻撃事態に際して)臨時に捕虜収容所を設置することができるようになった(自衛隊法第24条第4項、第29条の2第1項)。

この捕虜収容所の所長は、第三条約の規定を踏まえ幹部自衛官が任じられる(第三条約第39条第1項、自衛隊法第29条の2第2項)。


捕虜に関する作品[編集]

映画[編集]

『大いなる幻影』、ジャン・ルノワール監督、フランス映画、1937年

『第十七捕虜収容所』、ビリー・ワイルダー監督、アメリカ映画、1953年、原題:Stalag 17

『戦場にかける橋』、デヴィッド・リーン監督、イギリス映画、1957年、第二次世界大戦中の日本軍の俘虜収容所が舞台

『大脱走』、ジョン・スタージェス監督、アメリカ映画、1963年、第二次世界大戦中のドイツ軍捕虜収容所が舞台で、その収容所から脱走する英国、米国士官たちが主役

『キング・ラット』、ブライアン・フォーブス監督、イギリス映画、1965年

『マッケンジー脱出作戦』、ラモント・ジョンソン監督、アメリカ映画、1970年、第二次世界大戦中のスコットランドの捕虜収容所から脱走を図る、ドイツ軍捕虜を事実に基づき描いた作品

『勝利への脱出』、ジョン・ヒューストン監督、アメリカ映画、1981年

『南十字星』、丸山誠治、ピーター・マックスウェル監督、日本・オーストラリア合作映画、1982年

『戦場のメリークリスマス』、大島渚監督、日本映画、1983年

『バルトの楽園』、日本映画、2006年、第一次世界大戦中の徳島県にあったドイツ軍捕虜の板東俘虜収容所が舞台


文学[編集]

大岡昇平『俘虜記』


脚注[編集]

注釈[編集]

^ 捕虜の定義は、1907年のハーグ陸戦条約附属規則では第1条~第3条、1929年の俘虜の待遇に関する条約では第1条、1949年のジュネーヴ第3条約では第4条にある。

^ 例:ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約)では、prisonniers de guerre(フランス語)の訳語に「俘虜」を用いている。

^ マーワルディーによると、多神教徒から来る財として戦利品であるファイ(fay‘)とガニーマ(ghan ma)について述べている。ファイはウマイヤ朝カリフ、ウマル2世によってムスリム全体のために保有される征服地の土地として分配不可能な不動産を指し、ガニーマは分配可能な動産を指す。マーワルディーは、うち、ガニーマの種類として、戦争捕虜、敵方の婦女子の捕虜、不動産および動産の4つを上げている。


参照[編集]

^ 1949年のジュネーヴ第3条約 第4条A(1)

^ マーワルディー『統治の諸規則』(2006)pp.312-

^ 『イスラム世界』27・28号, 社団法人日本イスラム協会, 1287.3. p.43-66.

^ マーワルディー『統治の諸規則』(2006)pp.324-325

^ ブハーリー『真正集』遠征の書、第61章2節。

^ アハメド(2000)pp.123-125

^ 『東京新聞』特報2004年11月1日付

^ 秦郁彦「南京事件」中公新書,p193


参考文献[編集]

ライラ・アハメド 『イスラームにおける女性とジェンダー―近代論争の歴史的根源』 林正雄・本合陽・森野和弥・岡真理・熊谷滋子訳、法政大学出版局〈叢書ウニベルシタス〉、2000年8月。ISBN 4588006703。

アル・マーワルディー 『統治の諸規則』 湯川武訳、慶應義塾大学出版会、2006年5月。ISBN 4766412389。


関連文献[編集]

日本人捕虜

会田雄次『アーロン収容所西欧ヒューマニズムの限界』中央公論社、1962年、ISBN 4-12-200046-7

ビルマのイギリス軍の管理する捕虜収容所における学徒兵の体験。

大岡昇平『俘虜記』新潮社、1967年、ISBN 4-10-106501-2

長谷川伸『日本捕虜志』中央公論社、1979年

1956年の第4回菊池寛賞を受賞した。

吹浦忠正 『捕虜の文明史』新潮社、1990年、ISBN 4-10-600387-2

秦郁彦『日本人捕虜』上下二巻、原書房、1998年、ISBN 4-562-03071-2

白村江の戦いからシベリア抑留まで取り扱った日本人捕虜に関するノンフィクション。

吉村昭『海軍乙事件』文藝春秋、1976年

連合艦隊参謀長福留繁中将が捕虜になった事件に関するノンフィクション 。

日本人捕虜の尋問

大庭定男『戦中ロンドン日本語学校』中央公論社、1988年、ISBN 4-12-100868-5

日本軍の暗号解読や日本人捕虜の尋問のためにイギリス軍が設けた日本語習得の学校について。

中田整一『トレイシー 日本兵捕虜秘密尋問所』講談社、2010年 のち文庫

カリフォルニア州にアメリカ軍が設けた尋問所「トレイシー」について。

山本武利『日本兵捕虜は何をしゃべったか』文藝春秋、2001年、ISBN 4-16-660214-4

米英軍の捕虜になった日本兵の尋問の記録

独ソ戦におけるソ連人の捕虜

ユルゲン・トールヴァルト『幻影ヒトラーの側で戦った赤軍兵たちの物語』松谷健二(訳)、フジ出版社、1978年

祖国をスターリンの圧制から解放しようと寝返ったソ連人捕虜の物語。

ドイツ人の捕虜

パウル・カレル他『捕虜誰も書かなかった第二次大戦ドイツ人虜囚の末路』学習研究社、フジ出版社版の復刻、2001年

ハインツ・G・コンザリク『スターリングラートの医師捕虜収容所5110-47』畔上 司(訳)、フジ出版社、1984年

ドイツ人捕虜のあいだで伝説となったドイツ軍医を描いた小説。

ジェームズ・バクー『消えた百万人ドイツ人捕虜収容所 死のキャンプへの道』申橋 昭(訳)、光人社、1993年

人道主義的な扱いを期待して西側連合国の捕虜となったドイツ人の悲惨な運命について。

棟田博『日本人とドイツ人人間マツエと板東俘虜誌』光人社、1997年、改題復刻版、ISBN 4-7698-2173-5

第一次世界大戦の青島攻略戦で捕虜となったドイツ軍人に関するノンフィクション。

日本軍の捕虜となった英連邦諸国兵士

ジェームス・クラヴェル『キング・ラットチャンギー捕虜収容所』山手書房、1985年

日本軍のシンガポール・チャンギー連合軍捕虜収容所を題材にした小説

フランク・エバンス『Roll Call at Oeyama - P.O.W. Remembers 大江山の点呼 - 捕虜は思い出す』私家本、1985年、日本語訳は未出版

日本軍によって香港で捕虜となったウェールズ出身のイギリス軍兵士の自伝。

日本軍の捕虜となった米軍兵士

サミュエル・B・ムーディ『Reprieve from Hell』Pageant Press、1961年、日本語訳は未出版

鳴海町(現:名古屋市)にあった鳴海捕虜収容所(日本車輌製造での勤労に従事させていた)で、懲罰として53時間「気を付け」の姿勢を取らされた体験を持つ著者による回想記。この「53時間の『気を付け』」は、「最も長い時間同じ姿勢でいた記録」として『ギネス世界記録』に掲載された。


関連項目[編集]

ウィキメディア・コモンズには、捕虜に関連するカテゴリがあります。
鹵獲

シベリア抑留

ビルマでの降伏日本軍人の抑留

カウラ事件

フェザーストン事件

戦争犯罪

国際法

脱走

戦闘員

アブグレイブ刑務所における捕虜虐待

交換船

猿の惑星

ピエール・ブール

日本国俘虜情報局(Prisoner of War Information Bureau)

直江津捕虜収容所事件

外部リンク[編集]

陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約(ハーグ陸戦条約)

俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約- ジュネーヴ第三条約(1949年)の前身

捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)(防衛省HP)

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書(外務省HP)

武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(防衛省HP) - 日本の法律

標題:二五九 俘虜情報局官制作成者:枢密院、1941年(昭和16年)作成、 アジア歴史資料センター収蔵資料

日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子

カウラと日本の対話

俘虜取扱規則

東京裁判資料 ―俘虜情報局関係文書―編集・解説■内海愛子・永井均,ISBN978-4-906642-68-3,現代史料出版

現代史料出版

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2. 捕虜‐Prisoner of war, POW

2014-05-05 20:00:00 | 日記



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捕虜の保護[編集]

1899年のハーグ平和会議

近代国際法が確立されるにつれ、捕虜は保護されるべきものであると考えられるようになった。

そのため、1899年の陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦条約)以降、各種条約によって明文を以て保護されるようになった。

それによって近代的軍隊においては、任務を果たすための努力を尽くした上で、万策尽きた際に捕虜になることは違法な行為ではないものとされる。

封建的な軍制や傭兵の時代から、近代市民兵の時代へと移行し、個人の権利保護が重要になったからである。

そして同時に、勇戦して然るべき後に降伏し捕虜になることを認めれば、戦略的価値を無くした戦線、形勢逆転の可能性の無くなった戦線をあえて見捨てるという事が可能になり、戦略上の選択肢が増え、純軍事的にもメリットが大きいのである。

捕虜になることを認めずに見捨てることは人道的非難を免れず、加えて自軍兵の戦意を削ぎ、違法を承知で捕虜となった将兵の対敵協力を誘発するおそれもあることから、純軍事的にも得策ではない。

もちろんこれらは降伏する側の事情であるが、降伏を受ける側もその事情を踏まえた上で、捕虜を保護するようになった。

自軍の損害を減らすためには、敵軍が早期に降伏したほうが都合が良いのは当然の事である。

捕虜を虐待し、その事が敵軍にも知られてしまうと、当然ながら敵軍はなかなか降伏せず、自軍の損害を無駄に増やす事になる。

また、捕虜の虐待は敵国からの報復を招き、敵軍の捕虜となった自軍の兵の虐待を誘発する危険がある。

あるいは人道上の問題となり、交戦国以外からの無用な外交的孤立や国内世論からの非難をも招く恐れがある。

もっとも、自ら進んで敵軍に向け逃げ去り捕虜になることは「奔敵」とされ厳罰を受けることが通常である。

また正当な事由でやむなく捕虜になった後も、軍機情報の供与といった積極的な対敵協力を行うことは軍法に反することが一般的である。

1949年8月12日のジュネーヴ条約4規程及び1977年の第一追加議定書によって、戦時における軍隊の傷病者、捕虜、民間人、外国人の身分、取扱いなどが定められている。

第3条約「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」により、ハーグ陸戦条約の捕虜規定で保護される当事国の正規の軍隊構成員とその一部をなす民兵隊・義勇隊に加え、当該国の「その他の」民兵隊、義勇隊(組織的抵抗運動を含む)の構成員で、一定の条件(a, 指揮者の存在、b, 特殊標章の装着、c, 公然たる武器の携行、d, 戦争の法規の遵守)を満たすものにも捕虜資格を認めた。 1977年の第一追加議定書ではさらに民族解放戦争等のゲリラ戦を考慮し資格の拡大をはかった。

旧来の正規兵、不正規兵(条件付捕虜資格者)の区別を排除し、責任ある指揮者の下にある「すべての組織された軍隊、集団および団体」を一律に紛争当事国の軍隊とし、かつこの構成員として敵対行為に参加する者で、その者が敵の権力内に陥ったときは捕虜となることを新たに定めたのである。

なおテロリスト等は国際法上交戦者とはされず、捕虜にはなり得ない。

最近では軍隊とテロリスト等が交戦する非対称戦争が注目されている。

むやみに捕縛者を犯罪者扱いすれば国内外からの非難を浴びかねないこともあり人道的見地から捕虜に準じた扱いをとるケースが増えている。

交戦者資格を持たない文民は第4条約で保護されているが、戦闘行為を行い捕縛・拘束された場合は、捕虜ではなく通常の刑法犯として扱われるのが原則である。

裁判は現地部隊で行われる略式裁判(特別軍事法廷)も含まれ、しばしばその場で処刑される。

第3条約は、捕虜の抑留は原則として「捕虜収容所」(俘虜収容所)において行うことを予定している。

ジュネーヴ条約は次の4つの条約および二つの追加議定書から構成されている。

第1条約

「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第2条約

「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第3条約

「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第4条約

「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第1追加議定書

「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)」

第2追加議定書

「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)」


捕虜の義務[編集]

捕虜は、尋問を受けた場合には、自らの氏名、階級、生年月日及び識別番号等を答えなければならない(第三条約第17条第1項)。

原則としてこれ以外の自軍や自己に関する情報を伝える義務は無い。

捕虜は、抑留国の軍隊に適用される法律、規則及び命令に服さなければならない。

抑留国は、その法律、規則及び命令に対する捕虜の違反行為について司法上又は懲戒上の措置を執ることができる(第三条約第82条)。

将校及びそれに相当する者の収容所又は混合収容所では、捕虜中の先任将校がその収容所の捕虜代表となる(第三条約第79条第2項)。

将校が収容されている場所を除くすべての場所においては、捕虜の互選で選ばれた者が捕虜代表者となる(同条第1項)。

捕虜代表は、捕虜の肉体的、精神的及び知的福祉のために貢献しなければならない(第三条約第80条第1項)。

将校を除く捕虜は、抑留国のすべての将校に対し、敬礼をし、及び自国の軍隊で適用する規則に定める敬意の表示をしなければならない(第三条約第39条第2項)。

捕虜たる将校は、抑留国の上級の将校に対してのみ敬礼するものとする。

ただし、収容所長に対しては、その階級のいかんを問わず、敬礼をしなければならない(同条第3項)。


捕虜の虐待[編集]

カティンの森事件の虐殺遺体

近代の国際法では、捕虜に対して危害を加えることは戦争犯罪とされるに至ったが、捕虜を虐殺する事件も決して少なくなかった。

捕虜を保護し、それを知らしめる事により早期の降伏を促す事のメリットは上記で述べた通りであるが、現実には捕虜を適正に扱うにも食糧や医薬品の提供などの負担が必要であり、補給の途絶や不足が生じた場合にはその余裕がなくなる。

よって捕虜の虐待は、そういった余裕の無い場合に頻発した。

第2次世界大戦中の枢軸国側の捕虜虐待は、戦後に連合国によって戦争犯罪として裁かれ、なかには充分な審理を受けられないまま処刑された例も少なくない。

それに対して、連合国側の行った捕虜虐待の大半は全く責任を問われないまま終わってしまった(ドイツ人への報復など)。

更には、ソ連によるポーランド軍将校の大量虐殺を枢軸国側の捕虜殺害に転嫁した例すら存在した(カティンの森事件)。

第二次世界大戦では、西部戦線におけるマルメディ虐殺事件などが知られている。

また捕虜には、ジュネーヴ諸条約の規定を越える情報を提供する義務は無いため、必要な情報を得るために拷問などの虐待が行われるケースがある。

近年ではイラク戦争において、アメリカ軍による捕虜虐待事件が起きている。


捕虜に関する法律[編集]

条約[編集]

陸戦ノ法規慣例ニ關スル条約(ハーグ陸戦条約):1899年締結、1907年改定。

日本は、1911年11月6日批准、1912年1月13日に公布。

俘虜の待遇に関する条約:1929年7月27日締結。

日本は署名のみで批准せず。

捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第3条約)

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書


国内法[編集]

武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律- 日本


日本[編集]

敵に投降すること[編集]

例えば、日本陸軍で適用された陸軍刑法(明治41年4月10日法律第46号)では、

第40条司令官其ノ尽スヘキ所ヲ尽サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス

第41条 司令官野戦ノ時ニ在リテ隊兵ヲ率イ敵ニ降リタルトキハ其ノ尽スヘキ所ヲ尽シタル場合ト雖六月以下ノ禁錮ニ処ス

第77条 敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

と定めて、濫りに投降することを制限していた。

しかしながら同時にこれは、然るべき場合においては投降する事が認められていた事をも意味している。


日清・日露戦争[編集]

日清戦争中の捕虜処刑を描いた図

日清戦争においては、清軍兵士が捕虜である自覚が全く無く集団で反抗する事が日常茶飯事であったこと、清軍が日本の捕虜に対し残酷極まりない辱めを与えたことから、日本側でも清軍の捕虜の扱いは酷いものであった。

日露戦争、第一次世界大戦などでは、戦時国際法を遵守して捕虜を厚遇したことが知られている。

ただし前述の経緯から、非白人の捕虜に対しては、白人の捕虜ほど厚遇はされなかった。

そういう差別があったため、あくまで近代国家を目指す日本の欧米に向けたポーズでしか無かったという指摘もある。

また、日本側で捕虜となった人間の扱いも後世と異なっていた。

例えば、旅順要塞降伏後、日本人捕虜101人(陸軍80名、海軍17名、民間人4名)が解放されたが、彼らは「旅順口生還者」と呼ばれ、冷遇されることは無かった。

海軍捕虜の一人であった万田松五郎上等機関兵曹(第三次閉塞作戦で「小樽丸」に乗り込み、捕虜となる)は、解放後に上京し、連合艦隊司令長官東郷平八郎大将に面会して作戦状況の報告を行い、記念に金時計を授与されている。

また、陸軍においても開戦直後の明治37年2月19日、義州領事館に所在して情報収集活動をしていた韓国駐在陸軍武官・東郷辰二郎歩兵少佐がロシア騎兵部隊の包囲を受けて部下の憲兵5名(中山重雄憲兵軍曹、坪倉悌吉憲兵上等兵、古賀貞次郎憲兵上等兵、牛場春造憲兵上等兵、山下栄太郎憲兵上等兵)とともに降伏、捕虜になり(日露戦争における捕虜第1号)、ペテルブルクの収容所で捕虜生活を送った後、戦後の明治39年2月14日に帰国したが、任務遂行中に捕虜になった不注意で軽謹慎30日の処分を受けたのみであり、東郷少佐は後に少将まで昇進している。


第一次世界大戦[編集]

詳細は「板東俘虜収容所」を参照 (同収容所のみならず同大戦中のドイツ兵捕虜の取扱いについて詳述されている。)


シベリア出兵[編集]

この戦いは国家対国家の正式な戦争ではなかった事、日本側の軍人、民間人が虐殺行為を受ける事がしばしばあった事(尼港事件)もあいまって、捕虜の厚遇などは全く見られなくなる。

特にボリシェヴィキが組織した赤軍や労働者・農民からなる非正規軍、パルチザンの存在が兵士たちを困惑させ、時には虐殺行為すら生じた。

これが日本軍における捕虜の扱いにおいての転換点となった。


日中戦争・第二次世界大戦初期[編集]

日中戦争やノモンハン事件では、人事不省の状況などで捕虜となった日本兵が救出されて生還する例があったが、その一部は帰国後に自決を強要されたり懲罰的に戦死に追い込まれたりすることもあった。

また、帰国を拒否したり、そもそも投降より自決を選んだ兵士もあり、捕虜になるよりも死を選ぶようになる。

また、南京事件では便衣兵の殺害が問題とされた(南京大虐殺論争)。

便衣兵とは軍服を着用しない兵士のことで、捕虜とは異なる[8]。

「便衣兵」を参照


太平洋戦争[編集]

沖縄戦での日本兵捕虜

バターン死の行進で死亡したアメリカ・フィリピン兵捕虜

日本軍兵士自身の投降については戦陣訓により厳しく戒められるようになった。

その原因は敢闘精神の不足と敵への情報の漏洩を恐れた事と言われる。

捕虜となれば本人や家族が厳しく糾弾されるため兵士は戦死よりも捕虜になることを恐れ、しばしば自決や玉砕の動機となった。

日本軍は竹永事件などきわめて少数の例外のほか組織的投降を行わず、個人の投降者も稀であった。

この事は欧米と比べとても異質であるため海外から見た日本軍のイメージに大きな影響をあたえている。

一方で、捕虜となった際に敵による尋問や強要を切り抜けるための教育がなされなかった上、捕虜となったことを日本軍に通知されることを極度に恐れた日本兵捕虜は、投降前や投降直後の態度とは一転して積極的な対敵協力者になる例が多くあった。

また集団心理から恐慌状態となり、カウラ事件のように絶望的な反乱を起こした例もあった。

また、投降を認めない事により、不利になった戦線をあえて見捨てるという非情の決断が不可能になり、作戦の自由度を大きく削ぐという問題も生じている。

キスカ島撤退作戦が「奇跡の作戦」として特筆されているが、裏を返せば他の撤収作戦は失敗している事と、救出を諦め守備兵の降伏を認めるという選択肢が当時の日本軍には無かった事をも意味している。

海軍乙事件のように、遭難した高級将校がゲリラに捕縛され、後に解放され帰還した事件で、これを敵の捕虜となったと看做すかどうかという事のみが重要議題となり、機密文書を奪われたという重大事についての議論がおざなりになるという、滑稽な事態も起きている。

連合国側は、開戦直後から日本にジュネーヴ条約の相互適用を求めた。日本は陸・海軍の反対でジュネーヴ条約を批准しておらず、調印のみ済ませていた。

日本側は外務省と陸軍省などの協議の結果、ジュネーヴ条約を「準用」すると回答した。

回答を受けたアメリカ・イギリス側は批准と同等と解釈した。

そのため、捕虜とした連合国兵士の扱いについては戦時中から連合国側から不十分と非難されていた。

太平洋戦争では、特に緒戦において連合国軍軍隊の大規模な降伏が相次ぎ、日本側は相当数の捕虜を管理することとなった。

大規模な捕虜が出た戦いとしては、フィリピンの戦い、蘭印作戦、シンガポールの戦い、香港の戦いなどがある。

これら多数の捕虜の取扱いについて、必ずしも十分な保護が与えられず、バターン死の行進、サンダカン死の行進などの事件が生じた。

その原因は捕虜への考え方の違いもさることながら、日本の予想人数を大幅に超えたことや、日本軍自身の兵站が十分ではなかったことや、劣勢のため捕虜の保護が十分ではなかったことがあげられる。

また、捕虜の扱いを軽視していたため、俘虜管理部の軍での地位は低く、ジュネーヴ条約の内容について、管理者に指導することもなかった。

戦後にポツダム宣言により、捕虜を不当に取り扱ったとされた軍人等が連合国による東京裁判、軍事法廷で裁かれ、処刑される者が多かった。

代表的な人物として、比島俘虜収容所長(1944年3月-)となった洪思翊中将などがいる。

その他、憲兵にも戦犯とされた者が多かった。

東京裁判は判決で、日本の捕虜になったアメリカ・イギリス連邦の兵士132,134人のうち35,756人(約27%)が死亡したと指摘している。

捕虜となった連合国将官としては、米国軍では、ジョナサン・ウェインライト中将(フィリピンの戦い)、エドワード・P・キング少将(フィリピンの戦い)、ウィリアム・シャープ少将(フィリピンの戦い)などがいる。

英国軍では、アーサー・パーシバル中将(シンガポールの戦い)、クリストファー・マルトビイ少将(香港の戦い)などがいる。

蘭国軍では、ハイン・テル・ポールテン中将(蘭印作戦)、ペスマン少将(蘭印作戦)などがいる。

1945年(昭和20年)9月2日に調印された降伏文書では「下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ連合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ」とあり、俘虜の取扱いは日本と連合国との間で重要な事項とされた。

そのため、1945年(昭和20年)12月1日に発足した第一復員省にも大臣官房俘虜調査部(初代部長は坪島文雄中将)が置かれた。

第二次世界大戦主要国別捕虜数

ドイツ 9,451,000人
フランス 5,893,000人
イタリア 4,906,000人
イギリス 1,811,000人
ポーランド 780,000人
ユーゴスラビア 682,000人
ベルギー 590,000人
フランス植民地 525,000人
オーストラリア 480,000人
アメリカ合衆国 477,000人
オランダ 289,000人
ソビエト連邦 215,000人
日本 208,000人