顕正会事件簿&破折資料室

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<破折3-5案>文底秘沈抄における事の戒壇の文証

2006-05-06 17:33:39 | 顕正会破折50の論点

確かに、日寛上人は『依義判文抄』の中で弘安四年九月十一日の『南条殿御返事』を引用され、本尊所住の処・題目修行の処は「義の戒壇」とお示しになられています。


しかし、同じ六巻抄中の『文底秘沈抄』において日寛上人は、同じく弘安四年九月十一日の『南条殿御返事』の中から、法華経の行者の住処に実際に参詣する者の功徳を示す「此の砌に臨まん輩は無始の罪障忽ちに消滅し三業の悪転じて三徳を成ぜん」との御文(御書P1569)を、「事の戒壇」の文証として用いておられるのです。すなわち、弘安四年九月の段階における身延山久遠寺を、日寛上人は、当時における事の戒壇であると御決判あそばされている。浅井先生はこの大事を見落としているようです。


したがって六巻抄の全編を通じて見た場合、やはり、本門戒壇の大御本尊様の住処は、単なる義の戒壇ではないのです。一国広布以前においても、実際に登山参詣申し上げる者にとっては総本山とは、広宣達成時の仏国土の姿を眼前に拝することができる現時の霊山浄土・「事の戒壇」である、というのが、やはり日寛上人の御本意と拝しなくてはなりません。


すなわち、「法華経の行者の住処」とは生身の日蓮大聖人様の住処、現時においては本門戒壇の大御本尊様の住処です。「此の砌に臨まん輩」とは、「法華経の行者の住処」たる総本山に実際に足を運んで御供養参詣申し上げる者のことです。


本門戒壇の大御本尊様の住処は、「此の砌に臨まん輩」に対しては、無始已来の罪障消滅の因果を実証する、三大秘法整足の根本の道場なのです。すなわち、実際に足を運んで御供養参詣申し上げる私たち日蓮正宗の信徒にとって、そこは紛れも無い「本門の事の戒壇」であり、真の霊山・事の寂光土として実感すべき広宣流布達成の根源なのです。


3 コメント

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ちょっと一言! (いち)
2008-02-26 22:09:55
浅井さんは義理においての事の戒壇と言ってるんやで。ただたんなる義の戒壇とは言ってないで。
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もひとつ (いち)
2008-02-26 22:25:41
広宣流布以前は義理においての事の戒壇ていう意味やで。本門事の戒壇は広布後、富士山本門寺に一国総意で建てるもの!顕正会員ではないけど、三大秘法抄・一期弘法抄を読めば明らかやろ。なんで素直に読めへんの?小学生が読んでもそういう意味にとるよ。わざわざねじ曲げて読む必要がある?それともねじ曲げて読まんと都合が悪いことがあるんかな。
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いち様 (けんゆう2G(kane765))
2008-06-20 18:07:12
広宣流布の根源としての義理における事の戒壇、でしょう?それがつまり日達上人が訓諭に示された、御遺命の「意義を含む、現時における事の戒壇」ということですよ。
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